手話と遺言


公正証書遺言と聴覚障害者差別
時間:13:00〜16:30
場所:弁護士会館
料金:無料
主催:日本弁護士連合会
今年の1月に「手話による遺言」が否定されたニュースが出てる。なんでも手 話通訳による遺言は、公正証書としては認められないそうです。 土曜日に日本弁護士連合会の講演会を拝聴してきました、興味が出てくる。遺 言は、「自筆遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、一般的なもの は「公正証書遺言」。 「自筆遺言」はその名前の通りに、自分で書いて遺言にするものですが、それ ほど多くはないそうです。 「公正証書遺言」は、公証役場で自分で内容を話して、遺言を作る。その場合 は、それを聞く人(公証人)が、内容に関して遺言を作る人とやりとりして、 作成していく。トラブルが少ない方法。 「秘密証書遺言」は、自分で書いたものを公証人が本人であることを確認して 家庭裁判所で、内容を確認してもうらう方法。 「秘密証書遺言」は、ほとんど例がないとも言われてます、きわめて少ない。 手続きもめんどうそうですし。 で、一番広く利用されている「公正証書遺言」の場合、話せないと作れない。 ですから手話による遺言も作れない話になります。 法律で、そのような形になっているそうですが、これは法律的に問題では?と 疑問をもった記者や政治家や弁護士が、法律改正に動いている。来年あたりに 国会で審議をされるとの事。 遺言なんて、まるっきり縁の無い世界でしたから、興味深かったです。遺言の 場合は、まだワープロなどを使ったものは認められていないそうで、あまり簡 便な感じでもない。 ちなみに公正証書は、筆記したものの内容を確認させるために、閲覧や読み聞 かせのどちらかの方法を取れる。しかし遺言だけが、読み聞かせの方法に限定 しているために、それが「壁」になってします。それに公証人とのやりとりが あるのが普通だそうですから、筆談が認められないならば、「公正証書遺言」 は作れなくなってしまう。 法律を作った時にはなんらかの理由があるのでしょうが、それを不便に思う人 からすれば、明確な理由がない限りは法律改正の動きがあってもOKと思えます。

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