このページは文化庁のホームページを参考に作りました。



  著作物の利用法  

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著作物を利用する場合は、著作権者の許諾等が必要です。
次の手順にしたがって許諾の有無をお調べください。


日本で保護されているかどうか
|日本国民の著作物
}日本国内で最初に発行された著作物
~条約によって我が国が保護の義務を負う著作物
以上の三つの条件のいずれかに該当するものは保
護されます

モNO
利用可能 

ヨYES

保護期間内のものであるかどうか
(保護期間の原則は、著作者の死後50年です。)
※例外があります。詳しくは、著作権法等の解説書をお読みください。

モNO
利用可能 

ヨYES

許諾なく使えるかどうか

モYES
利用可能 

ヨNO

著作権者を調べ、利用の許諾を得る
(著作権者から許諾を得るのが原則です。)
※著作権管理団体から許諾を得る場合もあります。

ヨ  
利用可能  

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