Birding Page| (1) | 国内希少野生動植物種については、その本邦における生息・生育状況が、人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると判断される種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)で、以下のいずれかに該当するものを選定する。 | |
| ア | その存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は著しく滅少しつつあり、その存続に支障を来す事情がある種 | |
| イ | 全国の分布域の栢当部分で生息地又は生育地(以下「生息地等」という。)が消滅しつつあることにより、その存続に支障を来す事情がある種 | |
| ウ | 分布域が限定されており、かつ、生息地等の生息・生育環境の悪化により、その存続に支障を来す事情がある種 | |
| エ | 分布域が限定されており、かつ、生息地等における過度の捕獲又は採取により、その存続に支障を来す事情がある種 | |
| (2) | 国内希少野生動植物種の選定に当たっては、次の事情に留意するものとする。 | |
| ア | 外来種は、選定しないこと。 | |
| イ | 従来から本邦にごくまれにしか渡来又は回遊しない種は、選定しないこと。 | |
| ウ | 個体としての識別が容易な大きさ及び形態を有する種を選定すること。 | |
| 国際希少野生動植物種については、国内希少野生動植物種以外の種で、以下のいずれかに該当するものを選定する。 | |
| ア | 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(以下「ワシントン条約」という。)附属書1に掲載された種。ただし、我が国が留保している種を除く。 |
| イ | 我が国が締結している渡り鳥及び絶滅のおそれのある鳥類並びにその環境の保護に関する条約又は協定(以下「渡り鳥等保護条約」という。)に基づき、相手国から絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった種 |
| 特定国内希少野生動植物種については、国内希少野生動植物種のうち、商業的に個体の繁殖をさせることが可能な種を選定する。ただし、その国内希少野生動植物種が、ワシントン条約附属書1に掲載された種(我が国が留保している種を除く。)又は渡り鳥等保護条約に基づき、相手国から絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった種に該当する場含には、商業的に個体の繁殖をさせることが可能な種であっても、特定国内希少野生動植物種には選定しない。 |
| 緊急指定種については、本邦に生息又は生育する野生動植物の種で、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外のもののうち、以下のいずれかに該当するものであって、特にその保存を緊急に図る必要があると認められるものを指定する。 | |
| ア | 分類学上、従来の種、亜種又は変種に属さないものとして新たに報告されたもの。 |
| イ | 従来本邦に分布しないとされていたが、新たに本邦での生息又は生育が確認されたもの。 |
| ウ | 本邦において、すでに絶滅したとされていたが、その生息又は生育が再確認されたもの。 |
| なお、指定に当たっては、国内希少野生動植物種の選定に当たっての留意事項と同様の事項に留意するものとする。 | |
| 希少野生動植物種の個体には、卵及び種子並びに個体、卵及び種子の加工品であっても、その譲別が容易な大きさ及び形態を有するものを含むものとする。 |
| (1) | 捕獲等及び譲渡し等の規制 |
| 国内希少野生動植物種等の個体の捕獲等及び譲渡し等並びに国際希少野生動植物種の個体の譲渡し等については、その種の保存の重要性にかんがみ、学術研究又は繁殖の目的その他その種の保存に資する目的で行うものとして許可を受けた場合を除き、原則として、これを禁止する。ただし、国際希少野生動植物種のうちワシントン条約附属書Iに掲載された種の個体であって、ワシントン条約において商業的目的のための取引が認められているものなどについては、登録制による取引を認めることとする。なお、特定国内希少野生動植物種については、その個体の譲渡し等の業務を伴う事業を行おうとする者に対し、届出等を求めることとする。 | |
| (2) | 輸出入の規制 |
| 国内希少野生動植物種の個体の輸出入については、その種の保存の重要性にかんがみ、原則として、これを禁止する。また、国際希少野生動植物種の個体の輪出入については、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)に基づき、ワシントン条約及び渡り鳥等保護条約により義務付けられている規制措置を講ずるものとする。 |
| 希少野生動植物種の個体の所有者等は、その種の保存の重要性にかんがみ、その生息又は生育の条件を維持する等その種の保存に配慮した適切な取扱いをするよう努めるものとする。 |
| (1) | 生息地等保護区の指定の方法 |
| 生息地等保護区は、国内希少野生動植物種の個々の種ごとに指定する。 | |
| (2) | 生息地等保護区として指定する生息地等の選定方針 |
| 複数の生息地等が存在する場含は、個体数、個体数密度、個体群としての健全性等からみてその種の個体が良好に生息又は生育している場所、植生、水質、餌条件等からみてその種の個体の生息・生育環坑が良好に維持されている場所及び生息地等としての規模が大きな場所について総合的に検討し、生息地等保註区として優先的に指定すぺき生息地等を選定する。生息地等が広域的に分散している種にあっては、主な分布域ごとに主要な生息地等を生息地等保護区に指定するよう努めるものとする。 | |
| (2) | 生息地等保護区の区域の範囲 |
| 生息地等保護区の区域は、生息地等保護区の指定に係る種(以下「指定種」という。)の個体の生息地等及び当該生息地等に隣接する区域であって、そこでの各種行為により当該生息地等の個体の生息又は生育に支障が生じることを防止するために一体的に保護を図るべき区域とする。なお、個体の生息地等の区域は、現にその種の個体が生息又は生育している区域とするが、鳥頚等行動圏が広い動物の場合は、嘗巣地、重要な採餌地等その種の個体の生息にとって重要な役割を果たしている区域及びその局辺の個体数密度又は個体が観察される頻度が栢対的に高い区域とする。 |
| (1) | 管理地区の指定に当たっての基本的な考え方 | |
| 管理地区については、生息地等保護区の中で、営巣地、産卵地、重要な採餌地等その種の個体の生息又は生育にとって特に重要な区域を指定する。 | ||
| (2) | 管理地区において適用される各種の規制に係る区域等の指定の基本的考え方 | |
| ア | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「法」という。)第37条第4項第7号の環境庁長官が指定する野生動植物の種については、食草など指定種の個体の生息又は生育にとって特に必要な野生動植物の種を指定する。 | |
| イ | 法第37条第4項第8号の環境庁長官が指定する湖沼又は湿原については、新たな汚水又は廃水の流入により、指定種の個体の生息又は生育に支陣が生じるおそれがある湖沼又は湿原を指定する。 | |
| ウ | 法第37条第4項第9号の環境庁長官が指定する区域については、車馬若しくは動力船の使用又は航空機の着陸により、指定種の個体が損傷を受けるなど現に指定種の個体の生息若しくは生育に支障が生じている区域又はそのおそれがある区域を指定する。 | |
| エ | 法第37条第4項第10号から第14号までの行為を規制する区域として環境庁長官が指定する区域については、これらの行為により、現に指定種の個体の生息若しくは生育に支障が生じている区域又はそのおそれがある区域を指定し、その区域ごとに環境庁長官が指定する期間については、これらの行為による指定種の個体の生息又は生育への影響を防止するために繁殖期間など必要最少限の期間を指定する。 | |
| オ | 法第37条第4項第11号の環境庁長官が指定する種については、現に指定種の個体を捕食し、餌、生息・生育の場所を奪うことにより圧迫し、若しくは指定種との交雑を進行させている種又はそれらのおそれがある種を指定する | |
| カ | 法第37条第4項第12号の環境庁長官が指定する物質については、現に指定種の個体 に直接危害を及ぽし、若しくはその個体の生息・生育環境を悪化させている物質又はそれらのおそれがある物質を指定する。 | |
| キ | 法第37条第4項第14号の環境庁長官が定める方法については、生息・生育環境をかく乱し、繁殖・育すう行動を妨害する等現に指定種の個体の生息若しくは生育に支障を及ぽしている方法又はそのおそれがある方法を定める。 | |
| 立入制限地区については、管理地区の区域のうち、指定種の個体の生息・生育環境を維持する上で、人の立入りを制限することが不可欠な区域を指定する。なお、立入りを制限する期間は、指定種の個体の繁殖期間など必要最少限の期間とする。生息地等保護区及び管理地区の区域の保護に関する指針生息地等保護区及び管理地区の区域の保護に関する指針においては、指定種の個体の生息又は生育のために確保すべき条件とその維持のための環境管理の指針などを明らかにするものとする。 |
| 生息地等保護区、管理地区及び立入制限地区等の指定に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、農林水産業を営む者等住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、地域の理解と協力が得られるよう適切に対処するものとする。また、国土の保全その他の公益との調整を図りつつ、その指定を行うものとする。この際、土地利用に関する計画との適合及び国±開発に係る諸計画との調整を図りつつ、指定を行うことに留意するものとする。 |
| 保護増殖事業は、国内希少野生動植物種のうち、その個体数の維持・回復を図るために は、その種を圧迫している要因を除去又は軽滅するだけでなく、生物学的知見に基づき、 その個体の繁殖の促進、その生息地等の整席等の事業を推進することが必要な種を対象と して実施する。 |
| 保護増殖事業の適正かつ効呆的な実施に資するため、事業の目楳、区域、内容等事業推進の基本的方針を種ごとに明らかにした保護増殖事業計画を策定するものとする。当該計画においては、事業の目棟として、維持・回復すべき個体数等の水準及び生息地等の条件等を、また、事業の内容として、巣箱の設E、餌条件の改善、飼育・栽培下での繁殖、生息地等への再導入などの個体の繁殖の促進のための事業、森林、草地、水辺など生息地等における生息・生育環境の維持・整備などの事業を定めることとする。 |
| 保護増殖事業計画に基づく保護増殖事業は、国、地方公共団体、民間団体等の幅広い主 体によって推進することとし、その実施に当たっては、対象種の個体の生息又は生育の状 況を踏まえた科学的な判断に基づき、必要な対策を時機を失することなく、計画的に実施 するよう努める。また、対象種の個体の生息又は生育の状況のモニタリングと定期的な事 業効果の評価を行い、生息又は生育の状況の動向に応じて事業内容を見直すとともに、生 息又は生育の条件の把握、飼育・繁殖技術、生息・生育環境の管理手法等の調査研究を推 進する。 |
| 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を的確かつ効果的に推進するためには、何よりも・生物学的知見を基盤とした科学的判断が重要であり、種の分布、生息・生育状況、生息地等の状況、生態、保護増殖手法その他施策の推進に必要な各分野の調査研究を推進する。 |
| 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策の実効を期するためには、国民の種の保存への適切な配慮や協力が不可欠であり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の現状やその保存の重要性に関する国民の理解を促進し、自覚を高めるための普及啓発活動を積極的に推進する。 また、人と野生動植物の共存の観点から、農林水産業が営まれる農地、森林等の地域が有する野生動植物の生息・生育環境としての機能を適切に評価し、その機能が十分発揮されるよう対処するものとする。 なお、土地所有者や事業者等は、各種の土地利用や事業活動の実施に際し、絶滅のおそ れのある野生動植物の種の保存のための適切な配慮を講ずるよう努めるものとする。 |
| 野生動植物の保護は国際的な課題であり、国内外の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に積極的に取り組んでいくことは、我が国が果たすべき国際的な責務である。このような観点から、法の施行を通じ、我が国としてワシントン条約等を適切に履行するほか、開発途上国等による野生動植物の種の保存施策への支授等の国際協力を積極的に推進する。 |