2001年11月29日の参議院法務委員会で、与党3党の一角、公明党の浜四津敏子・代表代行がアフガニスタン難民申請者の人権を擁護する立場から、森山法務大臣・中尾入国管理局長に鋭く迫りました。
浜四津議員は、問題となっているアフガン人9名のうち、現在牛久に収容されている4名について、すみやかに仮放免を行うよう要求。さらに、法務省が11月28日に、9名の難民不認定の理由を明らかにすると称し、プライバシーを無視して9名の「資産」とされる金額などを暴露した事件についても、資産などは難民認定と関係がないと喝破、仮放免と在留特別許可などによる問題の早急な解決を求めました。
与党からの質問ということもあり、中尾局長も慎重な答弁ではありましたが、4名については、仮放免を認める状況には至っていないとのこと。森山大臣も、個々人の事情を見て決めなければならないと言った程度の反論に終始しました。
アフガニスタンに迫る人道上の危機
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。
4名に仮放免を、9名に在留特別許可を 今なお東日本入管センターに収容されている四名については、強制送還までの間、収容され続けるわけでありますが、アフガニスタン国内は政権が崩壊状態、また次期政権及び国の復興のための多国間会議がスタートしたばかりで、政治的、社会的混乱が終息する見通しが全く立たない状況にありまして、早期の強制送還は事実上不可能と考えられます。このような状況の中で、精神的にも肉体的にも既に限界を超えているとされる四名を収容し続けることは、人道・人権上大きな問題であると思われます。まずは仮放免により四人の拘束を解くべきではないでしょうか。
日本で収入を得たことは難民認定の決定要因ではない また、昨日、法務省が、異例なことと言われましたが、記者会見をされて、なぜ難民認定がなされなかったかということについて発表されたようでございますが、難民認定そのものが全体的に日本は非常に厳しい、抑制的だということを常々言われております。これも人道上大変問題があるように思います。例えば、かつて来日したことがあるとか、日本で収入を得ているというようなことは、それが難民認定を不認定とする決定的な要因とは解しがたいと思うのですが、大臣、それらも含めまして、ぜひ仮放免あるいは特別在留許可という方向での解決が図れないものかどうか、御見解をお伺いいたします。 仮放免は「いまだその段階にあらず」中尾局長 ○政府参考人(中尾巧君) 仮放免の関係について、私の方から先に御答弁させていただきたいと思います。
情勢の変化に逃げる森山大臣 ○国務大臣(森山眞弓君) 先生が非常に人道的な立場を尊重して、仮放免あるいは特別在留許可というようなことはできないかとおっしゃっていただきまして、その気持ちは私もよく理解できるつもりでございますけれども、ただ在留特別許可というのは、今、局長も申しましたように、一人一人ケースによって随分状況が違いますので、その状況に応じて一人一人について判断をするということになろうかと思います。アフガニスタンの人であるからというようなことだけで単純に決めるというわけにもまいりませんで、その人によってケースが違うということを御理解いただきたいと思います。
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