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平成11年4月からはじまるパソコン税制
特定情報通信機器の即時償却制度

H11-0x-xx 初版
H13-02-01
LAN関係訂正(ある方からメールで御指摘をいただきました、ありがとうございます。)、IE時印刷の最適化

※もしも税務署と解釈が異なっていた場合に、後から追徴課税をされてしまう危険もありますので念のために税務署と相談して間違いの無いようにしておきましょう。
※期限は平成13年3月末まで延長されています。(平成13年1月現在)

今年は最新パソコンがお得?

パソコン税制(パソコン減税)とは「特定情報通信機器の即時償却制度」といい、平成11年4月1日より平成12年3月31日までの1年間に対象となる設備を取得し、事業の用に供した、取得金額(100万円未満)を償却費として即座に損金算入(必要経費処理)できるというものです。

つまりは100万円未満のパソコン一式を初年度に全額、償却が可能とする制度です。

対象となる設備
  1. 電子計算機(パソコンのこと)
  2. デジタル複写機
  3. メモリー送受信機能付き普通紙ファクシミリ
  4. デジタル構内交換設備
  5. デジタルボタン電話設備
  6. 電子ファイリング設備
  7. マイクロファイル設備
  8. ICカード利用設備
パソコンと一緒に購入できる付属装置類
  • プリンター
  • イメージスキャナー
  • 外付けハードディスクドライブ
  • MO(光磁気ディスクドライブ)
  • 通信制御装置、モデム
    TA(ターミナルアダプター)、ルーター
  • 電源装置
  • その他

この設備及び機器については、本体のみならず、周辺装置までを含めて考えることができます。つまりはパソコン本体と一緒に取得したプリンターなどの付属装置についても、合計金額が100万円未満ならば「パソコン税制」が適用できるのです。

ただし、付属装置だけを購入した場合には「パソコン減税」は適用されません。あくまでも本体と共に購入して適用されます。

※取得価格が10万円未満であれば、少額減価償却資産として即時損金算入(必要経費処理)が可能ですが、それは「プリンターが故障したので買い換えた」とか「プリンターが必要になったので買い足した」というように、その付属装置だけを単独で購入する必然性がある場合のみに限られます。

早期に資金回収ができ、お得です! 
                               
  パソコン税制適用     従来(定額法)
耐用年数6年
 
  全額を一括して落とせる  6年に分けて経費に落とす 
     
    6年で償却
する額と
ほぼ同じ
←経費に落とせる費用
              残存価格は
除却時に
損金処理
   
   
   
   
 
  1年目   年目

適用対象

――という条件を満たしていなければなりません。例えば期間ギリギリの平成12年3月31日に購入はしたものの、事業用途で使い始めたのは4月1日だったという場合は適用されません。思い立ったが吉日、早めに対応しておいた方が失敗がないでしょう。さらには

という規定もあるので注意しましょう。なお、新品または新古品(中古品は含まず)にのみ適用ですので中古品は除かれます。

複数の場合の適用金額

  LAN(ローカルエリアネットワーク)設備については、その全体を一つの減価償却資産として判定します。つまり、この「パソコン税制」を適用する場合には、導入するLAN設備を設置するために支出した金が全体で100万円未満かを判定します。100万円から当該本体装置の取得価額を控除した残額に満たない範囲内で、当該法人の選択により、当該附属装置の一部について本制度を適用することができることとされています。(国税庁⇒FAQ5434-9

  よってLAN設備では、各部位を適当に分割し、パソコンの方へ巧く組み込んでしまえば全部をパソコン税制で償却することができるようです。

  付属装置とセット購入する場合は、パソコン等で取得価格100万円未満という金額は本体価格だけで判定されます。付属装置はあくまでも「機器単体」で「本体+付属装置」が100万円未満である限りはいくつでも適用対象とできます。

1.合計金額が100万円を超えない場合
  PC本体30万円 プリンター65万円 ⇒95万円が適応可能
     
 
2.合計金額が100万円を超えた場合
  PC本体30万円 プリンター65万円 MOドライブ7万円 ⇒95万円が適応可能
      × ※MOは少額減価償却資産にならない 

  例の2の場合、PC本体とプリンターで95万円ですが、MOドライブまで入れると100万円を超えてしまいますのでMOドライブは適応外になってしまいます。この際には、10万円以下の品物でも 少額減価償却資産とはならず、即時損金算入(必要経費処理)ができませんので、MOドライブは「電子計算機」として6年の耐用年数により償却しなければなりません。

平成11年4月〜12年3月までに施行される他税制との比較

※新品購入の場合
取得価額 パソコン等の
即時償却制度
(セット)
中小企業
投資促進税制
(総額)
少額減価
償却資産制度
一括償却資産
制度
通常の
減価償却資産
制度
10万円未満 ×
20万円未満 × ×
100万円未満 × × ×
100万円以上 × × ×
対象資産 100万円未満の器具備品
(別項参照)
一設備または同一種類の
複数設備の合計が100万円以上
10万円未満の
減価償却資産
20万円未満の
減価償却資産
減価償却資産
対象法人 青色申告書を提出する法人 青色申告書を提出する
中小企業者等
内国法人 内国法人 内国法人
適用時期 平成11年4月1日から
平成12年3月31日までの
間に取得し
事業の用に供した資産
平成10年6月1日から
平成12年5月31日までの
間に取得し事業の用に供した資産
   
償却年数 1年間または法定耐用年数 法定耐用年数(月数按分あり) 1年間 3年間(月数按分なし) 法定耐用年数(月数按分あり)
残存価額 無しまたは5% 5% 無し 無し 5%
除却処理 できる
(準備金方式)
できる できない できる
個別管理 必要 必要 不要 不要 必要
償却資産
税の課税
有り 有り 有り

  パソコン減税は「景気浮揚」や「西暦2000年問題解決」の一環として既存の税制以上に利用しやすくなっています。この機会に事業の効率化のためにも、古くて遅くなったパソコンをまとめて買い換えてみるのも良いかもしれませんね。


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