Birding Page昭和63年9月]30日 環自野第318号
環境庁自然保護局長より都道府県知事あて
本日,昭和54年11月環境庁告示第47号(狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める件)の一部改正する告示(昭和63年9月環境庁告示第33号)が,別添写しのとおり公布されたところであるが,その内容は下記のとおりであるので,関係者への周知徴底方をお願いする。
なお,別途主管部長局長あて通知するとおり,今後のカモ類の狩猟の適正な実施を図るために所要の措置を講じることとしているので,その点についても,十分の配慮方を併せてお願いする。
青森県,秋田県及び山形県の3県の区域内(放鳥獣猟区を除く。)におけるマガモ,カルガモ,コガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,オナガガモ,ハシビロガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ,クロガモ,ビロウドキンクロ及びコオリガモの13種類のカモの狩猟期間を,毎年11月15日から翌年2月15日までとしていたものを毎年11月1日から翌年1月31日までと変更すること。
本日,昭和54年11月環境庁告示第47号(狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める件)の一部を改正する告示(昭和63年9月環境庁告示第33号)が,別添写しのとおり公布されましたが,その内容は下記のとおりですので,通知します。
なお,関係者への周知方について御配慮下さるようお願いします。
青森県,秋田県及び山形県の3県の区域内(放鳥獣猟区を除く。)におけるマガモ,カルガモ,コガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,オナガガモ,ハシビロガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ,クロガモ,ビロウドキンクロ及びコオリガモの13種類のカモの狩猟期間を,毎年11月15日から翌年2月15日までとしていたものを毎年11月1日から翌年1月31日までと変更すること。
標記については,本日付け環自野第318号「昭和54年11月環境庁告示第47号(狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める件)の一部改正について」をもって,環境庁自然保簑局長から通知されたところであるが,その趣旨,今後のカモ類の狩猟の適正な実施を図るために講じる措置等は次のとおりであるので,遺漏のないよう御配慮をお願いする。
1.狩猟期間の変更について
2.カモ類の狩猟の適正な実施のための措置について
3.変更等の内容の周知微底について