このページは文化庁のホームページを参考に作りました。



著作物の利用法

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他人の著作物を利用する方法として、次の四つがあります。
|著作権者から著作物の利用について許諾を受ける。
}
出版権の設定を受ける。
~
著作権の譲渡を受ける。
文化庁長官の裁定を受ける。

利用の許諾(第63条)
 著作物の許諾を得る場合、口頭であっても差し支えありません。しかし、後から問題が生じないように、できるだけ利用の態様を詳しく説明した上、文書で、その利用の仕方、許諾の範囲、使用料の額と支払い方法などを確認しておくのが望ましいと考えられます。

出版権の設定(第79条〜第88条)
 著作物を出版するにあたり、他の出版者から別途出版されては困るという事情がある場合、著作権者から独占的な出版の許諾を得ることが必要です。ですが、このような許諾を得たとしても、通常、著作権者が約束に違反して他の出版者に別途出版の許諾を与えてしまった場合には、その別途出版の許諾を得た出版者に対してはストップをかけたり、損害賠償を求めたりすることはできません。最初に独占的な出版の許諾を得た者は、著作権者に契約違反の責任を主張できるだけです。
 このような事態を防止する方法として、出版権の設定の制度が著作権法上定められています。著作権者から出版権の設定を受けた者は、著作権者から別途出版の許諾を得て出版する者に対し、自らの出版権を侵害あるとしでその出版をやめさせることができます。出版権を設定されることによって、著作権者が二重に出版の許諾を与えることを防止することができます。出版の許諾を得たにすぎない者より、安定した地位に立つことができると考えられます。
 ただし、文化庁に
出版権の設定の登録を行わなければ、第三者に対抗することができないことになっています。
 なお、出版権の設定を受けた場合は、出版者も、著作物を継続的に発行義務など一定の義務を課されることになります。

著作権の譲渡(第61条)
 単なる利用の許諾と異なり、著作権を譲り受け自らが著作権者となりますから、譲り受けた権利の範囲内で自由に著作物を利用することはもちろん、他人に著作物を利用させることもできます。
 なお、著作権の全ての譲渡のほか、支分権ごとの譲渡(例えば、複製権のみの譲渡)や期間、地域を限定した譲渡などの方法も考えられます。

文化庁長官の裁定(第67条、著作権者不明等の場合)
 他人の著作物を利用する場合、相当な努力を払っても著作権者がわからない場合や、著作権者はわかるがその居所が不明で交渉がでない場合、文化庁長官の裁定を受け、所定の補償金を供託して著作物を利用することができます。
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