Copyright(c)AOTAKA 1995-2011 - www.aotaka.jp |
よく「電子レンジで犬・猫を焼いたらメーカーの責任」などという馬鹿な話がありますが、本Webページではそのような消費者無責任論は許していません。
元老院 | 重要な政策を決定するための最高秘密機関です。 (保安上の都合により全容は非公開です。) |
|||||||
貴族院 | ||||||||
大 本 営 |
||||||||
政府 | (元老院の意向に反しない範囲で)政府としての活動を行います。 | |||||||
中央情報局 | 情報部 | 玉砕日報制作委員会 | など |
|||||
工作部 | 国内外での秘密活動を行います。 (保安上の都合により全容は非公開です。) |
|||||||
調査部 | 公的機関や民間企業の策謀に目を光らせ、 また国外からのスパイ流入を見張ります。 |
|||||||
民生部 | 国内の様々な動向に目を光らせ、言論統制 や情報操作により、国情の安定を図ります。 |
|||||||
最高裁判所 | ||||||||
(ブラウザーのスタイルシートをONにして見てください) |
…きっとこんな感じ(笑)
日本国内では、マルシー表記は無効だとの間違った解釈に基づく主張が見られますが、これは嘘です。 日本国は著作物を創作した時点で著作者に自動的に権利が発生する無方式主義を採っているため、日本国内での著作権の取得を行うために明示的な表示をする必要すらないのです。(日本が加盟するベルヌ条約締結各国でも効果を発揮します。)この場合の (c) は、著作者を明確に認識させる効能があると考えればよいでしょう。 また、日本国も西暦1956年に批准した万国著作権条約では (c) により著作権者を明示することを求めていますが、 (c) を明示することにより両方の条約でコンテンツが守られることとなります。 なお、All rights reserved.の表記はブエノスアイレス条約で必要な表記(加盟国が全てベルヌ条約に加盟した2000年以降は事実上不要)でしたが、非加盟国である日本においては意味がありません。但し、ソフトウエア業界に多大な影響力を持つ米国が加盟国であった為、日本でも真似をして付けてしまう場合があります。中にはコレが無いと著作権が無効だと馬鹿なことを言い出す輩もいる様なので、その対策も兼ねて(笑) |