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(目的)
第1条 この条例は、村内に生息する希少な野生動物(以下「希少野生動物」という。)が、当村の優れた自然環境を象徴する貴重な存在であり、かつ、野生動物との共存が、村民の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、村、村民等が一体となり希少野生動物の保護を図ることにより、当村の自然環境に誇りを持ち、もって将来にわたり、その環境を保全する意識を高めていくことを目的とする。
(保護対象)
第2条 この条例において保護すべき希少野生動物は、村長が別途規則で定める。
(責務)
第3条 村長は、希少野生動物がおかれている状況を把握し、その状況に応じて保護のための方施策を講じ、実施するよう努めるものとする。
2 村民は、前項にもとづき行う施策に協力する等希少野生動物の保護に寄与するよう努めなくてはならない。
(財産権の尊重)
第4条 この条例の適用にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
(保護地区の指定)
第5条 村長は、希少野生動物の保護のため保護地区を指定することができる。
2 村長は、前項の保護地区を指定するときは、所有権者及び管理者(以下「所有権者」という。)の同意を得なければならない。
3 村長は、第1項の規定による指定をしたときは直ちに、その旨及びその区域を告示し、所有権者に通知しなければならない。
4 村長は、保護地区の指定の必要がなくなったと認められるときは、その指定を解除しなければならない。
5 第3項の規定は保護地区の解除について、第2項、第3項の規定はその区域の変更についてそれぞれ準用する。
(保護地区)
第6条 保護地区内においては、次の各号にあげる行為をしてはならない。
(1) 希少野生動物(希少野生動物の卵を含む)を捕獲し、もしくは殺傷すること。
(2) 猟銃、火器等それらに類するものを使用すること。
(3) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
(4) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質変更をすること。
(5) 鉱物を採取し、または土石を採取すること。
(6) 水面を埋め立て、または干拓すること。
(7) 木竹を伐採すること。
2 保護地区内における次の各号における行為については、前項の規定は適用しない。
(1) 学術研究その他公益上の理由により、村長が必要と認めて許可した場合。
(2) 非常災害のための必要な応急措置として行う行為。
(3) 通常の管理行為または軽易な行為のうち、希少野生動物に支障が及ぼす恐れのないもので規則で定めるもの。
(保護地区区域の土地等の買い取り希望の申出)
第7条 保護地区内に所在する土地及び立木を所有する者は、当該土地及び立木の村による買取を希望するときは、規則で定めるところにより村長にその旨を申し出ることができる。
2 村は、予算の範囲において事情の許す限り、前項の規定による買取の希望の申し出に努めなければならない。
(監視員の設置)
第8条 村長は、第6条に規定する保護地区内の禁止行為防止のため希少野生動物保護監視(以下「監視員」という。)をおくことができる。
2 監視員は、村長が委嘱する。
(実施規定)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日より施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白馬村における希少野生動物の保護に関する条例(平成6年白馬村条例第1号。医科「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護動物)
第2条 条例第2条に規定する希少野生動物は、アキピテル・ゲンティリス・フジヤマエ(和名オオタカ)とする。
(所有権者の同意)
第3条 条例第5条第2項の同意とは、指定しようとする保護地区区域内の所有権者及び占有者(正当な権限を有するものに限る。)の3分の2以上の同意を得ることをいう。
(保護地区内における行為の許可申請書)
第4条 条例第6条第6項第1号の規定による許可の申請は、保護区域内行為許可申請書(様式1号)を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に揚げる図面等を添付しなければならない。
(1) 行為地の位置を明らかにした地形図
(2) 行為地及びその付近の状況並びに行為の詳細を明らかにした概況図並びに写真
3 村長は、第1項の申請行為を必要と認めたときは、保護地区内行為許可書(様式第2号)を公布する。
(保護地区内における許可等を要しない行為)
第5条 条例第6条第2項第3号の規定で定める行為は、次の各号に揚げる行為とする。
(1) 森林の保育のための下草刈り、つる切り、間伐その他の必要な施行をすること。
(2) 個損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
(保護地区内の土地等の買取希望の申し出等)
第6条 条例第7条の規定による申出は、希少野生動物保護区域土地(立木)買い取り希望申出書(様式第3号)に、次に各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土地の位置図及び実測図(求積図を含む。)
(2) 公図の写し
(3) 土地登記簿の謄本
2 村は、条例第7条の規定による申出に関わる土地又は立木(以下「土地等」という。)を買い取る場合においては、特別な事情がない限り、当該土地等の諸条件を総合的に鑑定し、適正な価格で買い取るものとする。
(監視員)
第7条 条例第8条に規定する監視員は若干名とし、その任期は2年とする。ただし、再任させることができる。
(監視員の職務等)
第8条 監視員は、保護地区内の禁止行為防止のため、次の各号に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 監視員は、適時巡回、監視に当たる。
(2) 保護地区内における禁止行為を確認したときは、その行為者に対し適切な指導を行う。
(3) 前項の指導を行ったときは、ただちに村長に報告し、さらに、その指導による経過及び結果についてを報告書にまとめ、村長に提出するものとする。
2 村長は、前項第3号の報告を受けたときは、その措置について監視員に指示することができる。
3 監視員は、第1項に掲げる職務に従事したときは、従事した月日、時間及び職務内容を書面に記し、村へ報告するものとする。
4 監視員は、様式第4号による身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは提示しなければならない。
(村民への周知)
第9条 条例第5条及び第2条に規定する指定をした時は、村広報誌等への掲載により村民に広く周知するものとする。
附則
この条例は、平成6年4月1日より施行する。