お母さんのための
日経新聞入門講座
VOL006-公認会計士 番外編
私の現在の職業が何であるか、はご存じですよね。そう、公認会計士です。今回は番外編として、公認会計士という業務についてお話します。
公認会計士の業務については、公認会計士法という法律に規定されています。それは、
(1)他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすること。
(2)他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調整をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務の相談に応ずること。
の二つです。
また、公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除く他、他人の求めに応じ報酬を得て上記(1)業務を営んではならない、という規定がありますので、財務書類の監査又は証明業務については、公認会計士だけに許された業務となっています。
なんだろなー。難しい言葉ばかりです。お母さんは私が監査という仕事に携わっていることもご承知ですね。
「監査」と一口に言っても、目的や対象により、いろいろな形態があります。例えば、最近時々新聞で見かける「環境監査」や、企業内部で実施される「内部監査」などもあります。これらは、財務書類の監査ではありませんので、公認会計士の資格は特に必要ありません。
また、監査証明というのは、簡単に言ってしまえば、監査報告書を提出することです。
つまり、財務書類の監査をして監査報告書を出すことができる資格を公認会計士が持っているということですね。
私は現在、主にこの監査という業務に携わっていますが、上記(2)にあるように、公認会計士の仕事の守備範囲は結構広いんです。だから、監査をしない公認会計士もいます。私自身も、株式公開(証券取引所への上場や店頭登録)を目指す企業へお伺いして、経理全般へのアドバイスなどを行う業務に少し携わっています。監査に求められる視点とは異なった視点が求められる業務ですので、とても学ぶことが多いです。
監査とはどういうことなのか、については、また後日お話ししてみたいと思います。
注意:いつものことながら、一部前提などを省略して、簡略な表現をしています。正確なことをお知りになりたい場合は、必ず、公認会計士法、財務諸表等の監査証明に関する省令などをご参照下さい。また、無断で他に転用することはご遠慮下さい。
日本経済新聞社 http://www.nikkei.co.jp/