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【鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行令】

昭和28年8月31日政令第254号

改正 昭和33年 6月30日政令第205号  昭和48年 3月31日政令第 37号
   同 38年 6月10日同 第194号  同 53年 7月20日同 第292号
   同 43年 5月23日同 第129号  同 54年 4月10日同 第106号
   同 46年 5月24日同 第158号  平成 2年10月 2日同 第295号
   同 46年 6月30日同 第219号


 (鳥獣保護区の存続期間)
第1条 鳥獣保簑区の設定は,その存続期間を定めて行うものとする。
2 前項の存続期間は,20年以内とする。ただし,その更新を妨げない。

 (特別保護地区の存続期間)
第2条 特別保護地区の指定は,当該特別保護地区が属する鳥獣保蓑区の存続期間の範
 囲内において,その存続期間を定めて行うものとする。

 (特別保護地区の区域内における許可を要する行為)
第3条 鳥獣保護及狩猟二関スル法律(以下「法」という。)第8条ノ8第5項の政令
 で定める行為は,次に掲げる行為で,環境庁長官(都道府県知事が指定する特別保
 護地区にあつては,都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する
 期間内において行うもの(道路,広場その他の公共の場所において行うものを除く。)
 とする。
 一 立木竹以外の植物を採取し,若しくは損傷し,落葉若しくは落枝を採取し,動物
  を描獲し,若しくは殺傷し,又は動物の卵を採取し,若しくは損傷すること(農林
  漁業を営むために行うものを除く。)。
 二 火入れ又はたき火をすること。
 三 車馬を使用すること。
 四 動力船を使用すること(漁業又は船舶運杭の事業を営むために行うものを除く。)。
 五 犬その他鳥獣に害を加えるおそれのある動物を入れること。
 六 撮影,録画若しくは録音をし,又は鳥獣の営巣に影響を及ぼすおそれがある方法
  として環境庁長官が定める方法により動植物を観察すること。
 七 球具その他の器具を使用して,野外スポーツ又は野外レクリェーションをするこ
  と。
2 都道府県知事は,前項の規定により区域若しくは期間を指定し,又は当該指定を変
 更し,若しくは解除したときは,総理府令で定めるところにより,環境庁長官に報告
 するものとする。

 (猟区管理規程)
第4条 猟区管理規程には,次の事項を定めなければならない。
 一 猟区の名称
 二 事務所の位置
 三 猟区の区域
 四 猟区の存続期間
 四の二 専ら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区にあつては,その旨及び
  放鳥獣する狩猟鳥獣の種類
 五 入猟申込みの手続
 六 入猟承認の基準
 七 入猟承認の通知方法
 入 入猟承認料及びその納付の方法
 九 入猟承認証に関する事項
 十 入猟者の守るべき条件
 十一 その他猟区の維持管理に関する事項であつて総理府令で定めるもの

第5条 法第14条第5項の政令で定める事項は,前条第3号から第4号の2まで,第6
 号及び第8号から第11号までに掲げる事項とする。
2 猟区設定者は,法第14条第5項の規定により環境庁長官の認可を受けようとすると
 きは,変更の事由を記載した申請書を環境庁長官に提出しなければならない。

   附 則〔省略〕


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Last updated on Aug.13.1997

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