シェイダさんを救え!ニュースアップデイト No.61- |
2004年4月4日〜
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(☆ (★ (☆ (★ (☆ (★ (☆ (★ (☆ (★ (☆ ■<今号の目次> *********************************** 悲しい敗北を喫した2月25日の第1審判決からはや3ヶ月。シェイダさんは、判決後の収容の危機も脱し、今まで通りの生活を営んでいます。 *********************************** 上にふれたとおり、6月17日の第1回口頭弁論で、控訴審が本格的に始まります。 この裁判で争われているのは、シェイダさんという一人のイラン人の同性愛者が、難民という地位を得て、日本という国で生きていく権利です。 ■第1審判決:すでに結論は出た ■生きて新しい大地を踏むためのプロセスとしての第2審 ***第63号は近日中に発行の予定です*** |
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第63号 2004年6月16日発行(不定期刊) ★) ☆) ★) ☆) ★) ☆) ★) ☆)
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シェイダさんを救え!ニュース・アップデイト
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★) ☆) ★) ☆) ★) ☆) ★) ☆) ★) ☆) ********************************* ●シェイダさん在留権裁判は、第1審敗訴以降、シェイダさん側が控訴し、第2審が開始されています。先日の第1回口頭弁論で裁判官は「UNHCRも、同性愛者が特定の社会的集団にあたるかどうか、はっきり結論づけていないんだろ?」と疑問を呈しました。 ●この「疑問」にはっきりと応えているのが、UNHCRが2002年5月7日に出した文書「1951年難民条約および1967年難民議定書第1条A(2)の文脈における、ジェンダーによる迫害に関する国際的保護についてのガイドライン」(文書番号HCR/GIP/02/01)です。このガイドラインでは、同性愛者に対する迫害が難民条約上の「迫害」に該当すること、同性愛者が難民条約上の「特定の社会的集団」のカテゴリーに入ること、同性愛者の権利に関する意見が難民条約上の「政治的意見」に該当することが明記されています。 ●このガイドラインは、同性愛者の権利についてのみならず、ジェンダーおよびセクシュアリティに関わる迫害全体と難民条約の関係を整理した包括的なものになっています。日本でも今後、FGM(女性性器切除)や名誉殺人などをはじめとした、ジェンダー・セクシュアリティに関わる迫害を理由とした難民申請がなされる可能性がありますが、このガイドラインを訳出しておけば、こうしたケースについて、きわめて強力な証拠となり得ます。 ●ということで、チームSでは、本件ガイドラインに関する訳出をしていただけるボランティアの方を募集します。もしくは、「すでにこの文書を訳出した」という方、いらっしゃいましたら、ぜひとも教えていただければ幸いです。募集の要領は以下の通りです。 ■◇募集要領◇■ |
(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★ シェイダさんを救え!ニュース・アップデイト Save Mr. Shayda! The News Update 第65号 2004年8月29日発行(不定期刊) ★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆) ___________________________________________ 発行元 チームS・シェイダさん救援グループ 編集担当 チームS電子オフィス shayda@da3.so-net.ne.jp ■<今号の目次> (1)一筋の光が見えてきた?第2回口頭弁論 (2)翻訳ボランティアのお願い:ニュージーランドの判例 ___________________________________________ ●「ニュースアップデイト」バックナンバーは以下をご覧ください。 http://www.kt.rim.or.jp/%7Epinktri/shayda/newsupdate.html ●講読申込・講読中止などの手続は電子オフィスまでお知らせ下さい。 ●シェイダさん裁判の経過を知りたい方は、 ・すこたん企画シェイダさんページ http://www.sukotan.com/shayda/shayda_top.html ・果てしなき移民たちのためのホームページ http://www.kt.rim.or.jp/~pinktri/afghan/index.html をご覧下さい。 ******************************** (1)一筋の光が見えてきた?第2回口頭弁論 ******************************** 皆さま、こんにちは。 気がつけばもう8月も終わり、東京でも秋の雰囲気が出てきた今日この頃です。 さて、シェイダさん在留権裁判第2審の第2回口頭弁論は、熱暑だった今年の夏の真っ盛り、8月3日、東京高等裁判所809号法廷にて開催されました。宣伝不足にも関わらず、多くの人が傍聴に来てくれました。 <UNHCRが法的意見を提出予定> 第1審の敗北で、もう先がない、と思われていた第2審。しかし、ここ数ヶ月で、いろいろな展開が出てきています。 シェイダさんについては、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が、難民条約上の難民であるとの見解を示しています。UNHCRは、この裁判に関して、東京弁護士会の求めに応じ、UNHCRとしての法的意見を示すことになっています。 この法的意見は、第3回口頭弁論までに提出されることになっています。 <イランにおける同性愛者弾圧の証拠を提出> この日の法廷に、シェイダさんはいくつかの証拠を提出しました。 一つは、シェイダさんがウェブ上で発見した、イランにおける同性愛を理由とした処刑事例。イランでは、ここ数ヶ月で、ソドミー法(同性間性行為禁止法)違反を理由の一つとする処刑が複数、行われています。 もう一つは、イラン国営イスラーム共和国通信が報道した、シェイダさん自身の第1審判決に関する記事。この記事は、シェイダさん在留権裁判の第1審判決を報じた共同通信の記事がもとになったものですが、シェイダさん自身も、イスラーム共和国通信で自分の記事を発見して驚いたようです。イスラーム共和国通信はイラン国家指導省(旧情報省)によって管轄されるれっきとした国営通信で、これで報道されたからには、法務省も、シェイダさんのことがイラン当局に「知られていない」などというわけにはいかなくなりました。 <法務省の主張の「唯一の根拠」も改訂されていた> もう一つ、法務省が「イランでは同性愛者は迫害されていない」と主張する歳代の根拠となっていた「乙第17号証」(カナダ移民難民委員会調査部が作成した資料)が改訂されていたことも明らかになりました。 この「乙第17号証」のオリジナルは、「イランでは同性愛者は迫害されていない」とする主張だけが書かれていましたが、改訂版では、イランで同性愛者が迫害されている可能性にも言及し、さらに「同性愛者を死刑とする法律があるだけでも大問題」という指摘もあるなど、より中立的な内容へと変わっています。 また、2004年に、イラン人同性愛者を難民と認めたニュージーランド難民地位控訴局の判例も新たに見つかりました。 今後、こうしたものを順次提出していけば、もしかしたら、第2審勝訴の展望も開けてくるかも知れない。一審で手痛い打撃を受けた私たちも、素直にこう思えるようになってきています。 <次回法廷は9月21日> 次回法廷(第3回口頭弁論)は9月21日、午後3時30分から、同じ東京高等裁判所第809号法廷で開かれます。報告集会もきちんとやろうと思います。多くの皆様、ぜひとも法廷にお集まり下さい。 ---------------------------------------- ■シェイダさん在留権裁判第2審 第3回口頭弁論 ---------------------------------------- (日時)2004年9月21日(火)午後3時30分開廷(集合:3時) (場所)東京高等裁判所(地裁と同じ建物)第809号法廷 ・東京地下鉄霞ヶ関駅下車徒歩3分(A1出口下車) (報告集会) ・日時:2004年9月21日 法廷終了後 ・場所:弁護士会館504号室(東京高裁裏) ---------------------------------------- ***************************************** (2)翻訳ボランティアのお願い:ニュージーランドの判例 ***************************************** 上に述べたように、第2審においてもかなりの進展が見られる今日この頃ですが、一つ重要なのは、「迫害を受けた/迫害を受ける『十分に理由のある恐怖』(well-founded fear)を有する同性愛者は難民条約上の難民だ」ということをきちんと立証することです。 法務省は、第1審での行きがかり上、「同性愛者は(迫害されようがされまいが)難民条約上の難民ではない」との主張をしています(しなければならなくなっています)。これはきわめて特異な主張で、先進国でこんな主張をしている国はほとんどありません。逆に言えば、ここは法務省の主張の最も弱いところで、ここをきちんと指摘することで、法務省の主張全体が不適切であることを示すことが出来るわけです。そのためには、同性愛者が難民として認定された各国の判例などを具体的に示すことが大切です。 ここに、一つの判例があります。ニュージーランド難民地位控訴局(Refugee Status Appeals Authority New Zealand)が2004年7月に下した決定です。この決定では、一人のイラン人ゲイが難民条約上の難民として認められています。この裁判で、これだけ新しい判例を出したことはなく(多くは80〜90年代の判例。2000年以降の判例も数点は出していますが)、翻訳して提出するにはうってつけの判例です。次回の法廷(9月21日)までに訳出・提出をしたいと思っています。 ここで、この判例の翻訳をお手伝いいただける方を募集いたします。全体でA4版30行×63ページありますので、分担して訳出出来ればと思います。募集容量は以下の通りです。 ■◇募集要領◇■ (1)連絡:訳出をしたいという方は、チームS稲場雅紀(pinktri@kt.rim.or.jp)まで、以下の連絡票を使ってご連絡を頂けますか。 (2)分量と分担:文章の分量ですが、A4版30行の用紙で63ページとなります。分量が若干多いのが難点です。当方としては、6名の方を募集し、一人10ページ強を担当していただきます。 ○募集定員:6名 ○一人の分担:10ページ強(A4版30行) (3)連絡を頂きましたら、当方から、英文および翻訳ガイドラインをお送りしますので、翻訳ガイドラインに従って訳出を完成させ、当方にご送付下さい。 (4)翻訳の期限は以下の通りです。 ○締め切り:9月15日(水)正午 たくさんの方のご応募をお待ちしています。 --*--*--*--*--*--*--*--* <連絡票>pinktri@kt.rim.or.jpまで --*--*--*--*--*--*--*--* ○お名前 ○ご連絡先メール ○ご連絡先携帯・電話等 ○コメント --*--*--*--*--*--*--*--* では、どうぞよろしくお願いいたします。 ***次号は近日中発行の予定です*** |
(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★ シェイダさんを救え!ニュース・アップデイト Save Mr. Shayda! The News Update 第66号 2004年10月9日発行(不定期刊) ★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆) ___________________________________________ 発行元 チームS・シェイダさん救援グループ 編集担当 チームS電子オフィス shayda@da3.so-net.ne.jp ■<今号の目次> (1)UNHCRの法廷意見、その他重要な証拠の数々を提出:第3回口頭弁論 〜第4回口頭弁論は11月9日〜 (2)法務省を「人の輪」で囲もう! 〜10月13日「1435虹の架け橋キャンペーン」〜 ___________________________________________ ●「ニュースアップデイト」バックナンバーは以下をご覧ください。 http://www.kt.rim.or.jp/%7Epinktri/shayda/newsupdate.html ●講読申込・講読中止などの手続は電子オフィスまでお知らせ下さい。 ●シェイダさん裁判の経過を知りたい方は、 ・すこたん企画シェイダさんページ http://www.sukotan.com/shayda/shayda_top.html ・果てしなき移民たちのためのホームページ http://www.kt.rim.or.jp/~pinktri/afghan/index.html をご覧下さい。 **************************************** (1)UNHCRの見解、その他重要な証拠の数々を提出 〜第3回口頭弁論〜 **************************************** 9月21日(火)午後3時30分より、シェイダさん在留権裁判第2審の第3回口頭弁論が、東京高等裁判所第809号法廷で開かれました。 ■UNHCRがイランの同性愛者の難民性を主張する見解を提出 この日の法廷は、シェイダさん側にとって、非常に重要な法廷でした。UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)が、東京弁護士会の求めに応じてイラン人同性愛者の難民性の有無についての見解を作成。この見解が法廷に提出されました。この見解の中で、UNHCRは、1951年の難民条約、およびこの難民条約とジェンダーや「特定の社会的集団」の概念の関係についてのガイドラインなどをもとに、イランの同性愛者は難民性を有する可能性が十分にあると主張しています。これは、「同性愛者は難民ではない」という法務省の主張をまっこうから退けるものです。 ■その他、重要な証拠資料を提出 シェイダさん側は、これ以外に二つの証拠資料を提出しました。一つは、カナダ移民難民委員会調査部が作成し、第1審において法務省が「イランで同性愛者は迫害されていない」ということを立証するほぼ唯一の証拠となっていた文書(乙17号証)の改訂版です。 この文書、オリジナルのものは、「とにかく、イランでは同性愛者は迫害されていないんだ」とばかりの我田引水的な内容が際だっていましたが、改訂版では、こうしたニュアンスは大きく削られ、信頼性の薄い学者のインタビューなども削除されました。一方、たとえ、同性愛のみを理由とした死刑執行のケースが見いだせなかったとしても、同性愛者を処刑するという法規があること自体の重要性を認識しなければならない、という記述などが加わり、全体として、公平性の保たれたものに変わっています。法務省の頼る唯一の証拠のオリジナルのバージョンが廃棄され、イランの同性愛者の直面する迫害の実情をある程度反映した文書に改訂されたことは、シェイダさん側にとって、非常に好ましいことです。 もう一つの証拠は、ニュージーランドでこの7月に難民審査局によって出された、イラン出身の同性愛者を難民認定した決定です。きわめて格調の高いこの決定では、「イランでは同性愛者は迫害されていない」といった主張がいかに不当なものであるかが厳しく指摘され、イラン人同性愛者の難民該当性がはっきりと立証されています。 シェイダさん側は、こうした証拠資料に基づき、シェイダさんが難民であるとする準備書面も提出しました。 法務省側は、これらの証拠を吟味して、新しく主張をするかどうかを決定するために1ヶ月半ほど時間が欲しいと主張。次の法廷は11月9日、午後3時30分からとなりました。 ■次回の法廷で結審の見込み この裁判は、おそらく次回法廷で結審し、年明けに判決になるだろうと思われます。皆さま、ぜひとも次回法廷にお越し下さい。 ---------------------------------------- ■シェイダさん在留権裁判第2審 第4回口頭弁論 ---------------------------------------- (日時)2004年11月9日(火)午後3時30分開廷(集合:3時) (場所)東京高等裁判所(地裁と同じ建物)第809号法廷 ・東京地下鉄霞ヶ関駅下車徒歩3分(A1出口下車) (報告集会) ・日時:2004年11月9日 法廷終了後 ・場所:弁護士会館を予定 ----------------------------------------************************************ (2)法務省を「人の輪」で囲もう! 〜10月13日「1435虹の架け橋キャンペーン」〜 ************************************ シェイダさんは2000年4月に逮捕されて以来、1年7ヶ月を、警察の留置場、東京入管の収容場、そして茨城県牛久市の強制収容所で過ごしました。同じように、今、法務省入国管理局によって強制的に収容されている人々が1435人もいます。 収容などの非人道的政策をやめさせ、「難民鎖国」とも言われる不名誉な政策を変えていくために、10月13日(水)に、東京・法務省において、「1435虹の架け橋キャンペーン」というイベントが予定されています。 お時間のある方、一緒に法務省を「人の輪」で囲みませんか。 案内は以下の通りです。 ■1435 虹の架け橋キャンペーン 〜”人権の”ルールを守って国際化〜 法務省を囲む人間の輪を! ――この瞬間、強制収容中の1435人のことを知って。そして―― ◆【やること】_/_/_/_/_/_/_/_/ 霞ヶ関の法務省入国管理局を、人間の「輪」でぐるりと囲む! 人権の、ルールを守って国際化してもらいたい。。。という願いを込めて。 法務省に要請書を渡します。 各団体、個人で、それぞれのアピールをしよう。 ◆【日時】_/_/_/_/_/_/_/_/ 10月13日(水)午後5時集合、「輪」の完成は6時〜です。 ◆【場所】_/_/_/_/_/_/_/_/ 霞ヶ関・法務省の周囲 最寄駅:地下鉄 霞ヶ関駅(B1a出口)・桜田門駅(5出口) 徒歩1分 (地図) http://www.kantei.go.jp/jp/syoukai/flash/homu/05.html ◆【必要な人数】_/_/_/_/_/_/_/_/ 600人です!・・・全長600メートルなのです。 ★本キャンペーンのHPでのお知らせ http://www.asahi-net.or.jp/~bx8k-arkw/ チラシもこちらからダウンロードできます。 ■呼びかけ■ 日本全国では、この瞬間、1435人の外国人が、各地の収容所に強制的に収容されています。たとえば、茨城県牛久市、東京都品川、大阪府茨木、長崎県大村市の強制収容所に・・・。その中には、難民・日本人と結婚した人・労災治療中の人もたくさんいます。私たちは、人間の輪の中から、呼びかけます。 不必要な収容しない日本を、一日でも早く。 子どもと家族に、そして長期滞在者に、ビザを。 難民にやさしい国へ、一日でも早く。 差別のない 多文化共生社会へ。 外国の迫害を止めさせる、外交大国へ、一日でも早く。 そして・・・世界の平和を実現させる国へ ”人権の”ルールを守って国際化する国へ・・・今すぐに。 私たちは願っています。1435人の強制収容所の外国人たちが、 虹の架け橋をわたって、私たちの元に帰ってくることを・・・ ■法務大臣に提出する要請書の内容■ ○収容について○ 不必要な収容はしないでください。とりわけ、難民申請者、家族のある者、長期滞在者、病気・怪我治療中の者、子ども、高齢者、裁判係争中の者、妊婦、送還の目処がつかない者・・・の収容は絶対にやめてください。無期限収容はやめてください。 ○在留について○ 難民、家族、子ども、長期滞在者、そのほか人道上の配慮を要する外国人に対し、在留を許可してください。 ○難民について○ 難民鎖国をやめ、日本をようこそといえる国にしてください。迫害を止めさせるための平和外交をしてください。 ○差別禁止及び多文化共生について○ 多民族・多文化共生社会を目指した施策を立案・実行し、人種差別禁止法を制定してください。 ■持ってきてもらいたいもの■ 虹に関連するものは何でも大歓迎です。 プラカード、音楽、鳴り物など・・・ 歌アリ、踊リアリの、多文化ミックスな空間を目指しています。 ■主催 1435虹の架け橋・人間の輪実行委員会 (問合先 03-5296-5533 弁護士・土井香苗) ■賛同団体:32団体(9月30日現在) ***第67号は近日中発行の予定です*** |
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(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★ シェイダさんを救え!ニュース・アップデイト Save Mr. Shayda! The News Update 第68号 2004年11月10日発行(不定期刊) ★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆)★)☆) ___________________________________________ 発行元 チームS・シェイダさん救援グループ 編集担当 チームS電子オフィス shayda@da3.so-net.ne.jp ■<今号の目次> (1)次回が結審:11月25日午後1時15分809号法廷 ___________________________________________ ●「ニュースアップデイト」バックナンバーは以下をご覧ください。 http://www.kt.rim.or.jp/%7Epinktri/shayda/newsupdate.html ●講読申込・講読中止などの手続は電子オフィスまでお知らせ下さい。 ●シェイダさん裁判の経過を知りたい方は、 ・すこたん企画シェイダさんページ http://www.sukotan.com/shayda/shayda_top.html ・果てしなき移民たちのためのホームページ http://www.kt.rim.or.jp/~pinktri/afghan/index.html をご覧下さい。 ******************************* 次回、第2審がいよいよ結審!11月25日です ******************************* 昨日(11月9日)、シェイダさん在留権裁判第5回口頭弁論が開催されました。 法務省側は、裁判の前日に書面、当日に証拠資料6点を出してきました。難民裁判の急増で仕事が対応能力を超えているのでしょうが、あまり適切なやり方ではありません。内容も、UNHCRが前回の法廷で出した意見書にけちをつけたり、イギリスの下級裁判所でたまたま敗訴したイラン人ゲイ難民の判決を出してみたりと質の良いものでもありませんでした。 シェイダさん側が、この急な証拠提出に対して、検討のためあと1回の弁論を要求したところ、裁判官は渋々という顔でしたが2週間後の11月25日、午後1時15分から最終弁論を入れることを決定しました。 ということで、次回が結審、その次が判決になります。判決はもしかしたら年内かも知れません。ぜひとも、結審には多くの人の参加をよろしくお願いします!! ---------------------------------------------- ■シェイダさん在留権裁判第2審 第5回口頭弁論(結審) ---------------------------------------------- (日時)2004年11月25日(木)午後1時15分開廷(集合:1時) (場所)東京高等裁判所(地裁と同じ建物)第809号法廷 ・東京地下鉄霞ヶ関駅下車徒歩3分(A1出口下車) (報告集会) ・日時:上記日時法廷終了後 ・場所:弁護士会館を予定 ---------------------------------------------- ***次号は近日中発行の予定です*** |
(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★(☆(★ Behind the Mask http://www.mask.org.za/ |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> シェイダさん判決は1月20日午後3時(集合:2時30分)、 東京高裁809号法廷!どうなる、シェイダさんの在留権! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=- シェイダさんを救え!ニュース・アップデイト Save Mr. Shayda! The News Update 第70号 2005年1月15日発行(不定期刊) -=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=-=*=- ___________________________________________ 発行元 チームS・シェイダさん救援グループ 編集担当 チームS電子オフィス shayda@da3.so-net.ne.jp ■<今号の目次> (1)1月20日はぜひ法廷へ!シェイダさん第2審判決をともに体験しよう! (2)メディアを使って暴力を行使する法務省:難民制度「悪用キャンペーン」 ___________________________________________ ●「ニュースアップデイト」バックナンバーは以下をご覧ください。 http://www.kt.rim.or.jp/%7Epinktri/shayda/newsupdate.html ●講読申込・講読中止などの手続は電子オフィスまでお知らせ下さい。 ●シェイダさん裁判の経過を知りたい方は、 ・すこたん企画シェイダさんページ http://www.sukotan.com/shayda/shayda_top.html ・果てしなき移民たちのためのホームページ http://www.kt.rim.or.jp/~pinktri/afghan/index.html をご覧下さい。 ******************************************** (1)1月20日はぜひ法廷へ! シェイダさん第2審判決をともに体験しよう! ******************************************** 皆さま、明けましておめでとうございます。 昨年、屈辱的な第1審判決が出されてから、はや1年が経過しようとしています。当初は、半年くらいで終了するかと予測された第2審も、終了までに約1年を要しました。 第2審は、第1審の闘い方とは趣を変えました。第1審では、シェイダさんもチームSも、その総力を挙げて、国際的なネットワークを活用し、徹底的な証拠の発掘と提出、そして、それらをなるべくわかりやすく、網羅的に説明した膨大な量の準備書面を提出しました。また、法廷についても、なるべく多くの皆さんとともに傍聴に取り組み、最後には数百人分の署名まで提出しました。まさに「総力戦」でした。 第2審は、この第1審の積み上げをもとにしながら、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)をはじめとする、よりレベルの高い、権威を持った機関が支持しているのだ、ということを積極的に立証する方向性で取り組みました。 この戦略転換の根底には、日本の司法に対する、ある失望、絶望が存在しています。もちろん、この失望、絶望は、あらゆる裁判において市民側が体験し表明し尽くしてきたものでもあります。すなわち、司法といえども日本の国家権力の一つであること、すなわち日本の司法は、例えばニュージーランドなどで同様のイラン人ゲイの難民裁判などにおいて示されたような、ゼロの地点から何が正義なのかを検証して判断を行うという地平に立つことはなく、強者の=最終的には判事の任命権の源泉である内閣総理大臣の=顔色をうかがい、弱者=市民社会については、これを一瞥もせず足蹴にして恥じない、単なる<日本の国家権力>の一出先機関に過ぎない、ということです。 この戦略の下で、第2審では第2審なりの多くの成果が上がりました。UNHCRはシェイダさんの裁判に特化した法廷意見を自ら執筆し、法廷に提出しました。また、ジェンダーや特定の社会的集団にかかわる、UNHCRのガイドラインなど多くの文書が、たくさんのボランティアの皆さんの手によって翻訳され、提出されました。シェイダさんは、イラン国内や欧米の亡命イラン人の手によって発行されている様々なメディアをインターネットで検索し、数多くの証拠資料を発掘、提出しました。 一方、法務省側は、これに対する反論や証拠資料の提出などの努力を、ほとんどしていません。 こうしたことから、公平に見れば、第2審においても、シェイダさん側の圧倒的優位は揺るがない、というのが本来の状況です。 しかし、東京高裁は地裁にもまして保守的である、と言われています。残念ながら、私たちは、裁判の進展状況について正当に評価し、私たちの勝利を確信することはできません。逆に、「敗訴」を前提に、その被害を最小にするための様々な準備を行うことが求められています。気を引き締め、どのような判決が出ても対応できるように覚悟を決めていきたいと思います。 第2審判決は1月20日午後3時(2時30分集合)。場所は、東京高等裁判所809号法廷です。関心を持つ皆さまの結集をお待ち申し上げています!! ---------------------------------------------- ■シェイダさん在留権裁判第2審 判決言渡 ---------------------------------------------- (日時)2005年1月20日(木)午後3時開廷(集合:2時30分) (場所)東京高等裁判所(地裁と同じ建物)第809号法廷 ・東京地下鉄霞ヶ関駅下車徒歩3分(A1出口下車) (報告集会) ・日時:上記日時法廷終了後 ・場所:弁護士会館を予定 ---------------------------------------------- **************************************** (2)メディアを使って暴力を行使する法務省: 難民制度「悪用キャンペーン」 **************************************** 1月12日の読売新聞に、「衝撃的な」見出しの記事が載りました。「難民申請、6割虚偽か…強制送還逃れに時間稼ぎ」。その内容は、2004年に提出された難民申請のうち6割が「在留期限が切れた外国人の申請」だったことが法務省の「調査」でわかったとし、日本で難民申請をする外国人の多くが、日本に在留し続けるために難民制度を「悪用」している、と主張するものです。 (記事:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050112i301.htm) 見出しは大げさですが、中身のあまりの稚拙&卑劣さに驚きます。 シェイダさんの事件を見れば分かりますが、迫害を受けて、また迫害の恐怖から祖国を逃れてきた多くの難民は、「難民制度」の存在を知らなかったり、また、各国における申請の方法を知らなかったりします。結果として、申請自体が遅れることはよくあります。また、難民申請は、自分が迫害されているという事実を公にし、それを社会に問うことでもあります。それ自体が、大きなリスクを伴う行為であり、底に踏み切るまでに時間がかかることも当然です。たとえば、同性愛者の場合は、同性愛者であることを理由に難民申請をするためには、同性愛者であることを自己肯定し、同性愛者に対する迫害を不当なものとして認識する、同性愛者としての政治的な意識がどうしても必要になります。(同性愛者であることを引け目に感じたり、カミングアウトについての恐怖が強い場合、いかに迫害の可能性が大きくても、難民申請に踏み切ることは極めて難しいでしょう)実際、難民条約においては、難民たる要件は「人種、宗教、民族、特定の社会的集団の構成員であること、政治的意見による十分に理由のある迫害の恐れ」により、祖国の保護を受けず、また受けることを望まないもの、という最低限の範囲に局限されています。「申請時に在留資格があったかなかったか」などというのは、難民であるかどうかとは全く関係がありません。 実際、法務省が難民認定をした難民のうち、申請時には在留資格を失っていた人がほとんどであることから見ても、法務省が実際のところ、難民であるかどうかの判断と、申請時の在留資格の有無に関連を見いだしていないことは明らかです。 この記事を見ると、情報の出所はすべて法務省であり、読売新聞は、法務省の意向通りにキャンペーンを担っているということ、その仕掛けは法務省が行っているということがよく分かります。このキャンペーンは、「外国人犯罪」などをキーワードとする最近の排外主義的な傾向にのっかって、難民申請者の多くが、たんに在留期限を延ばそうとする「ニセモノ」である、という考えを多くの人々に植え付け、難民制度や難民申請者に対する国民の不信をあおろうというものです。 これに限らず、最近、法務省は、きわめて排外主義的な動向を示しています。収容されていた難民申請者を仮放免するのに、「就労禁止」という要件をつけ、そもそも生活することが不可能な状況にしておいて、これを破ったとして仮放免を取り消し、収容してしまう、というケースが出てきています。働かないで、どうやって日本社会で生きていけるというのでしょうか。それとも、すべての生活費を、仮放免の身元引受人が払えというのでしょうか。難民申請者や支援者の側が想像もつかないような過酷な措置が、現実問題として、次から次へと展開されている、というのが現実です。 私たちは、こうした法務省の卑劣かつ悪辣な施策やキャンペーンに対抗していかなければなりません。また、マスメディアに対しては、法務省の卑劣かつ拙劣なキャンペーンに乗るのでなく、メディアの自立性・独立性に則った適切な報道を行うよう、強く呼びかけるものです。 ***次号は近日中発行の予定です*** |