KAUM PRIVAT

 1. Apr. 2017

  「高山佳奈子のブログ」が消滅してしまったので、とりあえず、1990年代に作っていた GANZ PRIVAT(ガンツ・プリヴァート)の形式を踏襲して KAUM PRIVAT(カオム・プリヴァート)のコーナーを設けてみました。
  消滅したブログの最後に書いてあった内容を再掲しておきます。

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国家賠償請求訴訟を提起しました

  「よろしい、ならば国賠だ」の予告どおり2017年3月16日に提訴しました。
2012-2013年度に実施された各国立大学法人における賃下げは、国の違法な影響力行使により生じたものであるとして、国を被告として賃下げ分の損害賠償を求める訴訟です。
  事実関係と請求の理由は概略次のとおりです。

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1.国、東日本大震災復興財源の確保等を名目に、国立大学法人に、国から支給する運営費交付金の拠出を要求
2.京大法人、全額の拠出に応じる
-------- 震災復興の話はここで糸冬 了 --------
3.国、交付金拠出に応じた大学に対し、「賃下げ」を要求 ここ違法
4.京大法人、「賃下げ」を強行
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 会計検査院の2013年10月31日の報告書によれば、2012年度に、復興特別会計のうち約3000億円、また復興予算で造成された基金のうち1兆円以上が、被災地と直接関係のない事業に振り向けられていました(被災地向け予算で執行できなかった分を含まない)。この金額は、国立大学法人等で行われた賃下げの総額をはるかに上回ります。
 京大法人側で賃下げの決定を実質的に担当していたのは、文科省からの現役出向者であった総務部長です。この総務部長は2013年度の賃下げ継続にあたり、労働組合委員長(高山)および書記長(石田)に対して不当な圧力行使を試みました。
 京大法人では、運営費交付金の拠出に応じても財源には余裕のあったことが明らかになっています。

  訴額は2014年3月賃下げ分の23,829円で、代理人なしの本人訴訟です。
  何も悪いことをしていないのに毎月この金額を取られました。
  今回の提訴は私個人の判断によるもので、京大職員組合、民事訴訟の弁護団、全国大学高専教職員組合とも十分な協議ができておりません。これらの団体には協議の用意がありましたが、私の不手際で時間がなくなってしまいました。上記の違法性の主張ができることについては、弁護団長にもご理解いただいています。しかし、関係諸団体と話し合って問題があるということになれば、訴えは取り下げます。
  国家賠償に関しては、新潟大学教職員の方々が、国と大学の双方を被告とする訴訟を提起してくださっています。しかし、新潟大と京大とでは財政事情が異なります。財源が潤沢にある法人に対して国が「賃下げ」を要求することの違法性を直接主たる争点とできるのは、京大だけだと判断し、提訴に踏み切りました。

  まだこれから、
・ILOへの申立て
・裁判官による職権濫用罪に対する刑事告訴
など、他の手段を講じていくことも検討しています。

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  <追記> 3/27に京都簡裁の決定により、本訴訟は京都地裁に移送されました。


k−taka@kt.rim.or.jp

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