結審を迎えるシェイダさん裁判
 〜結審・判決キャンペーンにご協力を!!〜

シェイダさんに難民認定を!共同声明を集めます


お知らせ:最終集約で
700近い賛同が集まりました!!
ご協力ありがとうございます!!(2004年2月15日筆)

2月13日(金)法務省に
共同声明を提出・交渉してきました!!


10月後半から開始した、「シェイダさんに難民認定を!」共同声明、2月13日までに、で北海道から沖縄まで、数多くの皆様にご賛同いただきました。最終的に頂いた賛同数は以下の通りです。


FAX・郵送による共同声明賛同数(確定):444
電子メールによる共同声明賛同数(2月13日確定):301


 この中には若干の重なりもあり、それを除くと、共同声明数は700近くに達しました。ご賛同を頂いた皆様、本当にありがとうございました。

 この共同声明の提出・申し入れのために、2月13日、チームSは法務省を訪れました。提出行動の内容については、以下の記事をご覧下さい。

■法務省との話し合い:時間は10分弱

 2月13日(金)、共同声明の提出と意見交換のために法務省に赴きました。チームS側は、主任弁護人の大橋先生を含め合計5名が法務省に行きました。
 法務省との話し合いを取り次いでくれたのは参議院議員・社会民主党党首の福島瑞穂さん。福島さんは、難民や出入国管理の問題について、国会議員として積極的に活動してくれており、シェイダさんの件についても、今まで数回に渡って法務省との橋渡しをしてくれたことがあります。署名提出・意見交換にも、福島さんと秘書の方が付き添ってくれました。
 法務省側からは、入国管理局の難民認定室長、佐々木大介氏が署名の受け取りと若干の意見交換ということで出てきました。
 佐々木氏がとってくれた時間は、しかし、11時40分から50分までのわずか10分間。福島さんからの強力なコメントののち、私たちは佐々木氏に対して共同声明を手渡し、それぞれから若干のコメントを行いました。
 福島さんやチームSからの「シェイダさんを難民認定して下さい」というコメントに対し、佐々木室長は「こちらからのコメントは特にない。皆さんの意見は伺ったので、しかるべきときに当方で判断いたします。」時間が来たので退出していきました。国会対策などで忙しいようです。
 日本の難民認定数は、前室長の時代までは、わずかとはいえ上昇カーブを描いていましたが、佐々木室長の就任後、昨年度の難民認定数は一昨年度の半分強にまで落ち込んでしまいました。入管難民法の改訂議論が国会でなされていた時期でもあり、難民認定を先送りしたという実情はあるとはいえ、室長のポリシーが一定影響していると思われます。
 法務省への共同声明と申し入れ。これによって、私たちは「シェイダさんを難民認定せよ」「控訴、再収容をするな」という声を法務省に響かせてきました。共同声明へのご協力、皆さま本当にありがとうございました。また、提出・申し入れへの労をとってくれた福島さんと秘書の方にも、心からお礼を申し上げます。
 判決まであと11日。よい判決が出ることを、私たちは心から願っています。

 



上に書きましたように、本件共同声明は、2月13日をもって終了し、法務省に対して
提出と申し入れを行いました。ご賛同いただいた皆さま、本当にありがとうございました!!

チームS・シェイダさん救援グループ


シェイダさんの問題の経緯などに関する詳細は、以下のホームページをご覧下さい>>

コーナー目次

共同声明:何のため?>>
共同声明の送り方>>

共同声明の文章はここから見られます>>


共同声明:何のため?

 シェイダさん裁判も、ついに第1ラウンドの終幕を迎えようとしています。長かったこの3年半……しかし、最後まで力を抜くわけには行きません。

■「裁判」のもつ二つの側面:「判決」は全てではない

 裁判には、二つの側面があります。提訴から結審までの主張や証拠の積み重ね、という蓄積的な、アナログ的な側面と、判決、という、一かゼロかのデジタルな側面です。マスコミを始め、多くの人々は、後者の、デジタルな側面でしか裁判というものを見ようとしません。「勝ちか負けか」……たしかに判決は裁判の決定的な要素の一つではあります。しかし、市民が行政の不条理を訴える裁判では、それに全てを賭けることはきわめてリスクの高い賭けであると言わざるを得ません。なぜなら、日本の裁判の多くにおいては、司法権の独立は形骸化し、行政の肩を持ってこと足れりとする裁判官がほとんどだからです。そのことを考えれば、全てを裁判官に託すのではなく、前者の蓄積的な側面において、市民側が行政側を圧倒しているという状況を、判決前にすでに作り出しておく、それによって、判決はどうあろうとも社会は、また問題を取り巻く状況はすでに変わっている、という状況を作り出しておく、ということが、私たちにとってきわめて重要であると言えます。
 シェイダさん裁判では、それがある程度出来ています。逮捕・収容後1年7ヶ月を経て、彼は様々な証拠の積み重ねから、国連難民高等弁務官事務所の事実上の難民認定を得て、収容所から仮放免されました。彼がイランに強制的に送還される可能性は非常に低いと言えます。裁判所はアメリカからはるばる人権活動家のエグテダーリさんを招へいして、証人尋問を行いました。シェイダさん側が出している証拠の数は、これまで10年間で欧米・オーストラリア・ニュージーランドなどで闘われたイラン人のゲイの難民認定を巡る数多くの裁判の中でも多く、この種の事件の「集大成」ということができると思います。この裁判は、英字新聞を中心に、マスメディアでも取り上げられています。

■法務省さん、これ以上シェイダさんをいじめないで!
 〜シェイダさんに難民認定を キャンペーン〜

 このように実績を積み上げてきたシェイダさん裁判ですが、ここに来て、最後にこれまでで最大の力を集中させていく必要があります。上記のようには言うものの、判決の規定力は非常に大きなものがあります。もし敗訴すれば、短期間で終わることが予測されるものの、シェイダさんは再び収容される可能性があります。また、シェイダさんは今、一度却下された難民認定を再び申請中ですが、敗訴判決が出れば、法務省はこれみよがしに難民認定を却下してくるでしょう。また、こちら側が勝訴した場合には、法務省が控訴してくることはほぼ確実であると思われます。法務省がこれらの措置をとってくることを事前に封じ込めるために、私たちとしては、何らかの手を打たなければならないと思います。
 そこで私たちは、法務省に対して、シェイダさんを早急に難民認定することを求める共同声明を、皆様に呼びかけて募ることにいたしました。

 この共同声明の目的は、以下の通りです。

シェイダさんの難民認定を求める。これにより、
 ○勝訴時については、法務省側に控訴を断念してもらう。
 ○敗訴時については、法務省側がシェイダさんを強制収容したり、
  強制送還した
りすることがないようにする。

 というものです。私たちとしては、これまでシェイダさんをサポートしてくれていた方々を始め、様々なチャンネルを通じて、出来るだけインパクトのある形で共同声明を集め、法務省に提出していきたいと思っています。第1次集約は12月17日、結審の前の日です。また、第1次集約以降も、共同声明集めの作業を行い、1月〜2月(判決前の時期)に法務省(野沢太三法務大臣・増田 暢也法務省入国管理局長)に提出していきたいと思います。


共同声明のやり方

 この共同声明の文面は、以下の通りです。(ここから>>)また、共同声明にご賛同いただくには、(1)郵送・FAXで送っていただく方法、(2)メールで送っていただく方法 の二つがあります。

1.郵送・FAXで送っていただく場合

(1)パソコンにワード(Microsoft Word)が入っている方

 まず、以下のURLにアクセスして下さい。ここから、共同声明のワード文書をダウンロードできます。

   >>ここからダウンロード!!

 ダウンロードしたワード文書をプリントし、所定の事項をご記入の上、以下の郵送またはFAX先に送付して下さい。

(2)パソコンにワード(Microsoft Word)が入っていない方

 パソコンにワードが入っていない方については、ここにアクセスして下さい。>>
 ここにある共同声明用紙(html文書)を打ち出して、所定の事項をご記入の上、以下の住所までご送付下さい。

 

<結審・判決キャンペーン共同声明送付先>

■郵送の場合

チームS・シェイダさん救援グループ
東京都中野区中央4-55-8滝田荘206稲場方

■FAXの場合

03-3380-2490(チームS・稲場方)

 

2.電子メールで送っていただく場合

 まず、以下のURLにある「署名送信フォーム」にアクセスして下さい。

>>ここから署名送信フォームへ


 この送信フォームから、所定の事項を入力の上送信すると、チームS電子署名集約係に送信されます。また、電子署名に関する考え方についてはこちらをどうぞ!!>>

ということで、是非とも皆様、よろしくお願いします!!

 

ジョイント・ステートメント
イラン人同性愛者シェイダさんに難民認定を!!

 私たちは、イラン人同性愛者であるシェイダさんを難民として認定するよう、日本政府に要求します。
 イランには同性愛者を死刑とする刑法があります。欧米に拠点を置く亡命イラン人同性愛者の団体「ホーマン」によれば、1980年代で4000人もの同性愛者が処刑により命を落としました。また、イラン社会における同性愛者への差別や偏見は根強く、家族や友人にさえカムアウトすることは、私刑や密告などの大きな危険が伴います。一般市民の手で行われる同性愛者への私刑は、警察によって黙認されているのが現状です。
 シェイダさんは、このような弾圧から逃れて生き延びるためにイランを去りまし た。現在「ホーマン」の一員でもあるシェイダさんは、同性愛者であることをカムアウトしており、同性愛者であることを理由に2000年に難民申請をしました。この難民申請も、在留権も認められず、収容所に収容されてしまったシェイダさんは、同年7月、法務省を相手取って行政訴訟を起こしました。第1審が今でも続いています。難民認定については、異議申請が却下された後、シェイダさんは再び難民申請を行っています。その決定はまだ出ていません。
 シェイダさんが同性愛者であり、それを理由として難民申請をし、現在、裁判を行っていることは、すでに英字新聞などで報道されており、駐日イラン大使館を通じてイラン当局にも知られていると考えられます。従って、万一シェイダさんが強制送還された場合、迫害を避けることは困難な状況であると言えます。
 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は2001年、このような事情を抱えるシェイダさんを難民と認めました。これは、難民条約に定める難民の定義にシェイダさんが当てはまると国連が判断したことを意味します。
 シェイダさんには、生き延びる権利があります。これは基本的な人権であり、その権利を阻害することは許されません。日本が人権を重んじる国であるならば、また、 難民条約を遵守する国であるならば、母国で迫害の恐れのあるシェイダさんを難民と認定することは当然の義務であり、国際社会に対する責任でもあります。
一日も早くシェイダさんを難民として認定するよう、ここに強く要請します。

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