手話と遺言
今年の1月に「手話による遺言」が否定されたニュースが出てる。なんでも手
話通訳による遺言は、公正証書としては認められないそうです。
土曜日に日本弁護士連合会の講演会を拝聴してきました、興味が出てくる。遺
言は、「自筆遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、一般的なもの
は「公正証書遺言」。
「自筆遺言」はその名前の通りに、自分で書いて遺言にするものですが、それ
ほど多くはないそうです。
「公正証書遺言」は、公証役場で自分で内容を話して、遺言を作る。その場合
は、それを聞く人(公証人)が、内容に関して遺言を作る人とやりとりして、
作成していく。トラブルが少ない方法。
「秘密証書遺言」は、自分で書いたものを公証人が本人であることを確認して
家庭裁判所で、内容を確認してもうらう方法。
「秘密証書遺言」は、ほとんど例がないとも言われてます、きわめて少ない。
手続きもめんどうそうですし。
で、一番広く利用されている「公正証書遺言」の場合、話せないと作れない。
ですから手話による遺言も作れない話になります。
法律で、そのような形になっているそうですが、これは法律的に問題では?と
疑問をもった記者や政治家や弁護士が、法律改正に動いている。来年あたりに
国会で審議をされるとの事。
遺言なんて、まるっきり縁の無い世界でしたから、興味深かったです。遺言の
場合は、まだワープロなどを使ったものは認められていないそうで、あまり簡
便な感じでもない。
ちなみに公正証書は、筆記したものの内容を確認させるために、閲覧や読み聞
かせのどちらかの方法を取れる。しかし遺言だけが、読み聞かせの方法に限定
しているために、それが「壁」になってします。それに公証人とのやりとりが
あるのが普通だそうですから、筆談が認められないならば、「公正証書遺言」
は作れなくなってしまう。
法律を作った時にはなんらかの理由があるのでしょうが、それを不便に思う人
からすれば、明確な理由がない限りは法律改正の動きがあってもOKと思えます。
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