盗聴法・組識組識犯罪対策法をめぐって (97/11/15)


「市民と国会議員の討論集会-組識犯罪対策を考える-」

時間:13:30〜17:00
料金:1,000円
場所:お茶の水、明治大学講堂


社会民主党の保坂展人さん等も参加されて「盗聴法・組識組識犯罪対策法」 の取り組みの現状を語って貰いました。前半は歌などのイベント、後半は議 員さんの発表という形です。対話応答は逆に少ないのが残念でしたが、議員 さんの法務省や警察との貴重なやりとりを聞けた。 今回は、従来の盗聴に関してよりも「財産没収制度」やマネーロンダンリン グ罪など、一般には知られない報告を受けられましたが、うーん、なんかこ の話はもしかしたら、オ○ムの取り締まりに一番適した形を作っている感じ もする。たぶん、政府は予想もできないような団体予測できないテロ活動を する事を事前に防ぎたいと考えているのでしょう。 ただ盗聴に関しては政府は、この法律がなくても「盗聴」を実行している話 もありますから非合法には、従来通りに動けるわけです、しかし今度、合法 化する事で、非常に幅広い要件で「好き放題に盗聴できる」という「強大な 権力」を手に入れる事になる。政府が、市民の為に市民の利益を守るなんて 話は「嘘臭い」ですから、不必要な権力を無為に渡す必要は無いわけです。 で、「財産没収制度」というのは、ある団体の構成員が犯罪行為を犯したと 認定されると団体の財産を没収できる法律のようです。で、ある構成員が、 団体の指示で犯罪行為をしたのか、単に個人の過失や意図的に犯罪を犯した のかは、なかなか判断が難しいですから、どうも「めんどうだから一律に網 をかける」ような、形で責任を取らせる形のようです。 さらに、マネロン罪で、「犯罪行為で金銭を取得した場合、その金銭を故意 に使ったものを罰する」話がある。強盗などを犯してそのお金を誰かが、使 ったとする。それも「犯罪行為で取得した」事を了解して。 すると使った人も罪になる。 なんか妥当な法律のようですが、どうもこの法律も「弁護士も犯罪者からお 金を貰って弁護すると捕まる」話になるそうです。私選弁護士は犯罪者が犯 罪を犯して取得したお金を受け取れない。その場合は国選弁護士しか雇えな いとも解釈できるそうです。 法律も解釈で運用しますから、「そのような使い方をされたらたまらん」と 考えて批判しているようです。このあたりの話は、結構難しいので一回聞い ただけでは、よく判りませんが(^_^; 今月(12月)も、かなり頻繁に盗聴法集会については動いてますから、興味の ある人はどうぞ。

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