おとしよりの財産管理−新たなる成年後見制度を中心に− (98/03/14)



時間:13:00〜16:00
料金:無料
場所:東京弁護士会館
講演:

法律関係>財産管理と後見制度のお話          Pagori                                          14日は東京弁護士会の春季市民法律講座がありましたから拝聴してきました。 あまり私には関係ないですが、それでも親がボケる可能性もあるわけで一応、 お勉強ということで。題目は「おとしよりの財産管理−新たなる成年後見制度 を中心に−」で、場所は日比谷公園の近くの弁護士会館。お話の中心は、痴呆 が不幸にも訪れたときの財産の管理や手続きについてです。                                             けっこう難しい法律用語もありましたが、くだけた感じでお話をしてもらいま したから、理解はしやすかったです。もらった資料から引用してみると「1. 痴呆後の財産管理」「2.家族による財産管理(ここは事例が多い)」がおお まかな、大目次。 まあ、これを提示しても、詳しい説明を読まないとなにがなんだか判らないで すが(^_^; 要は、今新しい法律の制度を導入する予定のようで、判断能力が劣る人に対し て、その代わりに権限を持って動いてくれる人の「権限の拡大」が今、話され ているようです。それが「後見人、補佐制度の整備」という事になるようです。 ちょっと興味があったのは「任意後見」という自分の財産を、自分で管理でき なくなる可能性がある場合(つまり親族がいなかったり、世話を頼める人がい ない、または親族に頼めない(^_^;場合)は、行政が代わって通帳などの財産の 管理をしてもらうことも出来るようです。(私は東京の事例しか聞いてないで すが) たとえば、病気で病院にお金を払う場合でも寝たきりで動けないならば単に誰 かに頼める場合はよいですが、そうもいかない。その場合「任意後見」として 行政が管理をしてくれる。(一例として、貸し金庫に通帳を預けておいてくれ る、またも年間5千円程度と安い、通常は月あたり1万数千円必要) 資料では、痴呆になっても任意後見の制度があれば、法律で守ってもらえるわ けです。 ただ、この「任意後見」の話は行政だけではなく、弁護士や他の人でもOKのよ うで、その場合は、誰がそれを監督してくれるのかあいまいのようです、それ が問題でもあるようで。 今回も何かしらお勉強になりましたが、東京弁護士会の市民法律講座は無料な もんで、気軽に参加できるのがうれしい。(^_^)

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