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【環境庁通達】


昭和54年11月環境庁告示第47号(狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める件)の一部改正について

昭和63年9月]30日 環自野第318号
環境庁自然保護局長より都道府県知事あて


 本日,昭和54年11月環境庁告示第47号(狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める件)の一部改正する告示(昭和63年9月環境庁告示第33号)が,別添写しのとおり公布されたところであるが,その内容は下記のとおりであるので,関係者への周知徴底方をお願いする。
 なお,別途主管部長局長あて通知するとおり,今後のカモ類の狩猟の適正な実施を図るために所要の措置を講じることとしているので,その点についても,十分の配慮方を併せてお願いする。


 青森県,秋田県及び山形県の3県の区域内(放鳥獣猟区を除く。)におけるマガモ,カルガモ,コガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,オナガガモ,ハシビロガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ,クロガモ,ビロウドキンクロ及びコオリガモの13種類のカモの狩猟期間を,毎年11月15日から翌年2月15日までとしていたものを毎年11月1日から翌年1月31日までと変更すること。



昭和63年9月30日 環自野第318号1
環境庁自然保護局長より林野庁長官・警察庁保安部長あて

 本日,昭和54年11月環境庁告示第47号(狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める件)の一部を改正する告示(昭和63年9月環境庁告示第33号)が,別添写しのとおり公布されましたが,その内容は下記のとおりですので,通知します。
 なお,関係者への周知方について御配慮下さるようお願いします。


 青森県,秋田県及び山形県の3県の区域内(放鳥獣猟区を除く。)におけるマガモ,カルガモ,コガモ,ヨシガモ,ヒドリガモ,オナガガモ,ハシビロガモ,ホシハジロ,キンクロハジロ,スズガモ,クロガモ,ビロウドキンクロ及びコオリガモの13種類のカモの狩猟期間を,毎年11月15日から翌年2月15日までとしていたものを毎年11月1日から翌年1月31日までと変更すること。



昭和63年9月30日 環自野第318号
環境庁鳥獣保護業務室長より都道府県主管部局長あて

 標記については,本日付け環自野第318号「昭和54年11月環境庁告示第47号(狩猟鳥獣の狩猟の期間を定める件)の一部改正について」をもって,環境庁自然保簑局長から通知されたところであるが,その趣旨,今後のカモ類の狩猟の適正な実施を図るために講じる措置等は次のとおりであるので,遺漏のないよう御配慮をお願いする。

1.狩猟期間の変更について

     今回の変更は,東北地域の気侯条件が北海道と類似していること等を勘案するとともに,関係県の意見を踏まえ,青森県,秋田県及び山形県の3県について,カモ類13種の狩猟期間を2週間繰り上げるものであること。

2.カモ類の狩猟の適正な実施のための措置について

  1. 「カモ類セソサスの日」について
     「ガンカモ科鳥類の生息調査」はカモ類の生息状況を把握する上で重要な調査であるため・今年度から,当該調査が実施される1月15日,16日及び17日の3日間は,「カモ類センサスの日」とすること。
     また・これに伴い当該期間は全国的にカモ類の狩猟を行わないこととするよう関係者を指導するとともに,狩猟者も含めて多数の関係者の参加,協力の下,当該調査の一層の充実を図ることとすること。

  2. 生息数の少ないカモの保護について
     淡水ガモのヨシガモ及びハシビロガモは,「ガンカモ科鳥類の生息調査」の調査結果によれば観察数が2万羽以下にとどまっており,生息数が少ない状況にあることから,当面,今年度の狩猟期間から当該2種類のカモについては捕獲を自粛するよう狩猟者に要請することとすること。

3.変更等の内容の周知微底について

     今回の変更及び関連措置の内容については,市町村の協力を得る等により都道府県民への周知徹底を図るとともに,特に狩猟者等に対しては,狩猟者登録等狩猟関係事務を進める際にその徴底を図ること。

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Last updated on Jul.13.1997
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