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【環境庁通達】


  国設鳥獣保護区の設定について
      (平成8年12月12日 環自野第546号
       環境庁自然保護局長より都道府県知事あて)
 国設鳥獣保護区については,「第8次鳥獣保護事業計画の基準」(平成8年6月10日付け環自野第316号事務次官通達)において,大規模生息地,集団渡来地,集団繁殖地及び特定鳥獣生息地のうち,全国的な重要性を有する箇所について設定することとされているところである。
 これらに該当する箇所は当面別表のとおりと考えられるので,都道府県における第8次鳥獣保護事業計画の策定作業は,国設鳥獣保護区との調整に留意しつつ実施することとされたい。

(別表の国設鳥獣保護区設定計画の一覧表の内容は日本の重要な鳥類生息地に掲載)


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Last updated on Jul.13.1997
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