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【野鳥保護関連条例等】


我孫子市さわやかな環境づくり条例

(目的)
第1条 この条例は、清潔で快適な環境の確保並びに環境美化及び再資源化の推進を図るため、空き缶類、吸い殻類又は釣り具の散乱の防止、指定した容器に詰めた飲料の自動販売機による販売に関する規制、飼い犬のふん害の防止、自動車のアイドリングの自粛等に関し必要な事項を定めることにより、緑豊かな美しいまちづくりと資源循環型社会の構築に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(4)釣り具 釣りをするための釣り糸、釣り針、おもりをいう。
(6)市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市を通過する者をいう。
(7)事業者 市内で事業活動を行う、すべての事業者をいう。

(市民等の責務)
第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶類、吸い殻類又は釣り具を持ち帰り、再資源化を図る等、自らの責任において適正に処理するとともに、快適な環境の確保に務めなければならない。
2 市民等は、本市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)
3 事業者であって、釣り具を製造し、又は販売するものは、釣り具の散乱防止のため、消費者に対する啓発に務めるとともに、本市が実施する施策に協力しなければならない。

(禁止行為)
第7条 市民等は、空き缶類、吸い殻類又は釣り具をみだりに捨ててはならない。
(不法投棄監視員)
第19条 市長は、廃棄物の不法投棄による災害の発生及び自然環境の破壊を未然に防止するため、不法投棄監視員を委嘱することができる。

(罰則)
第27条 次の各号に該当するものは、20,000円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反した者

附則
この条例は、平成10年1月1日から施行する。


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Last updated on Jul.13.1997
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