Birding Page
|
昭和25年9月30日 農林省令第108号 |
|
改正 昭和26年 5月30日農林省令第34号 同 27年 9月30日同 第72号 同 28年 8月31日同 第50号 同 29年 2月27日同 第11号 同 30年 1月31日同 第 6号 同 30年 9月16日同 第34号 同 32年10月 1日同 第46号 同 33年 9月20日同 第42号 同 35年 9月10日同 第43号 同 36年 5月27日同 第24号 同 38年 6月14日同 第41号 同 40年 7月20日同 第33号 同 43年 5月23日同 第31号 同 44年 6月14日同 第35号 同 45年 6月 1日同 第24号 同 45年 6月 1日同 第30号 同 46年 6月28日同 第51号 同 46年 7月 1日総理府令第41号 |
昭和47年11月27日総理府令第72号 同 48年11月 9日同 第62号 同 50年 7月 5日同 第44号 同 52年 8月 3日同 第36号 同 53年 7月20日同 第34号 同 54年 4月14日同 第25号 同 55年 7月21日同 第40号 同 58年12月26日同 第45号 平成元年 3月 1日同 第 8号 同 2年 4月 9日同 第 9号 同 2年10月 2日同 第50号 同 3年 7月 5日同 第33号 同 5年 3月29日同 第9 号 同 5年 6月24日同 第35号 同 5年10月29日同 第49号 同 6年 5月31日同 第28号 同 6年11月 1日同 第58号 |
(捕獲の禁止等) 第1条 都道府県知事は,鳥獣保護及狩猟二関スル法律(以下「法」という。)第1条 ノ4第3項の規定による同条第2項の狩猟鳥獣(以下「狩猟鳥獣」という。)の捕獲 (殺傷を含む。以下同じ。)の禁止若しくは制限(以下この条において「捕獲の禁止 等」という。)又はその内容の変更を行おうとする場合はその内容を記載した届出書 を,捕獲の禁止等の庵止をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境庁長 官に提出しなければならない。 2 前項の届出書には,捕獲の禁止等を行う区域及びその位置を示す図面,第56条の調 書,法第1条ノ4第5項の規定による都道府県自然環境保全審議会への諮問に対する 答申の写しその他の環境庁長官が必要と認める参考となる資料を添えるものとする。 (免許申請書) 第2条 法第7条第1項の免許申請書(以下「免許申請書」という。)には,次の事項 を記載しなければならない。 一 受けようとする法第4条第1項の狩猟免許(以下「狩猟免許」という。)の種別 二 申請者の住所,氏名及び生年月日 三 法又は法の規定による禁止若しくは制限に違反して罰金以上の刑に処せられたこ との有無及び罰金以上の刑に処せられたことがあるときはその刑の執行が終わり, 又は執行を受けることのなくなつた年月日」 四 法第8条第2項の鋭定による狩猟免許の取消しの有無並びに狩猟免許が取り消さ れたことがあるときは当該取消しに係る狩猟免許の種別,取消しをした都道府県知 事名及び取消しの年月日 五 乙種又は丙種の狩猟免許を受けようとする者であつて,銃器(装薬銃,空気銃(コ ルクを発射するものを除く。以下同じ。)その他ガスカにより弾丸を発射するもの をいう。以下同じ。)の所持について申請の際現に銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33年法律第6号)第4条第1項第1号の規定による許可を受けているものにあつて は,当該許可に係る許可年月日及び許可番号 六 受けようとする狩猟免許と異なる種の狩猟免許を申請の際現に受けている場合に あつては,当該狩猟免許の種別,当該狩猟免許を行つた都道府県知事名並びに当該 狩猟免許に係る免許年月日及び法第4条第1項の狩猟免状(以下「狩錦免状」とい う。)に記載された番号(以下「免許番号」という。) 七 申請者が一の登録年度(毎年4月16日から翌年4月15日までをいう。以下同じ。) において,受けようとする狩猟免許と異なる種の狩猟免許に係る免許申請書又は法 第7条ノ4第1項の免許更新申請書(以下「免許更新申請書」という。)を提出し ている場合にあつては,その旨 2 前項の免許申請書には,次の資料を添えなければならない。 一 申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を現に受 けていない場合にあつてほ,その者が法第6条第2号又は第3号に該当するかどう かについての医師の診断書 二 申請前6月以内に撮影した無帽,正面,上三分身,無背景の縦の長さ3.6センチ メートル,横の長さ2.4センチメートルの写真で,その裏面に氏名及び撮影年月日 を記載したもの1枚 (免許試験) 第3条 都道府県知事は,法第7条第1項の狩猟免許試験(以下「免許試験」という。) を,毎登録年度1回以上行わなければならない。 2 都道府県知事は,登録年度開始後,速やかに,当該登録年度に行う免許試験(次項 に規定する免許試験を除く。)について,免許試験を行う場所及びその期日,免許申 請書の提出期間その他必要な事項を公示しなければならない。 3 法第7条第3項第2号に該当する者(以下この項において「未更新者」という。) に係る免許試験については,前項の規定にかかわらず,未更新者が第8条第1項の規 定により免許申請書を提出した場合においては,当該免許申請書を受理した法第7条 第1項の管轄都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)は,当該未更新者 に対し,免許試験を行う場所及びその期日その他必要な事項を通知するものとする。 (適性試験) 第4条 法第7条第3項の狩猟に関する適性について行う試験(以下「適性試験」とい う。)は,次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし,その合格基準は,それ ぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 科 目 | 合 格 基 準 |
|---|---|
| 視 力 |
一 甲種の狩猟免許に係る適性試験にあつては,視力(万国式試視力 表により検査した視力で,矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で 0.5以上であること。ただし,1眼が見えない者については,他眼 の視野が左右150度以上で,視力が0.5以上であること。 二 乙種又は丙種の狩猟免許に係る適性試験にあつては,視力が両眼 で0.7以上であり,かつ,1眼でそれぞれ0.3以上であること。ただ し,1眼の視力が0.3に満たない者又は1眼が見えない者について は,他眼の視野が左右150度以上で,視力が0.7以上であること。 |
| 聴 力 |
10メートルの距離で,90ホンの警音器の音が聞こえる聴力(補聴器に より補正された聴力を含む。)を有すること。 |
| 運動能力 |
狩猟を安全に行うことに支障を及ばすおそれのある四肢又は体幹の障 害がないこと。ただし,狩猟を安全に行うことに支障を及ばすおそれ のある四肢又は体幹の障害がある者については,その者の身体の状態 に応じた補助手段を講ずることにより狩猟を行うことに支障を及ばす おそれがないと認められるものであること。 |
(技能試験) 第5条 法第7条第3項の狩猟に関する技飴について行う試験(以下「技能試験」とい う。)は,次の表の上欄に掲げる狩猟免許の種別に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げ る課題について行うものとする。
| 狩猟免許 の種別 |
課 題 |
|---|---|
| 甲 種 |
一 銃器以外の猟具を見て当該猟具の使用の是非を判別すること。 二 法第3条の規定に基づき環境庁長官が定める猟具(銃器を除く。) の1つを架設すること。 三 鳥獣の図画,写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行う こと。 |
| 乙 種 |
一 銃器(空気銃及び圧縮ガスを使用する銃器を除く。)を摸した物 (次号から第4号までにおいて「模造銃」という。)について点検, 分解及び結合の操作を行うこと。 二 模造銃に模造弾を装填し,射撃姿勢をとつた後模造弾の脱包を行 うこと。 三 2人以上で行動する場合における銃器の保持及び携行並びにその 受渡しを模造銃を用いて行うことo 四 休憩の際必要な銃器の操作を模造銃を用いて行うこと。 五 距離の目測を行うことo 六 鳥獣の図画,写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行う こと。 |
| 運動能力 |
一 空気銃を摸した物について圧縮操作をし,弾丸を用いないで装填 の操作を行つた後射撃姿勢をとること。 二 距離の目測を行うこと。 三 鳥獣の図画,写真又ははく製を見てその鳥獣の判別を瞬時に行う こと。 |
2 技能試験の採点は,減点式採点方法により行うものとし,その合格基準は,70パ ーセント以上の成績であることとする。 (知識試験) 第6条 法第7条第3項の狩猟に関する知識について行う試験(以下「知識試験」とい う。)は,記述式,択一式又は正誤式の筆記試験により鳥獣保護及び狩猟に関する法 令,猟具並びに鳥獣に関する知識について行うものとし,その合格基準は,70パーセ ント以上の成績であることとする。 (試験の順序等) 第7条 都道府県知事は,免許試験を行う場合においては,適性試験及び知識試験を技 能試験の前に行うものとし,当該適性試験又は知識試験のいずれかに合格しなかつた 者に対しては,他の試験を行わないものとする。 (試験の免除) 第8条 管轄都道府県知事は,法第7条第3項の規定により,狩猟免許の申請者が,同 項第1号に該当する者であるときは知識試験(猟具に係るものを除く。)を,同項第 2号に該当する者であるときは同号の事由がやんだ日から起算して1月以内に同号に 該当する着である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて免許申請書を提 出した場合に限り技能試験及び知識試験を免除するものとする。 2 法第7条第3項第2号の総理府令で定めるやむを得ない事由は,次のとおりとする。 一 海外族行をしていたこと。 二 病気にかかり,又は負傷していたこと。 三 法令の鋭定により身体の自由を拘束されていたこと。 四 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていたこと。 (免許更新申請書) 第9条 免許更新申請書には,次の事項を記載しなければならない。 一 更新を受けようとする狩猟免許の種別,当該狩猟免許を行つた都道府県知事名並 びに当該狩猟免許に係る免許年月日及び免許番号 二 申請者の住所,氏名及び生年月日 三 乙種又は丙種の狩猟免許の更新を受けようとする者であつて,銃器の所持につい て申請の際現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受 けているものにあつては,当該許可に係る許可年月日及び許可番号 四 更新の申請者が一の登録年度において,更新を受けようとする狩猟免許と異なる 種の狩猟免許に係る免許申請書又は免許更新申請書を提出している場合にあつて は,その旨 2 第2条第2項の規定は,免許更新申請書について準用する。 (適性検査) 第10条 第3条第1項及び第2項並びに第4条の規定は,法第7条ノ4第1項の適性検 査について準用する。この場合において,第3条第2項中「免許申請書」とあるのは, 「免許更新申請書」と読み替えるものとする。 (講習) 第11条 管轄都道府県知事は,法第7条ノ4第3項の規定により,狩猟免許の更新を受 けようとする者に対し,鳥獣保護及び狩猟に関する法令,鳥獣の判別並びに猟具の取 扱いについて,3時間以上の講習を行うものとする。 2 前項の講習は,前条の適性検査に併せて行うものとする。 (狩猟免許の更新) 、 第12条 管轄都道府県知事は,狩猟免許の有効期間が満了した日の翌日において法第7 条ノ4第2項の規定により当該狩猟免許を更新するものとする。 2 管轄都道府県知事は,前項の規定にかかわらず,種及び有効期間が満了する日の異 なる2以上の狩猟免許を受けている者が当該狩猟免許の更新を受けようとする場合に あつては,当該狩猟免許のうちいずれかの有効期間が満了した日の翌日において当該 有効期間が満了した狩猟免許及び当該有効期間が満了した狩猟免許以外の狩猟免許を 更新することができる。この場合において,当該狩猟免許の有効期間は,更新の日か ら3年とする。 3 管轄都道府県知事は,狩猟免許を更新したときは,狩猟免状を交付するものとする。 4 管轄都道府県知事は,更新に係る狩猟免許の効力が法第8条第2項の規定により停 止されているときは前項の狩猟免状にその旨を記載するものとする。 (法第8条ノ2第2項の総理府令で定める事由) 第13条 法第8条ノ2第2項の総理府令で定める事由は,法第7条ノ4第2項の規定に より狩猟免許の更新を受けたときとする。 (登録の方法等) 第14条 法第8条ノ3第1項の登録(以下「登録」という。)は,狩猟免許の種別及び 狩猟をする場所の区別ごとに行うものとする。 2 前項の狩猟をする場所の区別は,次のとおりとする。 一 都道府県の区域の全部 二 都道府県の区域のうち法第14条第3項の専ら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的 とする猟区(以下「放鳥獣猟区」という。)の区域 3 法第8条ノ3第1項の総理府令で定める事項は,職業,登録の申請に係る狩猟免許 を行つた都道府県知事名及び当該狩猟免許に係る免許番号とする。 (登録申請書等) 第15条 法第8条ノ3第1項の登録申請書(以下「登録申請書」という。)には,次の 事項を記載しなければならない。 一 登録を受けようとする狩猟免許の種別,当該狩猟免許を行つた都道府県知事名並 びに当該狩猟免許に係る免許年月日及び免許番号 二 前条第2項に規定する狩猟をする場所の区別 三 申請者の住所,職業,氏名及び生年月日 四 使用しようとする猟具の種類 五 登録を受けようとする狩猟免許の効力が法第8条第2項の規定により停止された ことの有無及び狩猟免許の効力が停止されたことがある場合にあつては,その期間 六 乙種又は丙種の狩猟免許に係る登録を受けようとする着であつて,銃器の所持に ついて申請の際現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可 を受けているものにあつては,当該許可に係る許可年月日及び許可番号 七 申請者が備えている第18条の要件 2 登録申請書には,次の資料を添えなければならない。 一 前項第7号に規定する要件を申請者が備えていることを証する書面 二 申請前6月以内に撮影した無帽,正面,上三分身,無背景の縦の長さ3.6センチ メートル,横の長さ2.4センチメートルの写真で,その裏面に氏名及び撮影年月日 を記載したもの2枚 3 都道府県知事は,その管轄する区域内に住所を有しない者から登録の申請があつた 場合にあつては,その者に対し,前項の資料のほかその者が貌に狩猟免許を受けてい るかどうか及びその効力を確認するため必要と認めるものの呈示又は提出を求めるこ とができる。 (狩猟免許の効力停止の記載) 第16条 狩猟免状の交付を受けた者は,法第8条第2項の規定により狩猟免許の効力が 停止されたときは,管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載 を受けなければならない。 (狩猟者記章の着用等) 第17条 登録を受けた者は,狩猟をするときは,法第8条ノ3第2項の記章(以下「狩 猟者記章」という。)を胸部又は帽子に着けなけれはならない。 2 甲種の狩猟免許に係る登録を受けた者は,狩猟をするときは,その使用する猟具ご とに住所及び氏名並びに法第8条ノ3第2項の狩猟者登録証(以下「狩猟者登録証」 という。)に記載された都道府県知事名,登録年度及び登録番号を記載した金属製又 はプラスチック製の標識を付けなければならない。 (法第8条ノ3第3項第3号の総理府令で定める要件) 第一8条 法第8条ノ3第3項第3号の総理府令で定める要件は,次の各号のいずれかに 該当することとする。 一 狩猟に関する事業を行う民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立さ れた法人であつて,環境庁長官が指定するものが行う共済事業(狩猟に帰困する事 故のために他人の生命又は身体を害したことによつて生じた法律上の損害賠償責任 を負うことによつて被る損害に係るものであつて,給付額が環境庁長官が定める額 以上であるものに限る。)の被共済者であること。 二 損害保険会社が損害の違補を絢する揖害保険契約(狩猟に帰困する事故のために 他人の生命又は身体を害したことによつて生じた法律上の損害賠償責任を負うこと によつて被る揖害に係るものであつて,保険金額が環境庁長官が定める額以上であ るものに限る。)の被保険者であること。 三 前二号に準ずる資力信用を有すること。 (鳥獣保護区設定の届出) 第19条 都道府県知事は,法第8条ノ8第1項の規定により鳥獣保護区の設定をしよう とする場合は,次の事項を記載した届出書を環境庁長官に提出しなければならない。 一 鳥獣保護区の名称 二 鳥獣保護区の区域 三 鳥獣保護区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積 四 鳥獣保護区の存続期間 五 第3号の土地及び水面における鳥獣の棲息状況 2 都道府県知事は,鳥獣保簑区の区域又は存続期間の変更をしようとする場合はその 内容を,鳥獣保護区の廃止をしようとする場合はその旨を記載した届出書を環境庁長 官に提出しなければならない。 3 第1条第2項の規定は,前2項の届出書について準用する。この場合において,第 1条第2項中「捕獲の禁止等を行う」とあるのは,「鳥獣保護区の」と読み替えるも のとする。 (告示) 第20条 環境庁長官又は都道府県知事は,鳥獣保簑区を設定したときはその名称,区域 及び存続期間を,鳥獣保護区を庵止したときはその旨を,鳥獣保護区の名称,区域又 は存続期間を変更したときは当該変更に係る名称,区域又は存続期間を,存続期間を 更新したときは当該更新に係る存続期間を告示するものとする。 (特別保護地区への準用) 第21条 第1条第2項,第19条第1項及び第2項並びに前条の規定は,特別保護地区に ついて準用する。この場合において,第1条第2項中「捕獲の禁止等を行う」とある のは「特別保護地区の」と,同項並びに第19条第1項及び第2項中「届出書」とある のは「申請書」と読み替えるものとする。 (特別保護指定区域等) 第22条 鳥獣保護及糊二関スル法律施行令(昭和28年政令第254号。以下「令」とい う。)第3条第1項の区域(以下「特別保護指定区域」という。)及び期間(以下「指 定期問」という。)の指定に係る同条第2項の規定による報告は,次の事項を記載し た報告書を提出して行うものとする。 一 特別保護指定区域の区域 二 特別保護指定区域に編入した土地の地目別面積及び水面の面積 三 指定期間 四 指定を必要とした理由 2 前項の指定の変更又は解除に係る令第3条第2項の規定による報告は,変更をした 場合はその内容及び変更を必要とした理由を,解除をした場合はその旨及び解除を必 要とした理由を記載した報告書を提出して行うものとする。 3 前2項の報告書には,指定又は当該指定の変更若しくは解除に係る区域及びその位 置を示す図面その他の環境庁長官が必要と認める参考となる資料を添えるものとす る。 4 環境庁長官又は都道府県知事は、特別保護指定区域及び指定期間を指定したときは その区域及び期間を、当該指定を変更したときは当該変更に係る区域又は期間を、当 該指定を解除したときはその旨を告示するものとするo (標識設置) 第23条 鳥獣保護区設定者は,鳥獣保護区若しくは特別保護地区の区域又は特別保護指 定区域の区域及び指定期間を表示するため必要な標識を設けなければならない。
(許可申請) 第24条 法第8条ノ8第5項の規定による許可を受けようとする者は,次の事項を記載 した申請書を環境庁長官又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名(申請者が法人の場合にあつては,住所,名称及び代表者 の氏名) 「 二 行為の種類 三 行為の目的 四 行為の場所 五 行為の場所及びその付近の状況(立木竹の伐採にあつては,伐採しようとする立 木竹の樹齢,樹種別本数及び材積を含む。) 六 行為の施行方法(令第3条第1項各号に掲げる行為にあつては、その行為の方法) 七 行為の着手及び完了の予定の時期 2 水面の埋立て若しくは干拓,立木竹の伐採又は工作物の設置に係る前項の申請書に は,次に掲げる資料を添えなければならない。 一 行為の場所を明らかにした図面 二 行為の場所及びその付近の状況を明らかにした天然色写真その他の資料 三 行為の施行方法を明らかにした図面 3 環境庁長官又は都道府県知事は,第1項の申請者に対し同項の申請書及び前項の資 料のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 (補償請求) 第25条 法第8条ノ8第9項の規定による補償を請求しようとする者は,請求書に損失 額算定書を添え,環境庁長官又は都道府県知事に提出しなければならない。 (休猟区設定の告示及びその標識設置) 第26条 都道府県知事は,法第9条の規定により休猟区を設定したときは,遅滞なく, その名称,区域及び存続期間を告示するとともに区域を表示するため必要な標識を設 けなければならない。 (銃猟禁止区域及び銃猟制限区域) 第27条 前条の規定は,法第10条の銃猟禁止区域及び銃猟制限区域について準用する。 (法第一一条第3項の総理府令で定める基準) 」 第28条 法第11条第3項の総理府令で定める基準は,銃猟制限区域の面積をヘクタール で表した場合のその数値を20で除して得た数とする。ただし,都道府県知事は,銃猟 制限区域の地形その他の理由により必要と認められる場合には,この基準によらない ことができる。 2 前項ただし書の場合にあつては,都道府県知事はあらかじめ環境庁長官に協議しな ければならない。 (法第一2条第一項の許可の申請) 第29条 法第12条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に鳥獣の捕獲をし,又は 鳥類の卵の採取(損傷を含む。以下同じ。)をする事由を証する書面(以下この条に おいて「証明書」という。)を添えて,これを次の各号に掲げる場合には都道府県知 事に,その他の場合には環境庁長官に提出しなければならない。ただし,自ら飼養す るため,鳥獣の捕獲をし,又は鳥類の卵の採取をする場合は,証明書を添えなくても よい。 一 駆除の目的でかすみ網を使用する方法以外の猟法を用いて狩猟鳥獣,カワウ,ダ イサギ,チユウサギ,コサギ,トビ,ドバト,タイワンシロガシラ,ウソ,オナガ, サル,マングース又はノヤギの捕獲をしようとする場合 二 駆除の目的で飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ばすと認め られる鳥獣の捕獲をしようとする場合 三 駆除の目的でカルガモ,キジバト,ドバト,スズメ,ハシボソガラス又はハシブ トガラスの卵の採取をしようとする場合 四 飼養の目的でかすみ網を使用する方法以外の猟法を用いてマヒワ,ウソ,ホオジ ロ又はメジロの捕獲をしようとする場合 五 鳥獣又は鳥類の卵であつて傷病その他の理由により緊急に保護を要するものの捕 獲又は採取をしようとする場合 2 前項の申請書には,次の事項を記載しなければならない。 一 申請者の住所,職業,氏名及び生年月日(申請者が法人の場合にあつては,住所, 名称及び代表者の氏名) 二 捕獲をしようとする鳥獣又は採取をしようとする鳥類の卵の種類及び数量 三 鳥歓の捕獲又は鳥類の卵の採取の目的,期間,区域及び方法並びに学術研究を目 的とするものにあつては,研究の事項及び方法 四 法第11条第1項各号に掲げる場所又は猟区内において鳥獣の捕獲をし,又は鳥類 の卵の採取をしようとする場合にあつては,その旨 五 申請者が法人の場合にあつては,鳥獣の捕漫又は鳥類の卵の採取に従事する者の 住所,職業,氏名及び生年月日 六 銃器を使用して鳥歓の捕獲をしようとする場合にあつては,当該銃器の所持につ いて申請者(法人の場合にあつては,鳥獣の捕獲に従事する者)が現に受けている 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可に係る許可年月日及 び許可番号 (鳥獣飼養許可証) 第30条 法第13条の飼養許可証(以下「鳥獣飼養許可証」という。)は,法第12条第1 項の許可を受けて鳥獣の捕獲をした者の申請により1羽又は1頭ごとに発行する。 2 法第13条に規定する鳥獣を譲り受けた者は,譲渡しのあつた日から2週間以内に, 管轄都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 3 鳥獣飼養許可証の有効期間は,発行の日から1年とする。 4 前項の有効期間は,申請により更新することができる。 (住所等の変更の届出) 第3一条 狩猟者登録証,法第12条第2項の許可証(以下「鳥獣捕獲許可証」という。) 又は鳥獣飼養許可証の交付を受けた者がその住所又は氏名(法人の場合にあつては, 住所,名称又は代表者の氏名)を変更したときは,2週間以内にその旨を所轄行政 庁に届け出なければならない。 2 鳥獣捕麓許可証の交付を受けた法人は,法第12条第2項の従事者証(以下「従事者 証」という。)に記載された者の住所又は氏名に変更があつたときは,2週間以内に その旨を当該許可に係る行政庁に届け出なければならない。 (狩猟者登録証等の亡失の届出) 第32条 狩猟者登録証,狩猟者記章,鳥戦描漫許可証又は鳥獣飼養許可証(以下「狩猟 者登嫁証等」という。)の交付を受けた者は,これを亡失したときは,その旨を書面 をもつて遅滞なく交付を受けた当該行政庁に届け出なければならない。 2 鳥獣捕獲許可証の交付を受けた法人は,従事者証を亡失した者があるときは,その 旨を書面をもつて遅滞なく当該許可に係る行政庁に届け出なければならない。 (狩猟免状等の再交付) 第33条 狩猟免状又は狩猟者登録証等の交付を受けた者は,これを亡失又は損傷したと きは,その再交付を請求することができる。 2 狩猟免状の交付を受けた者は、前項に定める場合のほか,管轄都道府県知事以外の 都道府県知事の登録を受けるため必要があると認められるときは,その再交付を請求 することができる。 3 鳥獣描獲許可証の交付を受けた法人は,従事者証を亡失又は損傷した者があるとき は,その者の従事者証についてその再交付を請求することができる。 (狩猟免状等の返納) 第34条 狩猟者登録証等(狩猟者記章を除き,従事者証を含む。以下この条において同 じ。)の交付を受けた者は,狩猟者登録証にあつては法第8条ノ3第5項の登録の有 効期間(同条第6項の規定により環境庁長官が狩猟の期間を限定した場合には当該環 境庁長官が限定した期間。以下「狩猟期間」という。)が満了したときはその日から 30日以内に,法第8条ノ5の規定により登録が抹消されたときは速やかに,鳥獣捕獲 許可証(法人の場合にあつては・鳥獣捕獲許可証及び従事者証)及び鳥獣飼養許可証 にあつてはその効力を失つた日から30日以内に,交付を受けた行政庁にその狩猟者登 録証等を返納しなければならない。 2 前条第1項又は第3項の規定により狩猟免状又は狩猟者登録証等の再交付を受けた 者は,その再交付を受けた後において亡失した狩猟免状又は狩猟者登録証等を発見し, 又は回復したときは,当該発見し,又は回復した狩猟免状又は狩猟者登鋸証等を速や かに交付を受けた行政庁に返納しなければならない。 3 前条第2項の規定により狩猟免状の再交付を受けた者は,狩猟期間が満了したとき は,当該再交付に係る狩猟免状を速やかに管轄都道府県知事に返納しなければならな い。 4 第14条第2項第1号に掲げる区別に係る登録を受けた者は,その登録に係る狩猟免 許について同一登録年度内において既に同項第2号に掲げる区別に係る登録を受けて いたときは,当該登録に係る狩猟者登録証及び狩猟者記章を遅滞なく交付を受けた都 道府県知事に返納しなければならない。 5 第1項の規定により狩猟者登録証又は鳥獣捕獲許可証を返納する場合には,狩猟者 登録証の交付を受けた者にあつてはその捕獲をした鳥獣の種類別の員数(前項の規定 により狩猟者登録証を返納した者にあつては,当該返納した狩猟者登録証に係るもの を含む。)を,鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者にあつてはその捕獲した鳥獣又は採 取をした卵の都道府県別及び種類別員数並びに処置の槻要を報告しなければならな い。 (販売等の許可) 第35条 法第13条ノ2ただし書の規定による許可を受けようとする者は,次の事項を記 載した申請書を管轄都道府県知事に提出しなければならない。 一 販売人の住所,職業,氏名及び生年月日(法人の場合にあつては,住所,名称及 び代表者の氏名) 二 種類,数量及び所在地 三 許可を受けようとする事由 (猟区設定手続) 第36条 法第14条第1項の認可の申請は,次の事項を記載した申請書に,猟区管理規定, 猟区の区域及び位置を示す図面,法第14条第6項の同意を証する書面並びに猟区設定 に関する予算を記載した書面を添え,これを環境庁長官に提出してするものとする。 一 猟区の区域に編入しようとする土地の地目別面積及び水面の面積並びにその土地 及び水面における鳥獣の棲息状況並びに猟区の維持管理に関する事務を委託する場 合にあつてはその旨 二 設定する日が属する登録年度及び翌登嫁年度における狩猟鳥獣の保護繁殖施設の 設置,狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事業計画 三 一狩猟期間の月別の入猟者(登録に係る狩術免許の種別)及び捕獲をされる鳥獣 (種類別)の見込数 2 環境庁長官は,前項の申請者に対し,同項の申請書及び申請書に添付すべき資料の ほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 3 猟区における狩猟の停止及び猟区の廃止に係る法第14条第1項の認可の申請は,そ の事由を記載した書面を環境庁長官に提出してするものとする。 (猟区の標識) 第37条 法第14条第1項の規定により猟区を設定した者(以下「猟区設定者」という。) は,猟区の区域及びその猟区が放鳥獣猟区である場合にあつてはその旨を表示するた め必要な標識を設けなければならない。 (猟区管理規程) 第38条 令第4条第11号の規定により猟区管理規定に定めなければならない事項は,次 のとおりとする。 一 狩猟鳥獣の生育及び繁殖に必要な施設の設置に関する事項 二 狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する事項 三 狩猟を禁止する区域の指定に関する事項 四 捕獲の数の制限に関する事項 五 猟法又は猟具の制限に関する事項 六 猟区内における鳥獣による損失の補償に関する事項 (猟区管理規程の変更の届出) 第39条 猟区設定者は,令第5条第1項の事項以外の事項につき猟区管理規程を変更し たときは,遅滞なくその旨を環境庁長官に届け出なければならない。 (法第14条第8項の総理府令で定める事項等) 第40条 法第14条第8項の総理府令で定める事項は,猟区設定者の名称,事務所の位置 及び入猟承認料とする。 2 環境庁長官は,法第14条第8項に規定する事項に変更があつたときは,その変更の 内容を告示するものとする。 (猟区の事業の報告等) 第4一条 猟区設定者は,毎登録年度終了後30日以内に,当該登録年度における次に掲げ る事項を記載した猟区の成績報告書に,狩猟鳥獣の生育及び繁植に必要な施設の設置, 狩猟鳥獣の人工増殖又は放鳥獣に関する当該登録年度の事業報告書並びに翌登録年度 の事業計画書を添えて,環境庁長官に提出しなければならない。 一 開猟日数 二 入猟申込者数及び入猟者数 三 鳥獣の種類別の捕獲の数 2 猟区設定者は,法第14条第9項の規定により猟区の維持管理に関する事務を委託し たときは,遅滞なく,当該委託に係る委託契約書の写しを添えて,その旨を環境庁長 官に報告しなければならない。 (猟区設定の認可の取消) 第42条 環境庁長官は,法第14条第12項の規定により猟区設定の認可を取り消したとき は,その旨を告示する。 (捕獲の手段の特例) 第43条 法第15条ただし書の許可を受けようとする者は,次の事項を記載した申請書を 環境庁長官に提出しなければならない。 一 申請者の住所,職業,氏名及び生年月日(申請者が法人の場合にあつては,住所, 名称及び代表者の氏名並びに鳥獣の捕獲に従事する者の住所,職業,氏名及び生年 月日) 二 捕獲をしようとする鳥獣の種類及び数量 三 捕獲の目的,期間,区域及び方法 四 前号の方法によらなければならない理由 五 危害の防止のための措置 六 麻酔銃を使用して描獲をしようとする場合にあつては,その所持につき,申請者 (法人の場合にあつては,当該法人の代表者又は代理人,使用人その他の従業者で 当該法人の業務のための所持について銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第2号 の許可を受けたもの)が現に受けている同号の規定による許可に係る許可証の番号 及び交付年月日 2 環境庁長官は,前項の申請者に対し同項の申請書のほか必要と認める書類の提出を 求めることができる。 (輸出用の特定猟具の届出) 第44条 法第19条ノ3第2項の規定による届出をしようとする者は,次の事項を記載し た届出書に当該特定猟具が輸出用のものであることを証する書面を添えて環境庁長官 に提出しなければならない。 一 住所,職業,氏名及び生年月日(法人の場合にあつては,住所,名称及び代表者 の氏名) 二 特定猟具の種類並びに構造及び材質の概要 三 販売又は頒布(以下「販売等」という。)の相手方の住所,職業,氏名及び生年 月日(相手方が法人の場合にあつては,住所,名称及び代表者の氏名)並びに販売 等の時期 四 販売等の数量 五 輪出の仕向地及び時期 (書類の経由) 第45条 この総理府令の規定により環境庁長官に提出する書類は都道府県知事を経由し なければならない。 (譲渡譲受等禁止の鳥獣加工品) 第46条 法第20条の総理府令をもつて定める加工品は,はく製,標本,羽毛製品,毛皮, 毛皮製品及び加工した食料品とする。 (輸出入の場合に証明書を添附すべき鳥獣等) 第47条 法第20条ノ2第1項の総理府令をもつて定める鳥獣鳥獣の加工品及び鳥類の 卵は,次のとおりとする。 一 鳥及びその加工品 ヤマドリ,イカル,コイカル・カワラヒワ,マヒワ,ウソ, イスカ,ミヤマホオジロ,ノジコ,ホオジロ,ヒバリ,メジロ,ヤマガラ,コガラ, ヒガラ,キビタキ,オオルリ,ウグイス,ツグミ,ノゴマ,コマドリ,コルリ及び オシドリ並びにヤマドリ及びオシドリのはく製,標本及び羽毛製品 二 獣及びその加工品 キツネ,タヌキ・アナグマ,テン,イタチ,リス,ムササビ 及びカモシカ並びにこれらの獣のはく製及び標本並びにタヌキ,テン,イタチ,リ ス,ムササビ及びカモシカの毛皮及び毛皮製品 三 鳥類の卵 各種鳥類の卵(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法 律(平成4年法律第75号)第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種(同条第 5項に規定する特定国内希少野生動植物種を除く。)の卵を除く。) (輸出の場合に鳥獣等に添附すべき証明書) 第48条 法第20条ノ2第1項の環境庁の当該職員の発行する証明書の交付を受けようと する者は,申請書を適法捕獲証明官に提出しなければならない。 (公聴会) 第49条 環境庁長官又は都道府県知事は,法第1条ノ4第4項又は第5項の規定により, 公聴会を開こうとするときは,日時,場所及び公聴会において聴こうとする案件を公 示するとともに,意見を聴こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)にその 旨を通知しなければならない。 2 前項の公示は,公聴会の日から3週間前までに行わなければならない。 第50条 前条第1項の通知を受けた公述人は,当該公聴会の日から1週間前までに当該 公聴会において聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を環境 庁長官又は都道府県知事に提出しなければならない。 第51条 公聴会は,環境庁長官若しくは都道府県知事又はその指名する者が議長として 主宰する。 第52条 公聴会においては,議長は,まず公述人のうちで聴こうとする案件に対して異 議を有する者に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。ただし,その者が 出席していないときは,議長は,その提出した第50条の意見書の朗読をもつてその陳 述に代えることができる。 第53条 公述人は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。 2 議長は,特に必要があると認めるときは公聴会を傍聴している者に発言を許すこと ができる。 第54条 公述人及び発言を許された者の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を こえてはならない。 2 公述人及び発言を許された者が前項の範囲をこえて発言し,又は不穏当な言動があ つたときは,議長は,その発言を禁止し,又は退場を命ずることができる。 第55条 議長は,公聴会の秩序を維持するため必要があるときは,その秩序を妨げ,又 は不穏な言動をした者を退去させることができる。 第56条 議長は,公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した 調書を作成し,これに署名押印しなければならない。 (様式) 第5ア条 次の各号に掲げるものの様式は,当該各号に掲げる様式とする。 一 狩猟免状 別記様式第1号 二 狩猟者登録証 別記様式第2号 三 狩猟者記章 別記様式第3号 四 鳥獣保護区,特別保護地区,銃猟禁止区域及び猟区の標識 別記様式第4号 五 令第3条第1項の行為についての標識 別記様式第4号の2 六 銃猟制限区域の標識 別記様式第4号の3 七 休猟区の標識 別記様式第5号 入 鳥獣捕獲許可証 別記様式第6号 九 従事者証 別記様式第6号の2 十 鳥獣飼養許可証 別記様式第7号 十一 法第19条ノ2第3項の証票 別記様式第8号 十こ 法第20条ノ2第1項の証明書 別記様式第9号 附 則〔省略〕 様式第1号から様式第9号〔省略〕