著作物の扱い

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 メーリングリストの著作物の扱いについて説明します。著作権法を持ち出すと難し
くなるので、これを抜きにして話をしてみます。

○ 新聞記事をメーリングリストに流すのは勝手にできません。

 新聞記事のインターネットでの使用に関しては以下のページに見解が出ています。
ホームページ作りを中心に書いていますが、不特定多数の人を対象にしているため
メーリングリストでも同じです。

http://www.asahi.com/information/copyright/copyright0.html

○ CDに収録されている歌詞をメーリングリストに流す行為

 単に歌詞をメール本文に書いてメーリングリストに送る行為は問題があります。た
だし、あらためて書きますが、引用は別です。転載と引用を混同しないようにしてく
ださい。

 それから、よく出てくる誤認で歌詞を書くのは

 ・ 一小節なら大丈夫
 ・ 一部分ならOK
 ・ 最初のフレーズは認められる。
 ・ 30秒ぐらいまではよい(HPの使用でよく出てくる)

というのは誰が言い出したのかわからない根拠のないウソです。何年も前から
この噂は出回っています。歌詞を書くだけの転載は一部だろうが全部だろうが
問題なのです。

歌詞そのものは問題となりますが、曲名やアルバムのタイトルは大丈夫です。

歌詞の扱いについては日本音楽著作権協会(JASRC)のホームページを参考にして
ください。インターネットでの音楽著作物の扱いが明確になりましたので、
目を通しておくことをすすめます。

http://www.jasrac.or.jp

○ 「人の作った物は人の物」という意識の必要性

 著作権や著作権法を持ち出す前に、インターネットで他人の物を扱うという意識を
ふまえるかどうかが、こうした問題の理解に大切となります。

 こうして、手元に送られてくるメールはどんなものであれ「その中身」は自分の物
ではなく人の物なのです。ですから、自由に利用してよいと明記されていない限り
他人が書いたものを無断で転載するといった二次利用はできないのです。もちろん
相手の許諾をもらえば問題はありません。
 自分の手元に送られきたものだから自分の物であって、何に使ってもよいと考え
がちですが、そうではないのです。メールであれば書いた人がその中身の持ち主
なのです。メールに限らず創作物は同様の扱いとなります。自分が落書きしたメモ
でもそうです。メーリングリストのメールはそれぞれ投稿した人が持ち主としての
権利をもっています。

 これがメールではなくCDや本といったものになると創作物の扱いを慎重にとらな
ければなりません。なぜなら、相手はそれで商売をしているからです。たとえば
歌詞をそのまま書いてメーリングリストやHPで掲載するのはたとえ利益にならない
としても無断で人の商売道具を使っている行為になってしまいます。
厳密に言うと、メーリングリストの場合は歌詞を大量にコピーしてばらまいている
のと同じになってしまうのです。CDを買ったとしても、CD自体は自分の所有物
となりますが、曲や歌詞は自分の物ではありません。有料情報であれば、不特定
多数の人のいる場に流せば商売にならなくなります。へたをすると、自分では
そのつもりがなくても、持ち主に不利益をもたらす結果を招く場合もあります。
そうなってしまえば大問題です。

 そしてもうひとつ大切なのは、「この情報は人の利益になるから大勢の人に流せば
喜ばれる」とばかりに他人の情報物(創作物)を「そのまま」使用する行為は自分本
位の発想なのです。なぜなら、原作者はそれを望んでいるとは限らないからです。
インターネットでは、とかく人の物を扱う感覚が薄れがちになるだけに、人から得た
物は扱うときは、それを作った人を尊重するという意識が大切になるのです。
人からの情報をまるごと転載したり大勢の人に見せたりするときは事前に許可を
もらってから実行するよう心がけなければなりません。

 創作物に対して、作った人の権利を守るための法律が著作権法で、人の物を無断で
複製したりすると著作権侵害となって問題となります。「そんなこと別にいいの
に・・・」という感覚は容認されません。権利上の問題は予期せぬトラブルに発展す
るケースもあるので、メーリングリスト運営では慎重な対応が必要です。歌詞も著作
物なので、勝手に使用するのは控えなければなりません。

○ 引用と転載

 転載とは別に「引用」というのがあります。転載は単に原本をコピーして掲載する
行為ですが、引用というのは原作をふまえて批評やコメントをしたいときに原本と
なる物を掲載して主張を述べる行為です。転載と引用は扱いがまったく別物となり
ます。
 引用は条件が整えば認められます。ただし、結構難しいです。歌詞の引用では、
必ず出所(曲名、作詞者、作曲者など)を明示して、批評やコメントをするのに
必要最小限の範囲で引用し、さらに、引用とコメントが主従関係になっていてかつ
コメントの方が主になっていなければならないというものです。なんだか、
頭がごちゃごちゃになってしまいそうで、解釈のしかたも微妙なものがあります。
 極端にいえば、歌詞をまるごと書いて「この曲好きです」しかコメントが書いてい
ないようでは問題になるということです。

 最近はインターネットの普及で、やさしい著作権の解説本が出版されています。
ホームページでの著作物使用の注意なども書いてありますので、手元に置いておく
とよいかと思います。



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