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【広島県種の保護条例】
広島県野生生物の種の保護に関する条例
平成6年広島県条例第1号
- 第1章 総則(第1条〜第9条)
- 第2章 個体の取扱いに関する規制
- 第1節 個体の所有者の義務等(第10条・第11条)
- 第2節 指定野生生物種の個体の捕獲等の届出(第12条)
- 第3節 特定野生生物種の個体の捕獲等の禁止(第13条〜第16条)
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- 第3章 生息地等の保護に関する規制
- 第1節 土地の所有者の義務等(第17条・第18条)
- 第2節 野生生物保護区(第19条〜第25条)
- 第4章 保護管理事業(第26条〜第29条)
- 第5章 雑則(第30条〜第36条)
- 第6章 罰則(第37条〜第41条)
- 附則
第1章 総則
- (目的)
- 第1条
- この条例は、本県に生息し、又は生育する野生生物が、我々の生存の基盤である生態系の基本的構成要素の一部であり、また本県の豊かな自然環境を象徴する貴重な存在であることにかんがみ、県、市町村、県民等が一体となって、緊急に保護を要する野生生物の種の保護を図り、その絶滅を防止し、又は保存することにより、これを県民共通の資産として次代に継承することを目的とする。
- (財産権の尊重等)
- 第2条
- 緊急に保護を要する野生生物の種の保護に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮するとともに、県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
- (県の責務)
- 第3条
- 県は、野生生物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)が置かれている状況を常に把握するとともに、緊急に保護を要する野生生物の種の保護のための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
- 2
- 県は、広報活動等を通じて、緊急に保護を要する野生生物の種の保護の必要性について、県民等の理解を深めるよう適切な措置を講じるとともに、市町村が行う施策の総合調整に当たるものとする。
- (市町村の責務)
- 第4条
- 市町村は、県が実施する施策に協力するとともに、その区域内の自然的社会的諸条件に応じて、緊急に保護を要する野生生物の種を保護するための施策を策定し、これを実施するよう努めるものとする。
- (県民等の責務)
- 第5条
- 県民等は、前2条の県及び市町村が行う施策に協力する等、緊急に保護を要する野生生物の種の保護に寄与するように努めなけれぱならない。
- (定義)
- 第6条
- この条例において「緊急に保護を要する」とは、野生生物の種について、種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないこと、その種の個体数が著しく減少しつつあること、その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあること、その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつあることその他のその種の存続に支障を来す事情があるため、緊急に保護を要することをいう。
- 2
- この条例において「指定野生生物種」とは、その個体が県内に生息、又は生育する緊急に保護を要する野生生物の種であって、知事が指定するものをいう。
- 3
- この条例において「県民等」とは、県民、旅行者及び滞在者をいう。
- (野生生物保護堆本方針)
- 第7条
- 知事は、広島県白然環境保全条例(昭和47年広島県条例第63号)に基づく広島県自然環境保全審静会(以下「自然環境保全審議会」という)の意見を聴いて野生生物の種の保護のための最も基本となる方針(以下この条において「野生生物保護基本方針」という。)を作成するものとする。
- 2
- 野生生物保護基本方針は、次に褐げる事項について定めるものとする。
- 一
- 緊急に保護を要する野生生物の種の保護に関する基本構想
- 二
- 指定野生生物種の選定に関する基本的な事項
- 三
- 指定野生生物種の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)の取扱いに関する基本的な事項
- 四
- 指定野生生物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項
- 五
- 保護管理事業(指定野生生物種の個体の繁殖の促進、その生息地又は生育地の整備その他の指定野生生物種の保護を図るための事業をいう。以下向じ。)に関する基本的な事項
- 六
- 前各号に掲げるもののほか、緊急に保護を要する野生生物の種の保護に関する重要事項
- 3
- 知事は、野生生物保護基本方針を定めたときは、これを告示するものとする。
- 4
- 第1項及び前項の規定は、野生生物保護基本方針の変更について準用する。
- 5
- この条例の規定に基づく処分その他緊息に保護を要する野生生物の種の保護のための施策及び事業の内容は、野生生物保護基本方針と調和するものでなければならない。
- (指定野生生物種の指定)
- 第6条
- 知事は、第6条第2項の指定をしようとするときは、あらかじめ、自然環境保全審議会の意見を聴くとともに、その旨を公告しなければならない。
- 2
- 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、当該公告の日から起算して14日を経過する日までの間に、知事に意見書を提出することができる。
- 3
- 知事は、指定野生生物種を指定するときは、その旨を告示しなけれぱならない。
- 4
- 指定野生生物種の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
- 5
- 知事は、指定野生生物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定野生生物種としての指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。
- 6
- 第1項、第3項及び第4項の規定は、指定野生生物種の指定の解除について準用する。
- (特定野生生物種の指定)
- 第9条
- 知事は、指定野生生物種で、持にその種の保護が必要と認める種を特定野生生物種として指定することができる。
- 2
- 前項の規定による指定は、区域を限ってその区域に生息又は生育している種を指定することができる。
- 3
- 前条第1項から第4項までの規定は、第1項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第2項」とあるのは「持定野生生物種」と、同条第2項中「前項の規定による公告」とあるのは「次条第3項において準用する前項の規定による公告」と、同条第4項中「前項の規定による告示」とあるのは「次条第3項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。
- 4
- 前条第1項及び第3項から第5項までの規定は、持定野生生物種の指定の解除について準用する。この場合において、同条第1項中「第6条第2項の指定」とあるのは「持定野生生物種の指定の解除」と、同条第4項中「前項の規定による告示」とあるのは「次条第4項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。
第2章 個体の取扱いに関する規制
- 第1節 個体の所有者の責務等
- (個体の所有者等の責務)
- 第10条
- 指定野生生物種の個体の所有者又は占有者は、指定野生生物種を保護することの重要性を自覚し、その個体を適切に取り扱うよう努めなけれぱならない。
- (助言又は指導)
- 第11条
- 知事は、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、指定野生生物種の個体の所有者又は占有者に対し、その個体の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。
- 第2節 指定野生生物種の個体の捕獲等の届出
- (捕獲等の届出)
- 第12条
- 指定野生生物種で持定野生生物種以外のものの生きている個体の捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その内容を知事に届け出なけれぱならない。
- 2
- 知事は、前項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があった場合において、届出に係る捕獲等が指定野生生物種の保護に支障を及ばすおそれがあると認めるときは、届出をした者に対し、届出に係る捕獲等をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命じることができる。
- 3
- 前項の規定による命令は、届出があった日から起算して30日(30日を経過する日までの間に同項の規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、届出があった日から起算して60日を超えない範囲で知事が定める期間)を経過した後又は第5項ただし書の規定による通知をした後は、することができない。
- 4
- 知事は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした考に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。
- 5
- 届出をした者は、届出をした日から起算して30日第3項の規定により知事が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る捕獲等に着手してはならない。ただし、知事が指定野生生物種の保護に支障を及ぽすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。
- 6
- 次に掲げる場合の捕獲等については、第1項の規定は、適用しない。
- 一
- 人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない事由がある場合
- 二
- 指定野生生物種の保護に支陣を及ぽすおそれがない場合として規則で定める場合
- 第3節 持定野生生物種の個体の捕獲等の禁止
- (捕獲等の禁止)
- 第13条
- 特定野生生物種の生きている個体は、捕獲等をしてはならない。ただし、次に褐げる場合は、この限りでない。
- 一
- 次条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲
等をする場合
- 二
- 人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない事由がある場合
- 三
- 特定野生生物種の保護に支障を及ぽすおそれがない場合として規則で定める場合
- (捕獲等の杵可)
- 第14条
- 学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で持定野生生物種の生きている個体の抽獲等をしようとする者は、知事の許可を受けなけれぱならない。
- 2
- 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。
- 3
- 知事は、前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、第1項の許可をしてはならない。
- 一
- 捕獲等の目的が第1項に規定する目的に適合しないこと。
- 二
- 捕獲等によって持定野生生物種の保護に支障を及ぽすおそれがあること。
- 4
- 知事は、特定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の許可に条件を付することができる。
- 5
- 知事は、第1項の許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
- 6
- 第1項の許可を受けた者のうち法人であるものその他のその許可に係る捕獲等に他人を従事させることについてやむを待ない事由があるものとして規則で定めるものは、規則で定めるところにより、知事に中請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。
- 7
- 第1項の許可を受けた考は、その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者が第5項の許可証若しくは前項の従事者証を忘失し、又はその許可証若しくは従事者証が滅失したときは、規則で定めるところにより、知事に申請をして、その許可証又は従宰者証の再交付を受けることができる。
- 8
- 第1項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は、捕獲等をするときは、第5項の許可証又は第6項の従事者証を携帯しなければならない。
- 9
- 第1項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適当な飼養栽培施設に収容することその他の規則で定める方法により適切に取り扱わなけれぱならない。
- (捕獲等許可者に対する措置命令等)
- 第15条
- 知事は、前条第1項の許可を受けた者が同条第9項の規定に違反し、又は同条第4項の規定により付された条件に違反した場合において、特定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、飼養栽培施設の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じることができる。
- 2
- 知事は、前条第1項の許可を受けた考がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反した場合において持定野生生物種の保護に支障を及ぼすと認めるときは、その許可を取り消すことができる。
- (報告徴収及び立入検査等)
- 第16条
- 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第14条第1項の許可を受けている者に対し、持定野生生物種の個体の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、持定野生生物種の捕獲等に係る場所若しくは施設に立ち入り、特定野生生物種の個体、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質間させることができる。
- 2
- 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれぱならない。
- 3
- 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第3章 生息地等の保護に関する規制
- 第1節 土地の所有者の責務等
- (土地の所有者等の責務)
- 第17条
- 土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、指定野生生物種の保護に留意しなけれぱならない。
- (助言又は指導)
- 第18条
- 知事は、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。
- 第2節 野生生物保護区
- (野生生物保護区の指定)
- 第19条
- 知事は、指定野生生物種の保護のため必要が
あると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案して、その指定野生生物種を保護するために重要と認めるものを、野生生物保護区として指定することができる。
- 2
- 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域、指定に係る指定野生生物種及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものとする。
- 2
- 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、白然環境保全審議会及び関係市町村の意見を聴かなければならない。
- 3
- 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して14日を経過する日までの間、指定の区域、指定に係る指定野生生物種及び指定の区域の保護に関する指針の案(次項及び第6項において「指定案」という。)を公衆の縦覧に供しなけれぱならない。
- 4
- 前項の規定による公告があったときは、指定をしようとする区域の住民及び利害閃係人は、同項に規定する期間が経過する日までの間に、知事に指定案についての意見書を提出することができる。
- 5
- 知事は、指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
- 7
- 知事は、指定をするときは、その旨並びに指定の区域、指定に係る指定野生生物種及び指定の区域の保護に関する指針を告示しなければならない。
- 8
- 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
- 9
- 知事は、野生生物保護区に係る指定野生生物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継統することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。
- 10
- 第3項、第7項及び第8項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定野生生物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と、第8項中「前項の規定による告示」とあるのは「第10項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。
- 11
- 野生生物保護区の区域内(第21条第4項第5号に褐げる行為については、同号に規定する湖沼又は温原の周辺1キロメートルの区域内)において同項各号に褐げる行為をする者は、第2項の指針に留意しつつ、指定野生生物の保護に支障を及ぽさない方法でその行為をしなけれぱならない。
- (保護区内の行為の届出)
- 第20条
- 野生生物保護区の区域で次条第1項の管理地区の区域に属さない部分の区域内において次に褐げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事に規則で定める事項を届け出なけれぱならない。
- 一
- 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
- 二
- 宅地を迫成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。
- 三
- 鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
- 四
- 水面を埋め立て、又は干拓すること。
- 五
- 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ばさせること。
- 2
- 知事は、前項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があった場合において届出に係る行為が前条第2項の指針に適合しないものであるときは、届出をした者に対し、届出に係る行為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な惜置をとるべきことを命じることができる。
- 3
- 前項の規定による命令は、届出があった日から起算して30日(30日を経過する日までの間に同項の規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは、届出があった日から起算して60日を超えないえない範囲内で知事が定める期間)を経過した後又は第5項ただし書の規定による通知をした後は、することができない。
- 4
- 知事は、前項の規定により期間を定めたときは、これに係る届出をした者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。
- 5
- 届出をした者は、届出をした日から起算して30日(第3項の規定により知事が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る行為に者手してはならない。ただし、知事が指定野生生物種の保護に支障を及ぽすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。
- 6
- 次に褐げる行為については、第1項の規定は、適用しない。
- 一
- 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
- 二
- 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、指定野生生物種の保護に支障を及ぽすおそれのないものとして規則で定めるもの
- 三
- 前条第1項の規定による指定がされた時において既に者手している行為
- 7
- 前項第1号に褐げる行為であって第1項各号に褐げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して14日を経過する日までの間に、知事にその旨を報告しなければならない。
- (管理地区)
- 第21条
- 知事は、野生生物保護区の区域内で指定野生生物種の保護のため持に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。
- 2
- 知事は、管理地区に係る指定野生生物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事情の変化により前項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継統することが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない
- 3
- 第19条第2項から第8項までの規定は第1項の規定による指定について、同条第3項、第7項及び第8項の規定は前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る指定野生生物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは前項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第8項中「前項の規定による告示」とあるのは「第21条第3項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。
- 4
- 管理地区の区域内(第5号に褐げる行為については、同号に規定する湖沼又は温原の周囲1キロメートルの区域内。次条第1項及び第23条第1項において同じ。)においては、次に掲げる行為(第7号から第11号までに褐げる行為については、知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内においてするものに限る。)は、知事の許可を受けなけれぱ、してはならない。
- 一
- 前条第1項第1号から第5号までに褐げる行為
- 二
- 木竹を伐採すること。
- 三
- 指定野生生物種の生きている個体の捕獲等をすること。
- 四
- 指定野生生物種の個体の生息又は生育に必要なものとして知事が指定する野生生物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。
- 五
- 管埋地区の区域内の湖沼若しくは温原であって知事が指定するもの又はこれちに流入する水域若しくは水路に、汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
- 六
- 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地の区域以外の知事が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
- 七
- 第4号の規定により知事が指定した野生生物の種の個体その他の物以外の野生生物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。
- 八
- 指定野生生物種の個体の生息又は生育に支障を及ぽすおそれのある生物の種として知事が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。
- 九
- 指定野生生物種の個体の生育又は生育に支障を及ぽすおそれのあるものとして知事が指定する物質を散布すること。
- 十
- 火入れ又はたき火をすること。
- 十一
- 指定野生生物種の個体の生息又は生息に支障を及ぼすおそれのある方法として知事が定める方法によりその個体を観察すること。
- 5
- 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に許可の申請をしなければならない。
- 6
- 知事は、前項の申請に係る行為が第3項において準用する第19条第2項の指針に適合しないものであるときには、第4項の許可をしないことができる。
- 7
- 知事は、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第4項の許可に条件を付することができる。
- 8
- 第4項の規定により同項各号に褐げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に褐げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して3月を経過する日までの間に知事に規則で定める事項を届け出たときは、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。
- 9
- 次に掲げる行為については、第4項の規定は、適用しない。
- 一
- 非常災害に対する必要な応急措置としての行為
- 二
- 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、指定野生生物種の保護に支障を及ぽすおそれのないものとして規則で定めるもの
- 10
- 前項第1号に褐げる行為であって第4項各号に褐げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して14日を経過する日までの間に、知事にその旨を届け出なけれぱならない。
- (中止命令等)
- 第22条
- 知事は、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、野生生物保護区の区域内において前条第4項各号に掲げる行為(第2号から第11号までに掲げる行為については、管理地区の区域内において行うものに限る。)をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。
- 2
- 知事は、第20条第1項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をした者、同条第2項の規定による命令に違反した者、前条第4項の規定に違反した者又は同条第7項の規定により付された条件に違反した者がその違反行為によって指定野生生物種の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぽした場合において、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、その他指定野生生物種の個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるべきことを命じることができる。
- (報告徴収及び立入検査等)
- 第23条知事は、この条例の施行に必要な限度において、野生生物保護区の区域内において第21条第4項各号に褐げる行為
- (第2号から第11号までに褐げる行為については、管埋地区の区域内において行うものに限るJをした者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
- 2
- 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、野生生物保護区の区域内において前項に規定する者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質間させ、又はその行為が指定野生生物種の保護に及ぽす影響について調査をさせることができる。
- 3
- 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 4
- 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- (実地調査)
- 第24条
- 知事は、指定野生生物種の指定、指定野生生物保護区の指定又は保護管理事業の執行に関し、実地調査の必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる物(以下「障害物」という。)を除去させることができる。
- 2
- 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者若しくは占有者又は障害物の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなけれぱならない。
- 3
- 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれぱならない。
- 4
- 土地の所有者若しくは占有者又は障害物の所有者は、正当な理山がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
- (損失の補償)
- 第25条
- 県は、第20条第2項の規定による命令をされたため、第21条第4項の許可を受けることができないため又は同条第7項の規定により許可に条件を付されたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
- 2
- 県は、前条第1項の規定による障害物の除去によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
第4章 保護管理事業
- (保護管埋事業計画)
- 第26条知事は、保護管理事業の適性かつ効果的な実施に資するため、自然環境保全審議会の意見を聴いて保護管理事業計画を定めるものとする。
- 2
- 前項の保護管理事業計画は、保護管理事業の対象とすべき指定野生生物種ごとに、保護管理事業が行われるべき区域及び保護管理事業の内容その他保護管理事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。
- 3
- 知事は、第1項の保護管理事業計画を定めたときは、その概要を告示し、かつ、その保護管理事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。
- 4
- 第1項及び前項の規定は、第1項の保護管理事業計画の変更について準用する。
- (認定保護管理事業等)
- 第27条
- 県は、指定野生生物種の保護のため必要があると認めるときは、保護管理事業を行うものとする。
- 2
- 国又は市町村は、その行う保護管理事業であってその事業計画が、前条第1項の保護管理事業計画に適合するものについて、知事のその旨の確認を受けることができる。
- 3
- 国、県及び市町村以外の者は、その行う保護管理事業について、その者がその保護管理事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護管理事業の事業計画が前条第1項の保護管理事業計画に適合している旨の知事の認定を受けることができる。
- 第28条
- 認定保護管理事業等(県の保護管理事業、前条第2項の確認を受けた保護管理事業及び同条第3項の認定を受けた保護管理事業をいう。以下この条において同じ。)は、第26条第1項の保護管理事業計画に即して行わなければならない。
- 2
- 認定保護管理事業等として実施する行為については、第12条第1項、第13条、第20条第1項及び第7項、第21条第4項及び第10項並びに第34条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
- 3
- 野生生物保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は、認定保護管理事業等として実施される給餌設備その他の保護管理事業のために必要な施設の設置に協力するよう努めなければならない。
- 4
- 知事は、前条第3項の認定を受けて保護管理事業を行う者に対し、その保護管理事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
- 第29条
- 第27条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けて保護菅理事業を行う者は、その保護管理事業を廃止したとき、又はその保護管理事業を第26条第1項の保護管理事業計画に即して行うことができなくなったときは、その旨を知事に通知しなければならない。
- 2
- 知事は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第27条芽第2項の確認又は同条第3項の認定を取り消すものとする。
- 3
- 知事は、第27条第3項の認定を受けた保護管理事業が第26条第1項の保護管理事業計画に即して行われていないと認めるとき、又はその保護管理事業を行う者がその保護管理事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき、若しくは前条第4項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。
第5章 雑則
- (調査)
- 第30条
- 知事は、野生生物の種の個体の生息又は生育の状況、その生息地又は生育地の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、この条例に基づく規則の改廃、この条例に基づく指定又はその解除その他この条例の適正な運用に活用するものとする。
- (野生生物保護取締りに従亨する職員)
- 第31条
- 知事は、指定野生生物種を保護するため、その指定する職員に第11条、第16条第1項、第18条、第22条第1項若しくは第2項又は第23条第1項に規定する権限の一部を行わせることができる。
- 2
- 前項の権限を行使する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけれぱならない。
- (野生生物保護推進員)
- 第32条
- 知事は、緊急に保護を要する野生生物の種の保護に熱意と識見を有する者のうちから、野生生物保護推進員を委嘱することができる。
- 2
- 野生生物保護推進員は、次に掲げる活動を行う。
- 一
- 緊急に保護を要する野生生物の種が置かれている状況及びその保護の重要性について啓発をすること。
- 二
- 緊急に保護を要する野生生物の種の個体の生息若しくは生育の状況又はその生息地若しくは生育地の状況について調査をすること。
- 三
- 指定野生生物種の個体の所有者若しくは占有者又はその生息地若しくは生育地の土地の所有者若しくは占有者に対し、その求めに応じ指定野生生物種の保護のため必要な助言をすること。
- 四
- 緊急に保護を要する野生生物の種の保護のために県又は市町村が行う施策に必要な協力をすること。
- 3
- 野生生物保護推進員は、名誉職とし、その任期は3年とする。
- 4
- 野生生物保護推進員が指定野生生物種の個体に関する調査で規則で定めるもののためにする捕獲等については、第12条第1項及び第13条の規定は、適用しない。
- 5
- 知事は、野生生物保護推進員が、その職務の遂行に支障があるとき、その職務を怠ったとき、又はこの条例の規定に違反し、その他野生生物保護推進員たるにふさわしくない非行があったときは、これを解嘱することができる。
- (市町村に対する援助)
- 第33条
- 県は、市町村が行う緊急に保護を要する野生生物の種の保護に係る施策に関し、必要な指導、助言その他の援助に努めなけれぱならない。
- (国等に関する特例)
- 第34条
- 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第11条、第12条第1項、第13条、第18条、第20条第1項及び第7項、第21条第4項及び第10項、第22条第1項並びに第23条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
- 2
- 国の機関又は地方公共団体は、第13条第2号及び第3号に褐げる場合以外の場合に特定野生生物種の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、又は第21条第4項の許可を受けるべき行為に該当する行為をしようとするときは、規則で定める場合を除き、あらかじめ知事に協議しなけれぱならない。
- 3
- 国の機関又は地方公共団体は、第12条第6項に掲げる場合以外の場合に指定野生生物種の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、第20条第1項若しくは第21条第10項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし、若しくはしようとするとき又は第21条第8項の規定により届出をして引き続き同条第4項各号に褐げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするときは、規則で定める場合を除き、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなけれぱならない。
- (農林漁業に対する配慮)
- 第35条
- 県は、野生生物保護区に関する規定の連用に当たっては、当該保護区に係る住民の農林漁業生産活動の向上に配慮しなければならない。
- (規則への委任)
- 第36条
- この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
第6章 罰則
- 第37条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 一
- 第13条又は第21条第4項の規定に違反した者
- 二
- 第15条第1項又は第22条第2項の規定による命令に違反した者
- 第38条
- 第14条第4項又は第21条第7項の規定により付された条件に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- 第39条
- 次の各与のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
- 一
- 第12条第1項又は第20条第1項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし、又は虚偽の届出をした者
- 二
- 第12条第2項又は第20条第2項の規定による命令に違反した者
- 三
- 第12条第5項又は第20条第5項の規定に違反した者
- 第40条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
- 一
- 第14条第1項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者
- 二
- 第16条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忘避し、若しくは質間に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 三
- 第23条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第2項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質間に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
- 四
- 第24条第4項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
- 第41条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
- この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二章から第六章までの規定は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
Last updated on Feb.18.1996
Hiraizumi Hideki
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