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GNU 一般公有使用許諾書

1991年6月 バージョン2

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA

何人も、以下の内容を変更しないでそのまま複写する場合に限り、
本使用許諾を複製したり頒布することができます。

はじめに

ほとんどのソフトウェアの使用許諾は、ソフトウェアを共有し、変更するユーザ の自由を奪うことを意図しています。それに対して、我々のGNU一般公有使用許 諾は、フリー・ソフトウェアを共有したり変更する自由をユーザに保証するため のもの、即ちフリー・ソフトウェアがそのユーザ全てにとってフリーであること を保証するためのものです。本使用許諾は、Free Software Foundation のほと んど全てのソフトウェアに適用されるだけでなく、プログラムの作成者が本使用 許諾に依るとした場合のそのプログラムにも適用することができます。(その他 のFree Software Foundation のソフトウェアのいくつかは、本許諾書ではなく、 GNUライブラリ一般公有使用許諾で保護されます。)あなたは自分のプログラム にもこれを適用できます。我々がフリー・ソフトウェアについて言う場合は自由 のことに言及しているのであって、価格のことではありません。我々の一般公有 使用許諾の各条項は、次の事柄を確実に実現することを目的として立案されてい ます。

  1. フリー・ソフトウェアの複製物を自由に頒布できること(そして、望む ならあなたのこのサービスに対して対価を請求できること)。
  2. ソース・コードを実際に受け取るか、あるいは、希望しさえすればそれ を入手することが可能であること。
  3. 入手したソフトウェアを変更したり、新しいフリー・プログラムの一部 として使用できること。
  4. 以上の各内容を行なうことができるということをユーザ自身が知ってい ること。

このようなユーザの権利を守るために、我々は、何人もこれらの権利を否定した り、あるいは放棄するようにユーザに求めることはできないという制限条項を設 ける必要があります。これらの制限条項は、ユーザが、フリー・ソフトウェアの 複製物を頒布したり変更しようとする場合には、そのユーザ自身が守るべき義務 ともなります。例えば、あなたがフリー・ソフトウェアの複製物を頒布する場合、 有償か無償かにかかわらず、あなたは自分の持っている権利を全て相手に与えな ければなりません。あなたは、相手もまたソース・コードを受け取ったり入手で きるということを認めなければなりません。さらにあなたは、彼らが自分たちの 権利を知るように、これらの条項を知らしめなければなりません。

我々は次の2つの方法でユーザの権利を守ります。(1) ソフトウェアに著作権を 主張し、(2) 本使用許諾の条項の下でソフトウェアを複製・頒布・変更する権利 をユーザに与えます。

また、各作成者や我々自身を守るために、本フリー・ソフトウェアが無保証であ ることを全ての人々が了解している必要があります。さらに、他の誰かによって 変更されたソフトウェアが頒布された場合、受領者はそのソフトウェアがオリジ ナル・バージョンではないということを知らされる必要があります。それは、他 人の関与によって原開発者に対する評価が影響されないようにするためです。

最後に、どのフリー・プログラムもソフトウェア特許に絶えず脅かされています。 我々は、フリー・プログラムの再頒布者が個人的に特許権を取得し、事実上その プログラムを自分の財産にしてしまうという危険を避けたいと願っています。こ れを防ぐために我々は、いずれの特許も、誰でも自由に使用できるように使用許 諾されるべきか、あるいは何人に対しても全く使用させないかの、いずれかにす べきであることを明らかにしてきました。

複写・頒布・変更に対する正確な条項と条件を次に示します。

GNU 一般公有使用許諾の下での複製、頒布、変更に関する条項と条件

  1. 本使用許諾は、本一般公有使用許諾の各条項に従って頒布されるという著作 権者からの告知文が表示されているプログラムやその他の作成物に適用されます。 以下において「プログラム」とは、そのようなプログラムや作成物を指すものと し、また、「プログラム生成物」とは、上述した「プログラム」自身、または、 著作権法下における全ての派生物;すなわち、その「プログラム」の全部又は一 部を、そのまま又は変更して、且つ/又は他の言語に変換して、内部に組み込ん だ作成物を意味します。(以下、言語変換は「変更」という用語の中に無条件に 含まれるものとします。)本使用許諾によって許諾を受ける者を「あなた」と呼 びます。 複製、頒布、変更以外の行為は本使用許諾の対象としません。それらは本使用許 諾の範囲外です。「プログラム」を実行させる行為に関して制約はありません。 「プログラム」の出力は、(「プログラム」を実行させて作成させたかどうかと は無関係に)その内容が「プログラム生成物」である場合に限り本使用許諾の対 象となります。これが当てはまるかどうかは、「プログラム」が何をするものか に依ります。
  2. あなたは、どのような媒体上へ複製しようとする場 合であっても、入手した「プログラム」のソース・コードをそのままの内容で複 写した上で適正な著作権表示と保証の放棄を明確、且つ適正に付記する場合に限 り、複製又は頒布することができます。その場合、本使用許諾及び無保証に関す る記載部分は、全て元のままの形で表示してください。また、「プログラム」の 頒布先に対しては、「プログラム」と共に本使用許諾書の写しを渡してください。 複製物の引き渡しに要する実費は請求することができます。また、あなた独自の 保証を行なう場合はそれを有償とすることができます。
  3. 次の各条件を全て満たしている限り、あなたは、 「プログラム」又はその一部分を変更して「プログラム生成物」とすることがで き、さらに、変更版や右作成物を上記第一項に従って複製又は 頒布することもできます。
    1. ファイルを変更した旨とその変更日とを、変更したファイル上に明確に表 示すること。
    2. 変更したか否かを問わず、凡そ「プログラム」又はその一部分を内部に組 み込んでいるか又はそれから派生した生成物を頒布する場合には、その全体を本 使用許諾の条項に従って第三者へ無償で使用許諾すること。
    3. 変更したか否かを問わず、凡そ「プログラム」又はその一部分を内部に組 み込んでいるか又はそれから派生した生成物を頒布する場合には、その全体を本 使用許諾の条項に従って第三者へ無償で使用許諾すること。
    4. 変更したプログラムが実行時に通常の対話的な方法でコマンドを読むよう になっているとすれば、最も普通の方法で対話的にそのプログラムを実行する時 に、次の内容を示す文言がプリンタへ印字されるか、或いは画面に表示されるこ と。
      • 適切な著作権表示。
      • 無保証であること(あなたが独自に保証する場合は、その旨)。
      • 頒布を受ける者も、本使用許諾と同一の条項に従って「プログラム」を 再頒布できること。
      • 頒布を受ける者が本使用許諾書の写しを参照する方法。
      (例外として、「プログラム」自体は対話的であっても起動時の文言を通常は 印字しないのならば、あなたの「プログラム生成物」はこのような文言を印字す る必要はありません。)
    これらの要件は変更された作成物にも全て適用されます。その変更版の或る部分 が「プログラム」の派生物ではなく、しかもそれ自体独立で異なる作成物だと合 理的に考えられる場合、あなたがそれらを別の作成物として頒布した時は、本使 用許諾とその条項はそれらの部分には適用されません。しかし、それらを「プロ グラム生成物」の一部として頒布する場合は、全体が本使用許諾の条項に従って 頒布されなければならず、使用許諾を受ける他の全ての者に対する許諾もプログ ラム全体にわたって与えられなければならず、結果として、誰が書いたかにかか わらず、全ての部分に本使用許諾が適用されなければなりません。 このように、本条項の意図するところは、完全にあなたによって書かれた作成物 について、権利を要求したり、あなたと権利関係を争うことではありません。む しろその目的は、作成物が「プログラム生成物」である場合にその派生物や集合 物の頒布を規制することにあります。 さらに、「プログラム」(又は「プログラム生成物」)と「プログラム生成物」 とはならない他のプログラムとを、単に保管や頒布のために同一の媒体上にまと めて記録したとしても、本使用許諾は他のプログラムには適用されません。
  4. あなたは、以下のうちいずれか 1 つを満たす限り、上記第二項及び第三項 に従って「プログラム」(又は、上記第三項で言及している 「プログラム生成物」) をオブジェクト・コード又は実行可能な形式で複製及び頒布することができます。
    1. 対応する機械読み取り可能なソース・コード一式を一緒に引き渡すこと。そ の場合、そのソース・コードの引き渡しは上記第二項及び第三項に従って、通常 ソフトウェアの交換に用いられる媒体で行なわれること。
    2. 少なくとも 3 年間の有効期間を定め、且つその期間内であれば対応する機 械読み取り可能なソース・コード一式の複製を、ソース頒布に関わる実費以上の 対価を要求せずに提供する旨、及びその場合には上記第二項及 び第三項に従って、 通常ソフトウェアの交換に用いられる媒体で提供される旨を記載した書面を、第 三者に一緒に引き渡すこと。
    3. 対応するソース・コード頒布の申し出に際して、あなたが得た情報を一緒 に引き渡すこと 。(この選択肢は、営利を目的としない頒布であって、且つあ なたが上記の (b) 項に基づいて、オブジェクト・コード或いは実行可能形式のプロ グラムしか入手していない場合に限り適用される選択項目です。)
    なお、ソース・コードとは、変更作業に適した記述形式を指します。また、実行 可能形式のファイルに対応するソース・コード一式とは、それに含まれる全モジュー ルに対応する全てのソース・コード、及びあらゆる関連のインタフェース定義ファ イル、及び実行を可能にするコンパイルとインストールの制御に関する記述を指 します。特別な例外として、実行可能なファイルが動作するオペレーティング・ システムの主要な構成要素(コンパイラ、カーネルなど)と共に(ソース・コー ド又はバイナリのどちらかで)頒布されているものについては、その構成要素自 体が実行形式に付随していない場合に限り、頒布されるソース・コードに含める 必要はありません。 実行可能形式またはオブジェクト・コードの頒布が、指示された場所からの複製 のためのアクセス権の賦与である場合、同じ場所からのソース・コードの複製の ための同等なアクセス権を賦与すれば、たとえ第三者にオブジェクト・コードと 共にソースの複製を強いなくとも、ソース・コードを頒布したものとみなします。
  5. 本使用許諾が明示的に許諾している場合を除き、あなたは、「プログラ ム」を複製、変更、サブライセンス、頒布することができません。本使用許諾に 従わずに「プログラム」を複製、変更、サブライセンス、頒布しようとする行為 は、それ自体が無効であり、且つ、本使用許諾があなたに許諾している「プログ ラム」の権利を自動的に消滅させます。その場合、本使用許諾に従ってあなたか ら複製物やその権利を得ている第三者は、本使用許諾に完全に従っている場合に 限り、引続き有効な使用権限を持つものとします。
  6. あなたはまだ同意の印として署名していないので、本使用許諾を受け入 れる必要はありません。しかし、あなたに「プログラム」又はその派生物を変更 又は再頒布する許可を与えるものは本使用許諾以外にはありません。これらの行 為は、あなたがもし本使用許諾を受け入れないのであれば、法律によって禁じら れます。従って、あなたが「プログラム」(又は「プログラム生成物」)の変更 又は頒布を行えば、それ自体であなたは本使用許諾を受け入れ、且つ、「プログ ラム」又はその「プログラム生成物」の複製、頒布、変更に関するこれらの条項 と条件の全てを受け入れたことを示します。
  7. あなたが「プログラム」(又はその「プログラム生成物」)を再頒布すると自動 的に、その受領者は、元の使用許諾者から、本使用許諾の条項に従って「プログ ラム」を複製、頒布、変更することを内容とする使用許諾を受けたものとします。 あなたは、受領者に許諾された権利の行使について、さらに制約を加えることは できません。あなたには、第三者に本使用許諾の受け入れを強いる責任はありま せん。
  8. 裁判所の判決、又は特許侵害の申し立て、又は(特許問題に限らない)何 らかの理由の結果として、あなたに課せられた条件が本使用許諾と相入れないも のであったとしても(裁判所の命令、契約、その他によるものであれ)、本使用 許諾の条件が免除されるものではありません。本使用許諾による責務と、その他 の何らかの関連責務を同時に満たす態様で頒布することができないならば、あな たは「プログラム」を全く頒布してはいけません。例えば、特許権の内容が、あ なたから直接又は間接に複製を受け取った全ての人に使用料のないプログラムの 再頒布を許さないものであれば、あなたがかかる特許上の要請と本使用許諾の両 方を満足させる方法は、「プログラム」の頒布を完全に断念することだけです。 本条項の或る部分が何らかの特別な状況下で無効または適用不可能になった場合、 本条項のその他の残りの部分が適用されるように意図されており、また、本条項 は全体としてその他の状況に当てはまるように意図されています。 本条項の目的は、特許やその他の財産権を侵害したり、そのような権利に基づく 主張の妥当性を争うようにあなたに勧めることではありません。本条項の唯一の 目的は、フリー・ソフトウェアの頒布システムの完全性を守ることで、それは公 有使用許諾の実践によって履行されます。多くの人々が、このシステムの一貫し た適用を信頼して、このシステムを通じて頒布されている幅広い範囲のソフトウェ アに惜しみない貢献をしてくれました。作成者や寄贈者が他の何らかのシステム を通じてソフトウェアを頒布したいと決めることは彼らの自由意志であり、使用 許諾を受ける者はその選択を強いることはできません。 本条項は、本使用許諾の他の条項の意味内容が何であるかを完全に明らかにする ことを意図しています。
  9. 「プログラム」の頒布・使用が、ある国において特許又は著作権で保護さ れたインタフェースのどちらかで制限される場合、「プログラム」を本使用許諾 下においた原著作権保持者は、その国を除外する旨の明示的な頒布地域制限を加 え、それ以外の(除外されない)国に限定して頒布が許されるようにすることが できます。そのような場合、その制限を本使用許諾の本文にあたかも書かれてい るかのように本使用許諾の中に組み入れられるものとします。
  10. Free Software Foundation は随時、本一般公有使用許諾の改訂版、又は 新版を公表することがあります。そのような新しいバージョンは、現行のバージョ ンと基本的に変わるところはありませんが、新しい問題や懸案事項に対応するた めに細部では異なるかもしれません。 各バージョンは、バージョン番号によって区別します。「プログラム」中に本使 用許諾のバージョン番号の指定がある場合は、その指定されたバージョンか、又 はその後に Free Software Foundation から公表されているいずれかのバージョ ンから 1 つを選択して、その条項と条件に従ってください。「プログラム」中 に本使用許諾のバージョン番号の指定がない場合は、Free Software Foundation が公表したどのバージョンでも選択することができます。
  11. 「プログラム」の一部を頒布条件の異なる他のフリー・プログラムに組み 込みたい場合は、その開発者に書面で許可を求めてください。Free Software Foundation が著作権を持っているソフトウェアについては、Free Software Foundation へ書面を提出してください。このような場合に対応するために我々 は例外的処理をすることもありますが、その判断基準となるのは、次の 2 つの 目標の実現に合致するか否かという点です。即ち、1つは我々のフリー・ソフト ウェアの全ての派生物をフリーな状態に保つことであり、もう1つはソフトウェ アの共有と再利用とを広く促進させることです。

    無保証

  12. 「プログラム」は無償で使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、 「プログラム」の保証は一切ありません。著作権者やその他の第三者は全く無保 証で「そのまま」の状態で、且つ、明示か暗黙であるかを問わず一切の保証をつ けないで提供するものとします。ここでいう保証とは、市場性や特定目的適合性 についての暗黙の保証も含まれますが、それに限定されるものではありません。 「プログラム」の品質や性能に関する全てのリスクはあなたが負うものとします。 「プログラム」に欠陥があるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修理・ 訂正に要する費用は全てあなたの負担とします。
  13. 適用法令の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上記 許諾を受けて「プログラム」の変更・再頒布を為し得る第三者は、「プログラム」 を使用したこと、または使用できないことに起因する一切の損害について何らの 責任も負いません。著作権者や前記の第三者が、そのような損害の発生する可能 性について知らされていた場合でも同様です。なお、ここでいう損害には通常損 害、特別損害、偶発損害、間接損害が含まれます(データの消失、又はその正確 さの喪失、あなたや第三者が被った損失、他のプログラムとのインタフェースの 不適合化、等も含まれますが、これに限定されるものではありません)。
  1. 英文文書(GNU General Public Licence)を正式文書とする。この和文文書は弁護 士の意見を採り入れて、できるだけ正確に英文文書を翻訳したものであるが、法 律的に有効な契約書ではない。
  2. いかなる媒体でも次の条件がすべて満たされている場合に限り、本和文文書をそ のまま複写し配布することを許可する。また、あなたは第三者に対して本許可告 知と同一の許可を与える場合に限り、再配布することが許可されています。

END OF TERMS AND CONDITIONS

あなたの新しいプログラムにこれらの条項を適用する方法

あなたが新しくプログラムを作成し、それを公用に供したい場合は、プログラム をフリー・ソフトウェアにして、全ての人々が以上の各条項に従ってこれを再頒 布や変更をすることができるようにするのが最良の方法です。

そうするためには、プログラムに以下の表示をしてください。その場合、無保証 であるということを最も効果的に伝えるために、ソース・ファイルの冒頭にその 全文を表示すれば最も安全ですが、その他の方法で表示する場合でも、「著作権 表示」と全文を読み出す為のアドレスへのポインタだけはファイル上に表示して おいてください。

プログラム名とどんな動作をするものかについての簡単な説明の行
Copyright (C) 19○○年、著作権者名

本プログラムはフリー・ソフトウェアです。あなたは、Free Software
Foundation が公表した GNU 一般公有使用許諾の「バージョン 2」或いはそれ
以降の各バージョンの中からいずれかを選択し、そのバージョンが定める条項に
従って本プログラムを再頒布または変更することができます。

本プログラムは有用とは思いますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適
合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行ないません。詳細につい
ては GNU 一般公有使用許諾書をお読みください。

あなたは、本プログラムと一緒に GNU 一般公有使用許諾の写しを受け取ってい
るはずです。そうでない場合は、Free Software Foundation, Inc., 675 Mass
Ave, Cambridge, MA 02139, USA へ手紙を書いてください。

また、ユーザが電子メイルや書信であなたと連絡をとる方法についての情報も書 き添えてください。

プログラムが対話的に動作する場合は、対話モードで起動した時に次のような短 い告知文が表示されるようにしてください。

Gnomovision バージョン 69、Copyright (C) 19○○年 著作権者名

Gnomovision は完全に無保証です。
詳細は `show w'とタイプしてください。
これはフリー・ソフトウェアなので、特定の条件の下でこれを再頒布することがで
きます。詳細は `show c'とタイプしてください。

上記の`show w'`show c'は各々、 本一般公有使用許諾の関連する部分を表示するコマンドを指します。 もちろん、あなたが使うこれらのコマンドは`show w'`show c'といった呼び名でなくても構いません。さらに、それらのコマ ンドはあなたのプログラムに合わせる為に、マウスでクリックしたりメニュー形 式にすることもできます。

また、必要と認めた場合には、あなたの雇い主(あなたがプログラマとして働い ている場合)や在籍する学校から、そのプログラムに対する「著作権放棄」を認 めた署名入りの書面を入手してください。ここにその文例を載せます。名前は変 えてください。

Yoyodyne, Inc. は、James Hacker が開発したプログラム `Gnomovision' (コン
パイラにつなげるプログラム)についての著作権法上の全ての権利を放棄する。

Ty Coon の署名, 1 April 1989

Ty Coon, 副社長

本一般公有使用許諾は、あなたのプログラムを財産権の対象となっている他のプ ログラムに組み込むことは認めていません。あなたのプログラムがサブルーチン・ ライブラリであって、あなたがそのライブラリを財産権の対象となっている他の アプリケーションとリンクさせることによって、さらに有用なものにしようとす る場合には、本使用許諾書の代わりに、GNUライブラリ一般公有使用許諾書に従っ てください。


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