クロムトーキング/クロム公害裁判控訴と江東区との新たな住民訴訟へ向けて

9/16に江東区総合区民センターでクロムトーキングと言うことで六価クロム問題を扱った講演会に行ってきました。とりあえず会議の発言もテープで録音しましたが、NIFで告知がなかったらまったく知らないままの世界でした。詳細は後で書くとして簡単に概要を説明すれば「日本化学工業」が産業廃棄物としてクロム鉱さいを東京都の江東区の地主にある意味で騙して埋め立てさせて、その土地を区側が調査もせずに購入し公園とか障害者施設とかに利用したのですが、環境検査の結果、安全基準値をはるかにオーバする(200倍)六価クロムがにじみ出ているのが判明し、その後始末を区が税金で処理するのですが、それは日本化学工業側が金を出すべきであると、住民請求をしたって話です。今年の八月末に敗訴してます。今回は再請求と言う事も含めて報告会を開いたようです。
その六価クロムが埋まっている江戸川区(江東区の境にある)の"風の公園"を見てきましたが、緑の芝生がきれいな高台の公園で結構広いですね。芝生の上で上半身はだかで日光浴してる人とか、小さな子供が遊んでるのですが、ここの表土から基準値をやや超えた六価クロムが検出されているそうで恐い感じを受けますが、そうゆう事実を知らなければいたって平和な風景。
では会場のプログラムを転載します。
クロムトーキング
クロム公害裁判控訴と江東区との新たな住民訴訴へ向けて
1996.9.16(月) 江東区総合区民センター
1.クロム公害裁判判決報告と控訴について
2.東砂障害者施設の六価クロム処理費用返還請求訴訴
3.風の広場汚染状況報告
4.クロム公害裁判の位置づけと今後の運動の展望
5.参加者からの発言
公園のクロムを考える会


●クロムトーキング / 1.クロム公害裁判判決報告と控訴について(96/09/16) 司会者 「1.クロム公害裁判判決報告と控訴について、中村さんと小島弁護士、お願 いします」 中村 「こんにちわ、お休みの所ありがとうございます。公園のクロムを考える会 の代表の中村まさこです。8/27に2年間かかったクロム処理地の判決が出ま した報道もされたので、ご存知の人も多いと思いますが住民側敗訴という 結果です。少しは脈があるかなと思ったのですが残念ながら全面的に私た ちの訴えは認められないという事でした。そもそもこの訴えを起こしたの は住宅の目の前でクロム処理地を作る、それを住民に直前まで相談もせず に東京都がその計画を押し付けてきたと。しかもそこが上が公園になる計 画ですので、住宅とか公園とかのすぐ目の前、あるいは足の下に非常に危 険な産業廃棄物を埋める事に対して私たち周辺に住んでまして子育てした り生活したりしている者にとってはとても納得出来ない状況です。そうゆ う素朴な思いで抗議したり東京都と話し合いをしましたが、結局東京都は 他に処理地が見つからないからと作ると工事を強行しました。それで訴訟 になったのですが、残念ながら住宅の目の前にそうゆう危険なものの処理 地を作るのをおかしいじゃないかという訴えは住民訴訟では出来ませんで 最終的にどうゆう要求をしたかと言うと、被告は東京都知事とその鉱さい を出した日本化学工業とそしてその処理工場を請け負った熊谷組の3つを 被告にした裁判だったのですが、こちらでまとめた最終弁論では、東京都 知事に関しては監督責任はある、という事で六価クロム鉱さいとその処理 施設を都有地に作らせたんですがそれはおかしいと言う事で撤去するよう に指導すべきであると言いました。都民の財産である都有地を処理地にす る事はおかしいので都知事は日本化学工業や熊谷組に撤去を請求すべきで あるのにしてないというのが1つです。知事としての責任を果たしてない という論点が一つです。日本化学工業と熊谷組に対して、直接的に六価ク ロムとその施設を撤去せよという主張です、日本化学工業に対しては、都 有地を日本化学工業が出した廃棄物を処理地として日本化学工業に無料で 使わせているのですが、その都民の財産を無料で使うのはおかしいので、 一ヶ月あたり200万円の借り賃を払えという3つの論点を絞ってこちらの 請求をまとめたわけです。どれも認められませんで、裁判所は原告の請求 をいずれも棄却する、訴訟費用は原告らの負担とするという判決内容でし た。法的にはまた色々おかしい所があるのですが小島弁護士に後で又説明 していただきますが、納得出来ない判決である、という事ですぐその日の うちに控訴するという事を会として決めました。今回来ている方で原告に なっている方は是非又引続き控訴の裁判でも原告になって下さるように、 お知らせとお願いを申上げたいと思います。簡単ですが8/27の判決内容は そうゆう事でした。もっと詳しい補足説明を小島弁護士にお願いします。」 小島弁護士 「みなさんご苦労様です。この間の8/27に残念ながら非常に住民側の意向を 無視した、また法的にもおかしな判決を下されました。今、中村さんの方 から概略説明いただいたのですが、今回の判決については私どもは負ける 筈のない判決と考えていました。一番はっきりした理由としては、東京都 が東京都の都有地は都が勝手に持っているわけではなくみなさんから預か って、運用しているのですが、それを第三者に使わせる為には明確な法的 権限が無いと使わせられないわけです。たとえばみなさんが、日比谷公園 の一角に勝手にみなさんの家から出たゴミを埋めたいと言っても、そんな 事できるかと、これは都有地だと、都民の共有財産なんだから勝手に埋め て貰っては困ると、当然こうゆう話になるわけです。誰かが勝手に埋めた としても、都はそれを除去すべきでし、都が除去しなければ誰かが請求す れば除去して貰えると当りまえの話なわけです。逆にこの施設、これは江 東区が管理している施設ですが、この施設の一角に誰かが勝手に穴を掘っ てゴミを埋めてしまう、当然それは除去出来る、これは当たり前の話です ね。それと同じように今回の所も都市公園用地なんですね、東京都が管理 する都市公園用地。そうすると誰かが勝手にゴミを捨ててしまう、例えば 日比谷公園ですとか、この江東区の総合区民センターに誰かが勝手にゴミ を埋めてしまうのと基本的にはまったく同じ問題、まったくかわらないわ けです。合理的に言うと。そうすると何故それが出来るのか?と、出来る からにはなんか特段の理由が必要です。通常の場合では無いと。それで今 まで日化工なり東京都が言ってきたのは一つは、かって東京都と日本化学 工業の間に協定がありましたと1979年に協定を作りましたと、その協定の 中で、六価クロムの処理方法について定めがあるので、その定めに従った のだから、適法な権限だったと、まず最初に言ってきました。その協定を よく見ますと、協定では何が言って有るかというと、日本化学工業が出し た六価クロムについては元日化工が所有していた土地の中で処理しますと 書いてあります。それ以外についてはおって協議する形になってます。法 律的に言うと協議する部分は何にも意味はありません、実際には。そうす るとその中で意味があるのは日本化学工業が元所有地の中で六価クロムの 処理をしますよと、それが仮に都有地になったとしても処理しますよとし か書かれていません。今回の都市公園用地はそうゆうところでは全然無い わけです。まったく日本化学工業とは関係が無いと、協定書の中に入らな いわけです。そうすると協定書と関係無いだろう。それ以外に特段の理由 があるのかというと、東京都の財産を誰かに特別に貸すためには、条例に よって認めるか、議会の議決を受ける手続きが必要です。そう言った権限 があるのかと我々は法廷で何度も被告に釈明を求めたのですがまったく答 えられなかった、それどころか東京都の環境保全局側は、担当職員の人が 出てくると、例えば建設局から環境保全局が借りて、環境保全局から日化 工に貸す時の、日化工からこの土地を貸してくださいという申請書がある かというと、まったく無いと。それから使用許可の書式も決まってますが そうゆう書式を使っているかというと、まったく使ってない。当然誰かに 使用料を取るわけですが、東京都の条例で定まっているのですが、そうゆ う使用料も取っていない。そうゆう事が法廷で明確に明らかになっている わけですが、ここまで明らかになってるんだから、何の権限も無いと言う 状況の中で、法律論的に負けるわけがないと、いう風に思ってましたが、 ところが、残念ながら驚いた事に今回の判決でこうゆう結果になりました 。今回の判決で何故こうゆう判断をしたかと言うと別途最終的に分析する として、論理としては、論理になってませんが、何故、日化工の使用が違 法でないかと言うと、日化工に東京都がその土地の使用を承諾した、許し たから、使用権限があるんだと、許しただけで、合法になるのならば法律 はいらないわけです。行政は法律ののっとてやらなければいけない、法律 の根拠が無いことはしてはいけない、どうして許したという権限があるの かと、法律上の権限がなければ許せないわけです。法律上の権限はどうゆ う事が書いてあるかというと判決文を読んでもまったく書いてないわけで す。どうゆう権限にもとずいてい許したとは一切書いてないわけです。 東京都が承認したという結果だけしか書いてないわけです。これは法律論 として承認した、事実論として承認したと、確かに東京都として承認して たんでしょう、我々も争いようが無いわけです。ただただ東京都はそれを まったく承認する権限がまったく無い、まったく無いんだから違法な使用 なんだという論理です。この論理で、今回の裁判所の論理でいえば、例え ば東京都の職員が勝手に東京都の金を持ち出してどっかで誰かに接待をし たと、いう事が起きたとしても、その職員が、私がこの金を承認したんで すよと言えば合法になってしまうと、とんでもない論理なわけです。そう ゆうとんでもない論理が通用していいわけではないんですが、それが通用 してしまった。しかももう一つおかしいのは、今回、日化工にまかせたも う一つの理由が、今回作った施設が、土地と一体のものだから分離する事 が出来ない、だから現状回復請求できないと、新たに作りだした論点です 今回、この論点は判決の中でほとんど議論されていないものです。当然裁 判所の中でその施設が分離できるか出来ないかと、物理的に分離できるか 出来ないかという議論はまったくされていないものです。そうすると分離 出来ないと何故、裁判所が勝手に判断できるのか?、裁判所の中で証拠調 べしてない事を勝手に認定してしまうのも、これもまた可笑しな事でして 証拠にもとずかない判断でして、こうゆう事やっていいのか?。それから もう一つ出てきたのは、東京都に対してこうゆう請求をきちんとしてない と我々が言ったのに対して、日化工に対する請求なのだから、日化工に対 する判決を認められればそれで足りるんだと、東京都知事の請求をしなか った事、請求をしない怠った事の怠っる事実の確認は、日化工に対する請 求の本件裁判には必要が無いんだと。これもよく考えると、東京都知事が 何もしてないで怠って来たのだから、我々東京都知事に対してもうそうゆ う事を怠っんないで権限を行使しなさいと請求しているわけです。勿論、 日化工にも請求しますが、一方で東京都知事が怠ってきた事の問題点を明 確にすると言う事も大事です。確かにこの点は裁判例でも別れています、 幾つある裁判例では怠る事実の確認と代理請求、現状回復を認める、両方 認める、しかし両方認めないとする立場も無いわけではないと。今回の裁 判所ではそうゆう立場なわけです。今回の裁判は全体としてみると、限定 的に問題を考えている、特徴的な裁判です。おそらく推測として非常に政 治的な判断をしているのではないかと?。感じを否めない。裁判所が考え た事は、この住民側の請求を認めた時に何が起こるのか?と考えたと思え るのです。率直に言ってあそこに埋まっている六価クロムを全部、論理的 に言って全部撤去せよと言う話になる、そうすると撤去した六価クロムは どうすんだろうと?、いう事になってしまうわけです。これを考えると、 これは認められないと結論があって、その結論の正当化するための理由付 けを考えたのではないかと感じがします。それで東京地裁の今回の判決を 下したのは、行政部と言いまして、行政相手の裁判を専属的にやっている 所です、そうゆう意味では政治的な判断をする場所になってしまっていて 非常に残念な役割を果たしています。今の裁判所のシステムをからいうと あの行政部でそうゆう言わば行政を守る判決をどんどん下して勝手にどっ かの地裁の所長ですとか高裁の判事とかに出世するとゆくゆくは最高裁の 裁判官になって行くと。私はこれだけ行政を守ったいう実績を作って、そ の上にステップアップしてゆくという非常に嘆かわしいというか、考えて みると恐ろしいというか、そうゆう感じがする事態ですが、そうゆう意味 では非常にきわめて政治的な判断ですね。昔はどちらかと言うと実際の判 断の方が割と住民の状況を理解してくれて、最高裁がくつがえして行くと ゆう事がありましたが、こと東京都地裁の行政部に関してはここ数年に傾 向は非常によくない。それでこの判決の前に同じ部が下した事件として、 後で判ったんですが、日の出のゴミ処分場の事件で住民訴訟が負けている のです。どうゆう住民訴訟かというと、日の出のゴミ処分場で資料公開を しろというのが認められているのですが、それが資料公開をしてないと、 それで裁判所から命ぜられて間接強制金を払わせてますが資料公開をする まで毎月いくらか払わせられる、3000万円とかそうゆう金になってますが なんで金を払っているかというと事務組合がある資料を隠しているからな んですが、隠しているから金を払わせられているのですが、オープンにす ればそれで済むわけですが、隠すこと自体違法なんですから、違法な事を やっている以上、お金を払っているのはおかしいと。そうゆう違法な事を やっている組合長とかそうゆう人に対して、一部事務組合が負担している 間接強制金をその地域の住民に負担させるのではなく、その隠している人 間に負担をさせろとこれは当たり前の話ですが、この裁判に関しても住民 が負けている。その論理が、間接強制金というのは裁判所が命令して支払 っていると、裁判所の命令に従ったのだから、なんら違法は無いという、 なんかよくわからない判決なんですよ。それだったら、たとえば刑事事件 を起こして罰金を支払ったと、公務中に交通事故を起こした時に、公務中 だから、区が損害賠償を全部払うと、で個人にはまったく責任が無いと、 また意図的に誰かを事故で怪我させたとかの、悪質な故意犯の場合ですが あった場合、そのお金は全部個人ではなくて区が肩代わりする場合でも、 なんの問題にならないという判決につながってしまうわけです。きわめて おかしいな判断が住民訴訟では相次いでいるのでして、そうゆう意味では 政治的な判断をしたのかなと感じてまして、極めて残念だなとこう思いま して、みんなに聞いてみると、他の弁護士と雑談した時に、あそこの部っ てのは、非常にある意味で一見住民理解があるような雰囲気を醸し出すん ですが、この事件でも好意的な裁判運用されていたのですが、我々も見事 にだまされたわけですが、別の事件でこの事件よりもはるかに勝つのが難 しい即位礼大嘗祭事件というのがあって、東京都知事が即位礼大嘗祭にお 金を出したのが違法だって裁判があるのですが、来年の春に判決があるの ですが、この事件では学者証人が3人、住民代表を5人調べたと、それで 原告住民側の希望する通りに裁判運営をされていると、それでなにかと言 うと「だってこれは憲法問題なんでしょと?」(笑)極めて一見、好意的な 姿勢を示していると、一瞬喜んでいるのですが、協議の上この裁判長は来 年の3月までだから、来年3月の間には判決をいただかない方が良いんじ ゃないかと助言をして置きましたが、すべからくそうゆう雰囲気なんです だから雰囲気はソフトで判断はシビアでという、態度からして政治的な性 格が露骨に見えてきます。この判決はあまりにもおかしいんで、控訴して 戦って行く中で十分破棄出来る可能性はあると思ってます。負けるはずの 無い事件だと思ってますので、控訴審でキチンと問題を明らかにして行け ば必ず勝利判決が取れると思ってますので、頑張って行きたいと思ってま す。」

●クロムトーキング / 2.東砂障害者施設の六価クロム処理費用返還請求訴訴 [No.1] 影山 「東砂障害者施設の問題は始めての方もいらっしゃると思いますのでお手元 の資料の3ページの資料に即してお話をします。この地域には今、大島9 丁目の施設ですとか、風の広場ですとか問題があるのですが、今回は新た に再開発地位外でも、クロム鉱さいが発見されてそれを江東区が公金を使 って処理した事で新たな問題として取り組んで行きたいと思います。今度 住民監査請求と訴訟の方に取り組んで行きたいと思います。東砂障害者施 設のクロム鉱さい処理の経過を説明します。平成2年に江東区の土地開発 公社が個人から土地を購入しました、金額として14億円で購入しました がこの土地一体にクロム鉱さいが埋まっている事は周知の事実で、江東区 が土地の調査をすべきところがまったくせずに購入してます。平成4年に なりまして、その土地から土地を江東区が東砂障害者施設用地として購入 しましたが、汚染の調査、確認をしませんでした、平成6年になりまして 建設の着工時にクロム汚染が発見されました900立方mの汚染です。江東区 はこの事実を隠していたのですが、公園のクロム汚染を考える会にも伝わ り何故、調査をしなかったのか?汚染度は?クロム処理の方法を質問して きましたが、江東区の方は処理に困り、大島9丁目の鉱さい処理槽に搬入 をして貰おうとしていたのですが、開発地域外という事で拒否され、結局 は『環境保全上の対策』として『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に 定められた方法で、処理する事を決定しました。福島県磐梯町の中間処理 施設及びいわき市の管理型最終処分場で処分する事を決定しました。その 後、平成6年に江東区住民説明会が開かれたました、公園のクロムを考え る会としては、廃棄物処理法に則った安全な処理を準備説明会でも申し入 れをしました。平成7年でも江東区の方針にそって処理費用の支出とか契 約とかを行われました。実際に処理の支払いは平成7年も10月の工事の 前後になります、こうした経過を見てまして、一企業が出した有害廃棄物 の処理を公金で処理されるのが続けば企業が自分の責任で有害廃棄物を処 理するという負担の原則をまったく無視した形ですので、許すべきではあ りません。私たちとしても住民監査請求をして行きます。平成8年の7月 に提出しましたが9月10日に棄却されました。東京都江東区は今回の一 連の工事の支出について、日本化学工業に対してその支出を求めているが 具体的な借置に及んでおらず、このままでは、最終的にも江東区の公金に よって上記各支出をまかなうこととなりかねないが、それは本来、日本化 学工業株式会社が負担すべき支出を公金でまかなうという事で、明らかに 違法不当である。右公金支出額の支払いを求めるべきでありそうでない場 合には右金員について東京都江東区が被った損害を賠償する責任がある。 よって監査委員は区長に対して次の通りに勧告するように求める。 区長は、日本化学工業株式会社から、本件土地の六価クロム鉱さいによる 汚染について支出した工事費用全額を直ちに回収せよ、それを怠る場合に は自らその費用を、江東区に対して賠償せよ。という形で監査請求を行い ました。監査請求の回答の中で江東区と日本化学工業の間で実際どうゆう 交渉をしたかという回答がありましたが、第一回と六回がありましたが、 第一回平成6年12月に大島9丁目鉱さい処理槽への搬入、の要請をして います。第二回は大島9丁目鉱さい処理槽への搬入、不可となったために 他の方法の協力を要請、第三回目鉱さい処理負担について検討を依頼、第 四回目から六回目までは鉱さい処理の負担を請求。形としては、江東区に しては汚染されたものについて撤去させる権利があると思うのですが、お 願いしたり、日本化学工業にお願いしている形です。日本化学工業が払っ てくれるんだったら払って貰うという弱腰の姿勢に見えます。東砂障害者 施設の六価クロム処理問題点は住民監査請求の時に、提出した陳述書があ りますが、これも読み上げます、一私企業が出したクロム鉱さいの処理を 区の税金で払うこと、汚染者負担の原則から言っても住民として納得でき ない。これだけの金額があれば、区民の生活を受けるべきサービス等が、 犠牲になっているわけである。激しい区財政の中で区が支出すべき費用で はない。区内あちこちに埋められているクロム鉱さいは、日本化学工業が 住民にその危険性を十分に知らせずに配ったもので、たとえ住民が自ら埋 めたとしても、その危険性を知りながら配布した日本化学工業に責任があ るのは当然である。資料からもわかるように日本化学工業は充分にその危 険性について認識を持っていたのである。という事で後でも出てきますが 江東区は誰が埋めたかわからないから責任は問えないと言っているのです が、東京都が以前にOECDに対して報告を出しているのですが、日本化 学工業が住民に知らせないという事は報告されています。そのへんで責任 は問えないというのはおかしいのではないかと思っています。江東区は日 本化学工業と交渉しているようだが、日本化学工業は支払う姿勢を見せて いない。このままでは時効になるのを待つ結果となってしまう。区は当然 、損害賠償請求をする権利があるはずであり、裁判等も含めて、住民の財 産を守るための十分な借置を取るべきである。それをしないのは、住民の 財産を預かる行政としての怠慢である。そういった事をしないのは企業に 対して甘く、住民に厳しいという不思議な態度です。土地開発公社が東砂 障害者施設用地を取得する際にもまた土地開発公社から区が土地を入手す る際にもまったくクロム鉱さいの汚染について調査していない。調査とい うのはこの辺一体で土地を取得する際には当然の事で、しなかったのは怠 慢なわけです。今後、同じ事態が発生する事が予測され、クロムの汚染を 知らずに土地を購入した個人や企業が自治体とかがそうゆう処理をしなけ ればいけないという前例を作る事になり、クロム処理の禍根を残す事にな ります。また個人で購入した時、自分で処理しなければならないのならば 、住民の財産を守る区として許せない話です。クロム問題は、江東区だけ の問題ではなく、現に江東区の六価クロムを千葉県に運ばれ汚染が拡大す るという事態が起きている。こうした事が発生するのは充分江東区として は汚染対策をしてこなかった怠慢があるのではないかという、住民監査請 求で陳述してきました。」

●クロムトーキング / 2.東砂障害者施設の六価クロム処理費用返還請求訴訴 [No.2] 影山 「次のページなんですが、それが江東区の監査委員会からの回答です。監査 委員会の会長は、私の方でいただいたんですが、ちょっと長いんでそれは 今、江東区の監査委員会や議会に対して報告した、概要版を載せています 議会に出した書類です。監査の結果を下の方に出てますが、5.の棄却理由 を読み上げます。現在、市街地の土壌汚染について、その処理費用を汚染 の原因者に負担させるための根拠となる実態規定はない。また六価クロム 鉱さいは地歴と周辺の状況から、日本化学工業株式会社(以下「日化工」) という)が投棄したものか地主が埋めたものか、借り主が埋めたものか不明 である。よって六価クロム鉱さいの処置費用に関して、日化工に具体的な 法的責任を問う事は困難である。江東区と日化工との間では、これまでに 6回も交渉が持たれ、そのうちに第3回意向の交渉で汚染者負担の原則に もとずく社会的・道義的責任を問うものとして、処理費用負担の請求が行 われている。江東区処理費用の支出を行ったのは(1)日化工に汚染者負担 の原則による具体的な法的責任を問うことは困難であった。(2)本件土地 内に平成9年3月までに障害者施設を完成させなければならない緊急な課題 があった、からである。そして環境保全の見地から「廃棄物の処理及び清 掃に関する法律」を適用し、六価クロム鉱さいの処理を行ったからである。 このように江東区が行った六価クロム鉱さい処理費用の負担の請求を行っ ているのは、地歴・周辺の状況等から明らかに日化工から排出された六価 クロム鉱さいである事からその社会的・道義的責任を問う観点から行って いる。以上の事から、六価クロム鉱さい処理費用の支出について違法・不 当な公金の支出があったとは認められない。また江東区に損害の生じた事 実はない。よって請求人の主張には理由がなく借置の必要は認められない。 が回答でした。右の方に監査委員会の問題点として整理しましたが、1番 目に汚染者負担については実体法がないという事なんですが、汚染者負担 をいう前にヒドイ土地を購入させられたという事で賠償を求める権利が、 あるんじゃないか、それさえもしてないのは問題ではないかと。2番目に クロム鉱さいを実際に埋めたのがたとえ地主であってたとしても十分に危 険性を知らせずに有害物質を配った日本化学の責任は大きい。そうゆう事 で借り主が埋めたと主張するのはおかしい。3番目に汚染者負担の原則を 公害対策の基本理念に過ぎずとしてるんですが、東京都は以前のクロム処 理の時に汚染者負担の原則で2ヶ月争ってますので、それを行政が汚染者 負担の原則をそんなに軽んじているのは疑問に思えます。4番目に江東区 に損害の生じた事実は無いと結んでますが、もしまったく汚染されない土 地を購入したのであれば必要の無い費用であったわけで損害が生じた事実 は無いとは到底思えない。もし知らずに汚染された土地を買ったとしたら 私は、クロム汚染をされた土地を買ったら私が払わなくてはいけない、そ うゆう風な監査の内容は納得出来ない。6番目に監査委員会の問題という事 で、まず監査委員会は独立した機関らしいんですが、区の中にありまして どうしても住民に対して区の行政の盾のような感じで、なんとか住民の意 見を聞かないように聞かないようにと監査請求の中で感じました。もう少 し監査委員会の中立性や独自の調査機能がなければ住民の意見が行政に反 映されないと感じました。今、これが監査請求の回答を得た疑問ですが、 それを含めて弁護士の小島先生に法的な問題を含めてお話をお願いしたい のですが、江東区が法的責任が問うのが困難ととしていますが、それは問 えるのではと思ってます、その辺のお話をお願いします。」 小林弁護士 「今回の住民監査請求の中で江東区は大きくいうと棄却したポイントは2つあ ります。1つはその江東区が日本化学工業をして撤去させるためにの実態的 な法律が無い。その根拠として土壌汚染防止法が無いから出来ないという事 が一つ、もう一つはそして誰が実際埋める行為をしたのかわからない。日本 化学工業なのか、地主がしたのか、土地を使用した誰かがやったのか、わか らないので出来ない。この2つが中心的な理由です。それ以外の理由は、付 加的なものに過ぎないと思ってますが。こうゆう事で責任追及する事ができ ないのかという問題ですね。結論的にいうとまったく議論にならないと思う ですね、今の議論のレベルでは。というのはかって日本でも、4大公害訴訟 がありましたが4大公害訴訟の中で実態的な規定にもとずいて裁判をしてい るのは、イタイイタイ病の富山の三井金属が起こした問題については、鉱業 法という法律がありまして、それにもとずいて責任を追及してますが、それ 以外2つの水俣病訴訟と四日市の訴訟は何の実態的な規定は無かったわけで す。あの裁判は実態的な規定が無かったからと言って負けたけではない。で はどうゆう法律にもとずいて請求したのかと言うと、民法上の"不法行為請求 権"と言って、人の生命身体財産を不法に犯したもの、故意過失で不法に犯し たものは、生じた損害に対して責任を負わなかればならいあと。その民法上 の責任を追求をされ、責任を負ったわけです。で土壌汚染防止法が無いから といって土壌を汚染した人は何も責任がないかとい言うことにはならずに、 人の土地や財産を勝手に汚した場合は、当然責任を負うと。それでもう一つ の論点である、誰がやったかわからないという行為者がわからないという問 題点ですね、この点についてその当時の状況を調べてみると、六価クロムを 埋める事によって極めて危険だからこうゆう物を埋めてはいけませんよと言 って埋めさせた事実経過はまったく無くて、経過としてみるとこれを埋める と土地がよくしまる、虫がわかない、雑草が生えない、雑草が生えないなら ば少し恐いですが、みんなに配って歩いた。これは日本各国の分を実際問題 としても処理に困っていたのですが、その処理に困った六価クロムを言って みれば周辺の住民をだまして、自分達の土地に埋めさせた。で埋める行為を させたから日化工には責任にならない、といった事には到底ならない。法律 論的な話をすると、一種の故意無き道具というのがありまして、自分が何を やっているのかわからない、わからないけども埋めてしまった場合は、埋め た人が責任を取られるのではなくて、埋めさせた人に責任を負うわけで、こ れも不法行為法の論理の中で固まった議論です。そうゆう意味では責任を負 う人は、知らずに地盤改良剤として埋めた人じゃなくて、やっぱり知らせず に埋めさせた日化工だという事になります。そうゆう意味で日化工は不法行 為、もしくは所有権の侵害したという点にもとずく所有権の不法外請求で責 任を負うわけです。その点は江東区の監査請求の時の意見陳述の時にも明確 に不法行為と、所有権にもとずく不法外請求だと言ったわけですが、なぜか 今回の判断理由ではまったく無視した。そこを正面から答えようとすると、 答えられないわけです。実際問題。そうゆう事はまったく無視した事は特徴 的な判断です。そうゆう意味ではこの論点1ははっきりした問題点です。 もちろん土壌汚染防止法がなくて良いのかというと別な議論としてあります そもそもこうゆう問題がいつまでもたっても解決しないのは、大きな理由と して土壌汚染のきちんとした法律がない事です。いわゆる4大公害訴訟が起 きる公害がひどい時代に、水質汚濁防止法が出来て、大気汚染防止法が出来 てそうっゆう意味で水質汚濁と大気汚染についてはかなり抜本的な体制がと られたわけですが、その大気汚染の中のイオウ酸化物については問題が残っ てますし、花粉症の大流行に見られるように様々な汚染物質が出ているのは 間違いないんですが、いわゆるイオウ酸化物、亜硫酸化物については状態は かなり改善されましたし、水質汚濁防止法の制定以降については規制された 物質については比較的状態が良くなってきたのですが、日本は変な国で法律 で規制すると、規制された部分の出来る部分については非常によくなるので です、その部分については世界的にもよくなるのですが、それ以外の部分は 一切やらないと、土壌汚染防止法が一切出来て中では土をいくら汚しても良 いという状態です。そうゆう状態のままで問題が起きてます。本来から言え ば民法の不法行為論理から言えば土はいくらでも汚して良いわけではなく、 一般論として汚しちゃいけないわけです。ところが土壌汚染防止法が無いか ら汚しても良いと考えてします。実際今回の江東区の監査請求を見ると正に その誤解の論理で判断してます。江東区のような所でも、もちろん江東区も 江東区の判断だけではなく東京都の法務部の相談で、そうゆうところが土を 汚されても、今の法律体系の元ではなかなか文句が言えないんだという判断 に立っていると、それは極めて残念な事ですよね。かって美濃部都政の元で はこうゆう法律が無くても土を汚してはけしらからと、やったわけです、そ れから20年たってからいつのまにか後退してしまって、土壌汚染防止法が無 いから出来ない。でも考えてみると土壌汚染が深刻だったならば、何故その 20年近い間にその土壌汚染防止法が出来ないのかというのは確かに、法律論 を離れて政治的な問題として大きな疑問のいなってきて当然の所ですが、そ この所は日本の環境行政が、1970年代の後半以降、80年代ずーっと後退をし てきた、80年代には環境アセスメント法を作ろうとして廃案になり、大気汚 染の地域指定が解除され、次々と環境行政は後退につぐ後退をしてきた。そ の中で土壌汚染の法律が放置されてきた現れですね。そうゆう意味で環境行 政全体についての法的な枠組みをきちんと作って行くという形で新たに、我 々市民の側も取り組みを通じて、今回の監査請求を通じてきちんとまず民法 上の責任を明らかにする事と同時に、法制定の運動もやってっゆく両輪の輪 で問題解決が出来ないだろうか、という問題になってきてます。ちなみに、 日本弁護士連合会という弁護士が全国で加盟している団体があるのですが、 その中で公害対策環境保全委員会というのがありまして、今年で27年目位に なるのですが、その中で廃棄物部会という部会で産業廃棄物の問題をやって ます。それで各地の土壌汚染、廃棄汚染の問題をやって手島だとかいわきと か現地調査に行って色々調べていますが、是非、江東区の問題も取り上げる ようにして欲しいと、そうゆう問題を踏まえながら来年早々には総合的な廃 棄物対策、土壌汚染対策に対して抜本的な提言をして貰うという準備が進ん でいます。そうゆう意味ではしばらくこの問題が眠っていた状況ですが、各 地から声を上げて行く事で総合的に土壌汚染の問題を取り組まさせていただ くと。それと具体的にこの事件で先ほど言ったように法律上は明確な問題だ と思いますので、きちっと追求させていただくと、いう形で取り組みたいと 思います。仮に請求が通らないと、結局江東区、江戸川区の六価クロムの整 地に住む人々は自分の費用負担でしか結局出来ない事になる。日化工が勝手 に置いていった、日化工が人だまして埋めさせた、六価クロムにもかかわら ず費用負担はまったくしないと。住民の側が全部費用負担しなくてはならな い、こんな事があって良いのかという事になります。」

●クロムトーキング / 2.東砂障害者施設の六価クロム処理費用返還請求訴訴 [No.3] 小林弁護士 「この裁判は、今回の監査請求住民訴訟は、とりあえず対象は東砂の障害者 施設についての一億四千万円の支出を巡る問題ですが、問題の支出として は今後この江東、江戸川一体に広がっている六価クロムの土壌汚染の問題 これは誰の責任でどうゆう風に解決して行くのかという事につながると思 うんです。そうゆう意味では極めて大きな問題の質だと思ってます。出来 たら今回5人の弁護団をさらに含めて、弁護士会としても大きくバックア ップしてゆくような体制をして、問題提起して行きたいと思います。なん とか力をそそいで頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。」 ●クロムトーキング / 3.風の広場汚染状況報告 村中さん 「こんにちわ、村中です。以前は田中、私ごとなんですが田中だったんです が旧姓に戻りましたので、よろしくお願いします。風の広場の状況という 事で、私はこうゆう場でお話するのは苦手な方で、上手く話せるかどうか わかりませんが、とりあえず伝えたい事がありますので、とりあえず風の 広場がどこにあるのか、みんさんはご存知だと思うんですが、こちらの方 にも提示されていますが、今回、風の広場の状況を話すことで、短時間な んですが、昔の資料を引っ張り出して、風の広場の中に埋められている鉱 さいが、どこからいったい、搬出されてきて、埋められているのかもう一 度確認をしてみました。そうすると手元には資料はありませんが、1979年 昭和52年?54年かな、ちょっとわかりませんが12月に六価クロムによる土 壌汚染対策専門委員会というのが、もうけられまして小松川南北工場及び 第二工場周辺処理工法についてというのが報告されているんですね、その 中で南北工場というのが、今の風の広場の場所なんですが、そこに埋めら れる鉱さいという事で、汚染の面積と鉱さい、二次汚染土が発表されてい んです、それが結局、鉱さいと二次汚染土が風の広場の下に埋められてい るんですが、発表された数値によると32万640立方mですか、風の広場は 30万立方mなんですね、ちょっと不思議に思って、先に松坂さんにお聞き したんですが、私の聞いたところによると江戸川区の堀江地区の方からも 搬入された事もありましたので、お聞きしましたらようするにこの報告書 にある数値というのは、この数字が全て搬入されたわけではないみたい、 なんですね、だから場所が搬出場所が第二工場鉱さい置き場、材料置き場 、木造社宅跡地、株式会社当職用地、拡大製作所跡地というのが江東区の 中に、小松川の方ですかね地図を持ってこなかったのでお知らせできない ですが、それの鉱さいの汚染度が、数値で発表されていまして、結局その 汚染の地域にも全てが運び込まれたわけではないので、残っててそのまま の状態になってて、例えば第二工場というのは、ふな掘り橋がありますよ ね、その北側に残土置き場になっている所があるんですね、多分そこが第 二工場だったみたいで、結局六価クロムの鉱さいと二次汚染土がそのまま 下の方に残されているんじゃないかなと部分が今回自分が調べた、所に出 てきました。風の広場の、汚染水漏れの状況なんですが、今回裁判の判決 が出る、あたりから結構、新聞にも出ていまして、話題を読んでいる所が あるんですが、風の広場が出来上がってOPENされたのが、1991年の10月な んですね。ようするに5年めですか、の間に92年の6月にですね、松岡さん や公園のクロムを考える会の中村さんらが、市民側で調査したんですね。 そこから既に、六価クロムの汚染水が、漏れているのが発覚しまして、そ の時に斜面なんですが、表土からも少し出てた。という資料が残されてい るんですね。だから風の広場がOPENした一年後から既に、六価クロムの漏 れが発覚されていると言う事で東京都の方で委員会の方で、風の広場に関 しては、恒久対策ですか?安全、安全と言われてきたんですが、次の年か ら、ようするに地下水の汚染漏れとか出ているわけでして、実態はやはり 行政側や学者側の安全規制とか、そうゆうものは信用できないものだと、 感じさせられています。その中村さんたちが、調査した後から今まで96年 の7月、8月までに、新聞の方でも結構話題になっています。毎年と言って いいくらいに、ちょっと抜けている部分もありますが、朝日新聞とか東京 新聞でずーっと報道され続けています。汚水漏れとかに対して。だから本 当にこれは、監視していかなければ、いけないんじゃないかな、と思って います。特に風の広場では、今年の('96)8月20日でしたか、クロム対策委 員会の総会があったんですね、出席もしたんですが、その時に私は、そこ には建設局の方も来てまして、今回の、話がずれてしまいますが、96年の 7月、8月に朝日、東京新聞などに東京都の調査結果と言うのが色々な形で 載せられたんですね、それは要するに東京が去年の9月から今年の3月まで に、色々な調査をなさっていたのですが、さらは私は知らなかったんです が、それが新聞などで報道されたと言う事で、聞かされたんですが、その 8月の総会の前に、6月にやはりクロム対策委員会がありまして、その時に 調査の結果が報告されたみたいなんですが、私はその時、出席したなかっ たんで資料だけしか後で中村さんからいただいた部分であって、よくわか らないんですが、その資料が、資料じゃなくって新聞記事が7番と8番(渡さ れた資料)に載ってます。7番を見ていただくと、東京都が調査した土壌汚 染の結果が出ているんですね、水質の方は毎年やられていたんですが、今 まで、六価クロムは出て来なかったと言われてと思うんです。私が今一番 すごく気にしているのは表土の方でしてあのー裏面を見ていただくと、土 壌の汚染の、結果が出ているんですが、左側の三角の場所、丸印された場 所が四個所あります、全体土壌汚染の調査で40ヶ所だったかな?それの約 一割にあたる、4ヶ所の表土から、六価クロムが検出されているんですね で、その風の広場というのは、二次鉱さいそれから六価クロム鉱さい、そ れから粘土がかぶさって、盛り土が1m位されているんですが、今回のよう に表土から出てきたって言う事は、今後拡大されて行くんじゃないかと私 自信とてもあります。で、そこの地図にもあるように、この北側ですね、 幼稚園があるんですが、そこの幼稚園の生徒も多分風の広場に遊びに行っ たりするんではないかなと、自分は見た事はありませんが、多分あると思 うんです。だからこうゆう事があって私は、20日の総会の時に、とりあえ ず風の広場は、封鎖して欲しいと、もっと拡大してゆく可能性があるとし て声を上げたんですが、それは今後どうゆう風になるのかわからないんで すが、それと、この東京都のですね、去年の秋から今年の3月にかけて、 水質の方でも漏れているという事で、今後どのような対策がされて行くか という事が今東京都の建設局と環境保全局ですか?今、検討中だと事で、 いまだに何も示されていないんですね、だからそうゆう所でも今後どのよ うにして監視をするべきか思うんです。風の広場からそうゆう風に表土か らも、検出されたと言う事は、風の広場の向かい側にあるグラウンド跡地 というのがあるんですが、それも最近公園化されまして、こっちの秋には OPENされるという事で、中村さんが質問した時にそうゆう返答だったので す、そこでも同じような状況が出てくるのは今後も可能性が高いと思うん ですね。この風の広場なんですが、江東区ではなく江戸川区なんですね。 私は江戸川区の区議さんを知っている人がいまして、この問題でちょっと 動いて欲しいという事を当てにしている部分もあるんですが、今回、風の 広場の前の、高層マンションにチラシを入れたりしてますんで、もっとや はり、これは江東区だけでなくて、江戸川の人達にも、もっと関心を持っ ていただけられなければ、いけないと思ってます。やはり、前から言って いるんですが、自分は大島9丁目アパートの人間でして、処理地の目の前の 人間なんですね、クロムを埋めた上に公園を作る事自体が、行政としてお かしい考え方じゃないかなと思わされています。アパートの方では、この クロムの事が原因で、アパートを出ていった方が私の知っている範囲で2組 みいます。もう1組知らない間に出てゆかれた方もありましたが、この方 はクロムが原因なのか、どうなのかわかりませんが、とりあえず私が言い たい所は、水質の方も、これは後で松岡さんから詳しいアレがあると思い ますが、表土から出てきたってのが、凄く自分の方で心配をしています。 それからちょっとここに91年の赤旗なんですが、クロム汚染の原因はどこ 事で埼玉の秩父の方の、昭和電工がらみのクロム汚染の事が載っていたん ですが、その中に健康への影響大きい六価クロムところで、枠組みされて 出ているんですよ。ちょっとそこの所を読ませていただきます、『クロム には科学的な性質が異なるいくつかの種類があります、大気や土壌中に、 存在するのは、科学的に安定な三価クロムと六価クロムですの2種類です。 このうち六価クロムは、毒性が強く肺ガンや鼻中かく穿孔などの、症状を 起こすことを知られています、埼玉県が測定しているクロムの量は三価ク ロムと六価クロムの両方を合わせた総クロム量です。』渡辺しんやさんと 言う滋賀県の医科大学の教授がいらっしゃるんですが、この方は、多分20 年前の被害者にも関係してると思いますが、この方の発言の中で、六価ク ロムがどれくらいの割合で含まれているのかキチンと調べるのが必要と、 あります。その後にクロムの分析に詳しい専門家という事で名前が出てま せんが『六価クロムが検出されなくても、大気中に六価クロムが無いとは 言えない、六価クロムが少しでも検出されれば、大気中にはそれ以上の六 価クロムが存在すると考える必要がある』と書かれています。だから表土 から出てきてるという事は、毛細管現象とかも考えなくてはいけない部分 もあって、そうするとこの記事によれば大気中には、表土以上の六価クロ ムが存在していると考えなくてはいけないと思うんです。だからやぱっり 私がここに引っ越してきたのは90年だったと思うんですが、まだ風の広場 は出来てなくて、確か工事をしてた記憶があるんですね、荒川土手を走っ た事ありますので、その時は自分はしらされなくて判らないかたんですが あの時に凄い多大な量が大気を漂ってたと思うんですよ、だから今後、表 土から出てくるって事で本当にみなさんにも注意をしていただきたいし、 回りの人達にも、もっともっと呼びかけていかなければ、いけないんじゃ ないかなと思います。これで終わってよろしいでしょうか?」(拍手)

●クロムトーキング / 4.クロム公害裁判の位置つけと今後の運動の展望 松岡さん 「松岡です。もうクロムの問題ばかし22年も3年もやてって、そろそろ選手交  代したいころですが、なかなかそうもいかなくて、私たちもこうぼやっと  20年ばっかし運動をやってきてですね、クロムの問題、ここにクロムが合  ったからクロム公害の問題をやってきたんですが、その中で気がずいた事  はですね、先ほど小島弁護士が言われたように、クロム公害の問題は世界  的に大きい問題で、今や日本の土壌汚染の、どうして土壌汚染防止法が出  来ないのか、というと、実はクロム公害が合ったからできなかたと、それ  をなんとかしようとしている内に、トリクロロエチレンとか、今のハイテ  ク汚染とか出てきてですね、日本国中にそうゆう問題が広がってきた。こ  の近くて千葉県の市原市で東芝コンポーネンツなってのがハイテク汚染な  んてやってますね。それに今、日本に約5000カ所位の廃棄物の最終処分場  があります。5000のうちには、私たちがクロム公害(?)を起こして法律の一  部が改正されて、ちょっとそこに図がありますが、安定型と管理型と遮断型  とそうゆう、技術構造の基準がですね、これは三木内閣の時に出来たんです  。私がかって東京と告発した時に、東京地検の特捜部に呼ばれて『あなたが  たの運動でこれだけ法律が改正される位、効果があったんだからもういいじ  ゃないですか』なんて事を言われたんですが、その法律が改正されて、処分  基準が出来たんですね。そのうちにクロムというのは、六価クロムの鉱さい  は、1.5ppm以上あったら一番厳しい、遮断型の処分場に本当は入れなければ  ならないわけです。1.5ppm以下は、管理型の処分場でもいいといわれている  、所が日本の中に遮断型の処分場がいくつあるかと言うと、31だか37だか、  30位しかない、それも既に使えない所もあって、入れる所が無いってのが、  実情だと思います。先程の小島弁護士からも言われたように、東大島の公園  予定地の下に埋めたクロムを今度の裁判の却下の理由にね、物理的に困難だ  と、あの位のものを物理的に困難じゃないんですね、壊して撤去する事は。  撤去させたら、遮断型の処分場が無いからね、持って行くこと出来ないだけ  の話なんですね。こうゆう法律を作っておきながら、1.5ppmという判定基準  を作ってきながら、遮断型処分場が無いっていうのはね、実は日本の廃棄物  行政の実態なんです。で、厚生省の産業廃棄物専門委員会ですか、来年の3月  に廃棄物処理法を改正しようとして、いるんですが、最近のまとめを見ます  とね、2008年で日本では産業廃棄物を処分する場所が無くなってしまう。  だからなんとかね、廃棄物を減らすようにしようじゃないかと、言う事を厚  生省専門委員会で言われているのが、日本の実情なんです。で私はぼーっと  して20年間やってきたんですが、その中でいつのまにか、クロムがこれほど  日本の公害の中で特に土壌汚染の中で、大きな問題だと言うことはつい最近  まで知らなかったわけです。そうゆう事を知った以上、これはこのままほっ  て置けないし、きちんとしなければいけないんじゃかなと、最近思って、20  年過ぎて、最後のひとふんばりしなければ、とやっているわけですが、日本  の公害規制の問題で言うと1967年に公害対策基本法というのが出来て、その  時に、大気と水と土壌の環境基準を作って規制しようという事になったわけ  です。翌年、大気汚染防止法が出来て、70年に水質汚濁防止法が出来たんで  すね。所がもう行政は知ってたわけですね、クロムの問題があるという事を  です。土壌の事はずーっとさぼって来て、これいつまでさぼって来たかと言  うと、実はバーゼル条約という条約がありまして、それを批准に迫られてで  すね。日本の国内法を整備しなければならない所へ日本政府は、追い込まれ  たです。それで1991年にですね、土壌の環境基準だけ作ったんだけど、今だ  にそれを規制する法律を作って無いんです。でそれを見事に江東区の監査委  員は、土壌を規制する法律が無いんだから、それで持って日本化学に対して  損害賠償を請求する事は出来ないと、ところが東京都は、問題が起きた当初  は、こんなでっかいチラシを鉱さい地に配って、これは、東京都の都民生活  局が配ったんですがね、その中でも言ってますが、たごの浦の酸欠を利用し て、これもまったく世界的にこの大原則は認められているんでね。たごの浦 の鉱さいの判決の中でも認められているんだから、この汚染者負担の原則で もってクロム問題は解決しようじゃないかと、東京都は言ってたんですが、 所がいつのまにか、江東区にいたっては所有者負担、所有者負担と汚染者負 担じゃ全然違うです。汚染者の責任を取らせるというのが汚染者負担の原則 なんです。そうゆう点でちょっと道がそれましたが、なぜか東京都は最近、 汚染者負担の原則を言わな無くなってしまったと、そうゆう事で水質と大気 については、そうゆう規制する法律はあるんだけど、土壌については無いと 。そうゆう事で、昭和59年の6月の第101回の衆議院の環境委員会という所で 六価クロムの問題を質問している人がいるんですね、その中で厚生省は苦し 紛れによって、正常によってそのものを法律に適用するかどうか決めますと 言っている、正常というのは何かと言うとクロム鉱さいについては、廃棄物 処理法で、サンパイとして鉱さい、汚泥、燃え殻、煤塵・・・は規制されて いますが、土壌ってのは無いんですね。だから鉱さいじゃなくて土の中に、 埋めといたら、土壌と一体化したちいう事で、その場合は廃棄物処理法適用 外だと厚生省は言っているわけですね。ですから、1.5ppm以上あったら鉱さ いの場合には、遮断型の処理場に処理しなければならないけど、土壌で1万 ppm汚染されててもね、それについては処理する必要が無いってのが、江東区 の監査委員会の考え方、基本的にそうゆう事なんだろうと私は思うわけです。 この環境委員会の質問の中でこうゆう事を言っているんですね、厚生省の役 人が『廃棄物処理法の昭和51年の改正の契機となりました、たとえば六価ク ロムなどのように、いわゆる土壌汚染対策、あるいは環境保全対策として、 汚染土壌の除去をおこなうべきである、と言う議論が出る場合があります、 そういった事例の場合には、廃棄物処理法が後ろに退きまして(欠損)やりま しょう』とこうゆうデタラメな事を言ってきた。私たちもこの20年間の戦い で、よく判った事は、何か言うと土壌と一体化したから、環境庁の廃棄物だ ったら、処分場だとか清掃工場だとかは厚生省の縄張りなんですね、大気、 水、土壌は、厚生省の縄張りなんですね、だから責められるとちょっと押し やって、間違えましたが、環境庁の方に押しやっちゃうと。そうゆう事で、 キャッチボールして、住民の質問に一切答えない、というのがこれまでの、 行政のあり方なんですね。そうゆう中で私たちは、行政や官僚に本当に翻弄 されてこうゆう事でこの20年間、先の見えない闘争をやって来たんですが、 最近になってきて、これは、日本に土壌汚染を規制する法律を一方で作らせ なければまずいと。それともう一つは、水俣湾のヘドロの浚渫の時に熊本県 に紹介してますが、1971年の廃棄物処理法の施行以前に、捨てた廃棄物につ いて、法施行以後に移動したり処理する場合は、法の適用がありますかと言 っているのを、厚生省は有ると言っている。所がクロムの問題については、 厚生省に聞いたら、あれは水俣湾の水銀のヘドロの事を言ったわけで、クロ ムは又別だと。ケースバイケースで判断しますと、そうゆうわけで環境庁の 縄張りの中であっち逃げたり、こっち逃げたり、ケースバイケースで逃げち ゃうわけです。で私どもとしては、やっぱり法施行以前に、捨てた廃棄物で も、法施行以後にやっぱり、法の適用があるべきだと。ちょうど米国でも、 ナイヤガラの滝のそばで、ラブカナルという古い、運河にリンですとかBHC みたいな化学物質、約2万トンを埋めた運河跡とかあるんですが、日本化学 が埋めた量をちなみに言うと60万トンですから、30分の1位ですね、それ で問題になって、1978年にEPA、これはアメリカの、日本で言うと環境庁みた いなもんですね、それと州政府が一緒になって、規制に着手してわずか2年で 1980年にスーパファンド法という法律を作ったんです。これが土壌汚染では 最たるもんでこれが今では規範になって、オランダだとか、イギリスだとか ドイツだとか、EU、ヨーロッパ商議会ですか、などですね、土壌汚染を規 制して行く方向がどんどん進んでいる。そうゆう欧米での考え方は、法施行 以前に、法律を遡及、過去に遡る(さかのぼる)。潜在的責任当事者と言って もうさっきのように日本化学が埋めたのか買った(土地を)埋めたのか、誰が 埋めたのかわからないというんじゃなくて、このスーパーファンド法の解釈 から言うと、汚染原因者、土地所有者、運搬した人、親会社、融資した銀行 こうゆうのをひっくるめて責任をかぶせてしまう。それから連帯責任と。 で色々そのあまりにも厳しいというんで86年に法律を改正したんですが、ア メリカの裁判所は日本とちょっと違うらしくて、企業やなんかの弁解をさし てくれ、弁解が出来るように86年の改正で出来たんだけど、所が裁判所が一 切ね、その抗弁を裁判のなかで認めないんだと。でそうゆう人達に責任を取 らせて行くというのが欧米の考え方ですね。そうゆう点でいうと日本では、 法律の無い事いいことに、誰が埋めたかわからないから、請求できないなん てとんでもない事だろうという風に思うんです。そうゆう事で私どもとして は、先ほど言いました、これは厚生省に対しては法施行以前の廃棄物の法適 用の問題と、今ね全国に、約5000ある処分場の跡地の利用規制が無いんです よ。ですからここもそうなんですが、廃棄物を埋めた公園を作る発想方とし て、ものすごく貧弱で危険です。私が見てきた例では千葉県の市原では、処 分場を埋めた後に副土した後に、知らないで土地を買って井戸を掘っている 人もいます。それから、秩父のかげ森の時は、荒川の上流なんですが処分場 の跡地は、中学校のグラウンドの跡地になっているという話でした。栃木県 に行った時には、これは、処分場の跡地に畑を耕作してまして、副土して耕 作してるんですが、少し高くして畑を作ってるもんですから、のり面の横の 所から、廃棄物のビニール袋なんか、にぎやかに覗いているような、そうゆ う所で出来た作物なんて食べたらどうなるのか。日本では廃棄物処分場であ る時には立て札を立てたり回りに囲いをしたりそうゆう規制があるんですが ひとたび埋め立てが終了して、跡地については一切あの法律上で規制があり ません」

●クロムトーキング / 4.クロム公害裁判の位置つけと今後の運動の展望 [No.2] 松岡さん 「そうゆう事は要求しようとしています、それからもう一つ環境庁に対して日 本でも一日も早くね、こうゆうでたらめな事を行われているんで、土壌汚染 防止法のような規制法をですね、作るようにしようじゃないかと。たまたま 入り口のところで、廃棄物列島というニュースを、置いときましたが、廃棄 物を考える市民の会という所に私は所属していまして、そこでもそうゆう問 題についてやってまして、この問題では厚生省と環境庁に公開質問状を出そ うという事で、一昨日(1996.9.14)ですか廃棄物を考える市民の会でも、了解 を得て、一緒に公開質問状を出そうと。で環境庁、今ちょうど選挙がらみで ちょっとまずいんですが、岩垂環境庁長官からは、資料を送ってくれと言う 事で、環境庁に送ると長官に届かなくなる恐れがあるというで、議員会館の 方に送ってくれという事で、送ってあるんですが、後、管厚生大臣にもルー トを探して資料をお送りしようと思ったんですが、やはり法規制の運動もし なければいけないんじゃないかと思っておるんです。先ほど小島弁護士が、 言われたように日弁連の産業廃棄物会でも有害廃棄物についてですね、実は 来年の3月に、廃棄物処理法の改正を通常国会で提出されるというんで、そ の前に提言を出すという事なんで私たちも、一緒にそうゆう運動をしてまい りたいと思ってます。私は江東区のみなさんに、是非言いたいのは、この先 日のクロム裁判の判決と、沖縄の最高裁の判決を聞いて、これは裁判所と言 うのは、既成事実を追認するだけでね、この国に民主主義は存在しなくなっ たなと思ってる、存在してない実感を感じた。私たちはクロム公害という、 そうゆう窓からこの社会を見てきて、この地域も本当に民主的じゃないなと 先日の監査委員に意見陳述したんですが、私の発言が終わってこちらにいる 黒木さんが発言しかかったら2人も発言すれば後10人喋ってもどうせ同じだろ うから聞く必要が無いと言ってみたり、発言途中に私はクロムを吸って育っ てきて不安だと言ったら、あークロム吸ってそんなに大きく育てば充分じゃ ないかという、これが監査委員の発言かと思えるよな発言をして、今、監査 委員との間に抗議のやりとりをしている所なんですが、本当に監査委員の制 度なんてね、やっぱり必要がないしね、やはりクロムの問題から私はアプロ ーチしているんですが、口頭でねやはり、民主的な社会を作るために私たち は、クロムからのアプローチだけど、いろんな問題を通してみなさんと共に 江東区や江戸川に市民社会を構築してゆくような運動を、もっともっと大き く広げてゆかなければ、ならないんじゃないかなと思ってます。我々の戦い としてはクロムからは出発していますが、他の運動も通してですね、幸いに して、小島弁護士や梶山弁護士や今、5人の弁護士がおられますが、非常に 優秀な弁護士先生がたで一緒にあれしてですね、いつの日かね、必ずね、役 所の論理を打ち負かさなければ、いけないんじゃないかなと思ってます。 これはクロム公害で我々が単に勝利するってわけでもなく、私たちの民主主 義を作って行く、広めてゆく運動だという風に思ってますので、このクロム は、私たちが単なる地域の小さい運動だと思ってたのが、今や日本の公害運 動の中でね、大きな位置を占めるようになってるし、地域のみなさんと共に 私たちも頑張りたいと思ってますので、みなさんも是非ね、回りの方々にこ の運動の輪を広げて行っていただきたと、思ってます。以上です。」 筆耕者はPagoriです。一部聞き取れない部分があり記述に違う場合の責任は Pagoriが負う事になります。取材は承認を貰ってます。 --------------------------------------------------------------------- SUB:汚染>六価クロム公害裁判控訴(内容#7) ●クロムトーキング / 5.参加者の発言 司会者(松村さん) 「参加者の発言質問等なんですが、ちょっと最初の方であの事務局の方で数名 お願いしましたが、まず廃棄物を考える市民の会、坂井さんお願いします。」 坂井さん 「今、松村さんの方からお話がありました、廃棄物を考える市民の会の、(やや 不明)この問題の幾つか全国の廃棄物を取り上げて行くつもりだすが、六価ク ロム問題というのは大変、大事な問題をはらんでいると思いますが、今後そ れのテーマは追続けいきたいといゆ風に考えています。それであの、私は千 葉県で、皆様方、ご存知のような青森にゴミを不法に市長が出した形で、こ れは千葉市の市民でもありまして、千葉市で焼却場の反対問題をもう十年に なろうとしてますが、ただいま訴訟もかかえていまして、一つはその違法で ある事、学識経験者という事を隠れみのにして、しかもそれにお金を裏で払 うことで、行政の思うところに着手させる、その手法に置いて、金を貰った 学識経験者と、それから市長を相手取った共通した訴訟を、今展開している 所です。それであの色んな運動には共通点があると思うんですが、特にあの この問題で、一番最初にボタンの掛け違いってのが合ったんだなと思ったの は、公園に隠して埋めてしまえばそれまでよ、と言うことであったかと思う んです。千葉市の場合も、結局は青森にこっそり持っていって、それでまあ 糊塗しようとしたんですが、反対運動を展開している私たちの、ウォッチン グによってですね、これが明るみに出たと。この問題も公園に埋めてそれで お終いにしようとした、特にもう一つ大事な問題は、日本化学工業ですか? そこの社員が大変な損害を身に受けた。それを賠償する事によって、不意に しようとして、環境問題をいいかげんな所でアバウトで処理しようとした、 そこに大きな問題があるわけで、それが10年20年をへて実はまだ解決してい ないと。ゆう事が千葉市で、偽装されたり、あるいはこの埋められた場所で 大変な生活を続けられていると、ゆう事でして、隠そうと思えば隠すより新 わるという典型的な例で、大変私たちは興味を持っています。大体日本では 人が死なないと環境行政が進まないという、裁判というのは期待を持たせて 最後には裏切るような、反動的なものですから裁判は裁判として、進めると 同時に、やはり運動自体というものを、自らの健康を守るという、まさかこ の中で死者が出たり、大変な障害者が出たりするまで、私たちは待たないぞ というそうゆう気概で持って、その行政を動かすような、そうゆう運動性を 主体にすれば頼もしいと思ってます。それから弁護士の先生もいらっしゃる ので、お願いして置きたいと思うので、この問題を日弁連の環境問題対策室 でも取り上げるという、大変力強いお話もあったわけですが、日弁連も大変 大きくて、どちらかというと、声援してお終いみたいな、所がありますが、 それぞれの問題を取り上げる事があるんでしょうが、具体的な問題として断 続的ではなくて常態としての運動、運動する日弁連、そういった所がはっき りみえる形で支援していただきたいと思います。以上です。」 司会者 「では廃棄物を考える会の町長さん」 町長さん 「私どもの会は14年前に出来てますが、実は私たちの廃棄物を考える市民の会 の前身は、ボクトウから公害を無くす会、になります。私の会は六価クロム の問題を引き継いで始まっているのです。改めてこの問題に取り組もうとい う事で、松岡さんにこの会の代表になっていただきまして、この問題を改め て取り組みたいと思います。私も10年前から入りましたが、この六価クロム の問題がケリがついたのかなと、やや曖昧ですが、そうゆう感じがありまし た。しかし、それは市民運動が弱かったんじゃないかと、ちょっと美濃部さ んに頼ってオンブしてしなったような所が、合ったんじゃないかと思います この問題は、工場の中の労働災害から始まったわけですが、戦争中から出て たと思いますが、この問題が再び表面化したわけです。私たちも12年間にこ の問題が始まって、一応ケリがついたと思いましたが、この問題が全国に、 廃棄物処分場の問題、都市のゴミの問題、何から沢山出てきまして、そうゆ う問題に目が忙殺されてしまっていた。そうゆうわけでもう一回この問題を 取り組みたいと思います。松岡さんが言われたようにこの運動をすすめる場 合に、裁判所、行政、政府、議会、必ずしも味方にはなってくれない、先ほ ど民主主義が無いといわれたけど、大きな壁が立ちふさがってますので、そ う簡単にいかないと私は思います。又、20年くらいたつのかなと。それで も、この問題を取り組んで行かなければいけない。私たちの子どもや孫のた めにも、この問題に取り組んでゆかなけらばいけない、と思ってます。これ からも一緒に頑張って行きたいと、みなさんも一つ頑張って下さい。という 事で。」 司会者 「東大島の住人で日本大学の藤原教授お願いします。」 藤原教授 「先ほどから、現場からの声をお聞きしてまして、色々考える事があります。 実は公害は"おおやけな害"では無くて、私害である事、"わたくしの害"であ る事をこの運動で少しずつ感じてさせてゆく中で痛感している事の一つです 私は政治学という学問をやっているのですが、政治というのは我々の生きて ゆく住んでいる、現場から発想する事がいかに大切である事を、昨年、中村 さんにクイに打ち出す(?)頃から、ずっと考え続けてきました、私たちは今 正当の再編期にさしかかってますし、89年以降、大変、国際社会は大きく流 動的ですけれども、私たちはそうゆう事を観念的に語るよりか、こういった 現場で一つ一つ私どもの身の回りの事を考えながら、その思考を通して世界 を考える事がもっとも重要な事だろうと思います。私の好きな言葉に"スタン ド・ローカリー・シンク・グローバリー"という言葉があります。今ある所 に立って世界を考えよう、今住んでいる、江東区と江戸川区、そこから世界 を見る、まさにこのクロムを通して、世界を見る事こそ、先ほど松岡さんが おっしゃった、市民社会を結成してゆく一つの大きなモノだろうと思います。 民主主義と言うのは、我々自身が作り出す行かなければいけないんだと、一 言申し述べさせていただいて、これからも、この問題をみんなで考えて行き たいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。」 司会者 「ひまわり診療所で、区民検診を続けてきました平野さんお願いします。」 平野さん 「私は20年前から日本化学で働いていた人を検診してきました。当然クロムと いうのは、非常に強い発ガン物質で、毎年のように肺ガン患者がいました。 肺ガンだけではなくて、裁判の場で、胃ガンとか肝ガンとか色々出ますが、 被害が出てますが、区民の人達については十数年前から東京都が、住民検診 という事でクロム鉱さいの当該地域の人達の検診を、この辺では小松川です か、江戸川区は今の南葛西、協力してきましたが、確かに今の所、明らかに クロムによる肺ガンや胃ガンや、健康被害はありません。先ほども他の方か らどうなんですか?と聞かれますが、非常に困りますが、確かに反応は出な いけど、将来はわからないと。確かに働いている労働者に比べれば、かなり 低い、もし曝露している人がいても、低濃度曝露なわけで、どうゆう被害が 出るか世界的にも例がありません。私もあちこち文献などを探したんですが そう言った文献は一切無い、言って見れば人体実験みないたもんんです。 今の所十数年、明らかな健康被害は無いけれども、ガンと言うのは非常に長 い時間かかって出るもんですから、20年30年かかって肺ガンが一杯でるとい う話にもなりかねない。先ほどお話があったように、日本の場合は、死人が 出ないと動かないというのもありまして、以外なんだと思います。この辺、 今の段階は疑わしきは罰するという事で、キッチリ対策を立てないと20年30 年たって、肺ガンが多いと事じゃ話にはなりません。学問的には非常に大き なデーターになるかもしれませんが、冗談じゃないと。最近、新聞を見られ たと思いますが、不燃ゴミの中継施設が出来たと言う事で、その直後から、 住民に呼吸困難ですとか、目が痛いですとか、いわゆる化学物質過敏症みた いな、症状の方が2,30人出て騒ぎになったという。原因究明してくれないか と相談を(受けて)、東京都も調査をしてますが、今の所、基準以下の有害物 質しか出ないし、問題は無いんだと、あちこち聞いてみたんですが、確かな アレが無い。ただ健康被害はある。この場合でも、直接健康被害はコレだと 不可能だと思うんですね、今の段階では。恐らくこれから10年20年たって、 20年後にこれは害があったんだなと判るかもしれませんが、その時は遅いわ けで、やっぱり今の段階で、対策しなければいけない。勿論、中継施設を止 めればいいわけです。そうすれば、半年位たってから、回りが奇麗になって 健康被害が無くなった、と明らかにわかるわけで、疑わしきは罰するという 公害問題、行政の態度、一番可能性のあるものをまず対策を取るという原則 を徹底させないと、いつまでたっても無くならない。死人が出ないと、対策 をしない、死人が出ると、少し良い段階に行くとい、まるで人体実験をされ てる状況が続くわけです。黙ってれば、行政も国も動かないわけで、やはり 我々地域で騒いで運動しないと変わらないと思います。是非これからもみな さんと頑張って行きたいと思います。」 司会者 「ありがとうございました、大分予定時間も迫ってきましたが発言質問があり ましたらお願いします。」 「ちょっと言い忘れてましたが、土壌汚染問題で19日の記事で六価クロムの、 問題を室長が質問された答えですが、環境保全局長の答弁がありまして都議 会の中でも六価クロムの問題が取り上げられて来たのは、運動のおかげでし ょう。」

●クロムトーキング / 5.参加者の発言 [No.2] 司会者 「資料に一番最後に松岡さんは読まれたかもしれませんが、13日の記事だった のですが、まだ話がされてないんですけど、路上汚染問題と言う所で新たな 法制度必要事で、都議会の方で12日に一般質問を行われた記事なんですが、 その中で新進党の田島和明氏が六価クロムの事で質問されたみたいなんです が、その質問内容は分からないですが、それに対しての産業保全局長の答弁 が下の星マーク(配られた資料にある新聞切り抜きの事)のところに書かれて いるんですよ、結局こうゆう都議会の中で、九町目の(?)の事でも都議会は 一切通されていないわけです。こうゆう風に都議会の中で新たな土壌汚染に 対する、取り上げられてきたと言うのは裁判をやってきた過程の中で、出て きた問題だと思うんですが、ここの所を読んで後で松岡さんに聞きたいので すが、『土壌の汚染の環境基準を達成する維持を図るために新たな法制度が 必要との見解を示した』先の環境庁とかの土壌汚染のアレが無いと言う事で 今までずーっと」 松岡さん 「先ほど言いましたように。67年に公害対策基本法が出来て、そこの中で空気 と水と土の環境基準を、設定してそれを規制して行くようにと言われながら 土壌だけ今日まで規制する法律が出来てない。それは先ほど言いましたよう に、主な原因はクロムであり、その後起こって来たハイテク汚染。最近、環 境庁が、今年の四月だと思いましたが、社団法人の土壌環境センターを作っ た、それは何をやるかと言うと水質汚濁防止法の一部を改正してその改正が 来年の4月に施行されるんですが、それにもとずいて土壌環境センターが今度 、市街地の土壌について規制して行くと、そうゆう風に環境庁は言っている んですね、僕はこれは環境庁が、土壌汚染を防止規制する法律を作らないた めに、そうゆう外郭団体を今行政改革だ、行政改革だと一方では言っている が、現実にはそうゆう社団法人を作って、そこには環境庁の役人が天下り、 御用学者が入って、それで後は、クリタだとかオルガノだとかエバラだとか 水処理業者と、ゼネコンが会員として入っているんですね。言ってみれば、 環境庁の外郭団体である、環境ビジネスを一つ増やすためにそうゆう社団法 人を作って、肝心の法規制をしないわけです。今度のように江東区の、監査 委員が、現状の土壌汚染を防止する法律が、無いからこれで持って日本化学 にお金を払えて言う事は出来ない、そうゆう言い逃れに使われているわけで す。これは国としては、環境庁としては、通産省なんかとのあるいは業界と の関係も有って今後も作る事に難色を示してゆくだろうと思います。最近に ”土壌汚染と企業の責任”という本が、法律の本で有斐郭という所から出さ れたんです。その本を書いたのは安田火災とか、損害保険の会社なんです。 何故そうなのかと言うと、アメリカのスーパーファンド法とかオランダの土 壌法やなんかでも、非常に汚染原因者に対する追求が厳しいので、イギリス のロイズって言う保険組合やなんかが、その為に、莫大な保険金を支払わさ れてるらしいんです、欧米でも産業界と損害保険会社が、そうゆう事を厳し くする事には、やっぱり難色を示しているらしいんです。ですから恐らく日 本でもそうゆう本を損害保険会社が、\4000.する位なリッパな本です。学問 的にもしっかりした本なんですが、来るべき社会にそなえて日本でも損害保 険がどうしたら、その責任をあまりかぶらないでも、すむかと言う事で書い たと思うんですが、やっぱり産業界中心にやはりなかなか、厳しい闘争にな るんだろうなと10年は覚悟して、本格的に私も隠居できなくなっているんで はと心配してますが。そこが見えてきたというのは私たちは学者じゃ無いか ら実際やってきてここまできて、土壌汚染防止法を作らないと、片方を封じ ておかないと、廃棄物の事を言っても逃げられてしまう、と言う事がようや く判ってきて、やっぱり全国の廃棄物処分場、これは新たな処分場が、土壌 汚染を起こしている。土壌汚染が地下水を汚染してしまうと、これは人手で 回復しない限り永久に、東京都なんてあんないいかげんな、処理やってあれ から60、70年たつけど、今でも出てくるのは環境基準の200倍だとか2000倍だ とかその位のオーダーの汚染水が、公演から川に流れ出ているわけですから これは人為的にやらないと、駄目。これを環境庁ではさぼってますが、神奈 川県のハタノ市と言う所は丹沢のふもとで、名水100選にも選ばれた名水の里 と言われている所なんです、そこでもトリクロロエチレンによる地下水汚染 が有って、市の水道の65%が地下水でまかなわれているらしいです、これじゃ かなわないと言う事で、シビレを切らしてハタノ市では条例を作って、法を 遡及する遡及法まで、そなえた割合リッパな物を作りました。地方では井戸 を使っている所なんかは、国にまかせても仕方が無いから、自治体で条例作 ってでも規制しようと動きとして出て、学会やなんかの一部でもこれは何と か土壌汚染を防止する、法律を作らないといけないいう気運もそろそろ出て ますが、たまたま我々が一番、そうゆう運動をやってきて一番ぶつかった問 題なんで、我々が先頭に立って全国の処分場で、水質汚染に悩まされたとこ やなんかで、一緒にやっていかなければいけないと思ってます。 今、日の出の問題がありますが、先日中村さん達と私たちは見に行ったんで すが、玉川の上流なんですね、川と言ってもかなり高い所で、ああゆう所で 、ゴミ処分場を作れば、必ず川の水が汚染されて、やがて東京のゴミはあっ ちに持って行って、私たち群馬の処分場を見に行った時に、東京の人はみん な有害廃棄物をハルナ山のふもとにみんな捨てているけど、やがて川に流れ て、東京の人が逆襲を受けるんですよ、言われた事がありますが、そうゆう 結果にならないように、やっぱり全国の処分場の人達と、共にこの問題は戦 って行く必要があります。」 司会者 「それでは最後に、長い時間ありがとうございました。8月に出た裁判の結果 の(?)そこは産業廃棄物配送法に則った処理施設では無いんですね。東京都 が独自に、自分達の勝手な基準で作った処理地なんですが、今度住民監査 請求を起こしています、東砂3丁目のクロム鉱さが、配送法に則った処理を 私たちが住民が何回も質問状を出したせいで、配送法に則った処理を実現 させる事が出来たと思っています。ですからやはりあの、地元の住民がき ちんと行動を続けて声を出し続けておかしいだと言い続ける事は、力にな って行くと思っています。これからも是非みなさまにも参加して、大きな 力を集めて、自分達の住んでいる環境を守り続けて、行きたいと思ってま す。江東区の監査請求の事務的なお願いですが、棄却されたので次は住民 訴訟に行きたいと思っておりますので、監査請求の時に委任状を出して下 さった方は是非裁判の法も原告になって、いただきたいと思って訴訟の委 任状を持ってきてあります。印鑑が必要ですので、無い方は後程、郵送す る事になると思いますが、もしお持ちの方はここで、書いていただければ 大変手間がはぶけます。もちろんこれは、事情があって取り下げる場合は 取下状がありますから、どちらかの意思表示をしていただかないと、裁判 所から、お知らせが行きますので、すいません、控訴の方でした、既に委 任状を集めて控訴の手続きはしたんですが、まだ委任状や取下状を書いて いただいていない人は、お願いします。江東区の東砂の方は9月10日に監査 請求が棄却されましたので、それから30日以内に訴訟を起こさないといけ ないそうなので、10月9日までに提出しなければいけないので早急にお送り したりすると思いますが、どうぞよろしくお願いします。」 「時間が少し連休でお休みの所、どうもありがとうございました。また引き 続き御協力をお願いします。ありがとうございました。」(拍手) − これで終わりましたが、13日のクロムの番組を見逃したんで、コメント 何もあったもんじゃない。環境庁の社団法人の土壌環境センターの話も なかなか裏が有って、困ったもんです。産業界の圧力がよっぽど強いん でしょう。ただ何と言うか、ゴミ処理の施設位、東京都が作るなり、環 境産業と一緒に、税金を投入して、リッパな物を作る事に、反対する人 もいないと思うんだが・・・。なんか障害でもあるんだろうか。

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