公認会計士法(抄)
附 則
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附 則
- 第56条
- この法律中第62条の規定は、交付の日から、その他の規定は、昭和23年8月1日から、これを施行する。
- 第57条から第59条まで 削除
- 第60条
- 昭和32年7月31日までに商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者及び同日までに公認会計士特例試験等に関する法律による改正前の第57条第2項各号に掲げる職の1又は2以上にあってその職にあった年数を通算して14年以上になった者は、第11条の規定にかかわらず、第3次試験を受けることができる。
- 第61条
- 計理士法(昭和2年法律第31号)は、これを廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 第62条
- 計理士法第5条の規定による計理士の登録の申請は、この法律公布の日以後は、これを受理しない。
- 第63条及び第64条 削除
- 第65条
- 第4条の規定の適用については、官吏懲戒令(明治32年勅令第63号)、旧判事懲戒法(明治23年法律第68号)、旧会計検査官懲戒法(明治33年法律第21号)又は旧行政裁判所長官評定官懲戒令(明治32年勅令第354号)の規定による懲戒免官の処分は、国家公務員法の規定による懲戒免職の処分とみなし、計理士法の規定による業務の禁止の処分は、第30条又は31条の規定による登録の抹消の処分とみなす。
- 会計士補又は会計士補となる資格を有する者が第3次試験を受ける場合において第11条の規定の適用については、計理士として会計に関する検査又は証明の業務に従事していた期間は、これを第12条の規定による実務補習を受けた期間又は当該期間の外に会計士補として第2条第1項の業務について公認会計士を補助した期間とみなす。
- 第66条
- 計理士法の規定による計理士試験に合格した者に対しては、公認会計士試験第1次試験は、これを免除する。
附 則(昭和27年法律第270号)(抄)
- 1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
- 3 この法律施行の際現に効力を有する改正前の公認会計士法(同法第63条第1項及び第2項を除く。)に基く公認会計士管理委員会規則は、この法律施行後は、改正後の公認会計士法に基く相当の政令又は大蔵省令としての効力を有するものとする。
- 15 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年法律第175号)
- 1 この法律は、昭和29年8月1日から施行する。
- 2 この法律による改正前の公認会計士法第57条の規定により特別公認会計士試験に合格した者の資格については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年法律第123号)(抄)
- 第1条
- この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条及び第6条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
- 第3条
- 改正前の公認会計士法第57条の規定により検定に合格した者の資格については、なお従前の例による。
- 第6条
- 前条の規定の施行日前にした行為で、改正前の公認会計士法第63条の規定に係るものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和41年法律第85号)(抄)
- 1 この法律中第1条及び次項から附則第21項までの規定は交付の日から起算して10日を経過した日から、第2条及び附則第22項から第25項までの規定は交付の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
- 2 日本公認会計士協会(以下「協会」という。)を設立しようとするときは、30人以上の公認会計士及び外国公認会計士が設立委員となり、設立に関する事務を行なわなければならない。
- 3 設立委員は、第1条の規定の施行の日から5月以内に、協会の会則を定め、設立総会の議を経て、当該会則について大蔵大臣の認可を受けなければならない。
- 4 設立委員が設立総会を召集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日の2週間前までに、公認会計士及び外国公認会計士に書面で通知するとともに、大蔵大臣に報告しなければならない。
- 5 設立総会は、公認会計士法第46条の4に規定による会長及び副会長となるべき者を選任しなければならない。
- 6 設立総会の議決は、公認会計士及び外国公認会計士の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の多数によらなければならない。
- 7 設立委員は、附則第3項の認可があったときは、遅滞なく、その事務を附則第5項の規定により選任された会長となるべき者に引き継がなければならない。
- 8 附則第5項の規定により選任された会長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
- 9 協会は、設立の登記をすることによって成立する。
- 10 この法律に規定するもののほか、協会の設立に関し必要な事項は、政令で定める。
- 11 昭和28年4月1日に設立された社団法人日本公認会計士協会は、定款で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
- 12 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
- 13 前項の認可があったときは、社団法人日本公認会計士協会の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、社団法人日本公認会計士協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
- 14 社団法人日本公認会計士協会の解散の登記に関し必要な事項は、政令で定める。
- 22 第2条の規定による改正前の公認会計士法(他「旧法」という。)の規定により大蔵大臣に提出された登録申請書その他の書類でまだその登録がされていないものは、その提出の日において同条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新法」とう。)の規定により協会に提出されたものとみなす。
- 23 旧法の規定により公認会計士名簿、会計士補名簿又は外国公認会計士名簿にされた登録は、その登録の日において、それぞれ新法の規定によりこれらの名簿にされた登録とみなす。
- 24 大蔵大臣は、第2条の規定の施行の日において、大蔵省に備えた公認会計士名簿、会計士補名簿及び外国公認会計士名簿その他公認会計士、会計士補及び外国公認会計士の登録に関する書類を協会に引き継がなければならない。
附 則(昭和49年法律第23号)
- この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(昭和58年法律第78号)
- 1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
- 2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(昭和61年法律第66号)(抄)
- 1 この法律は、交付の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成4年法律第40号)
- 1 この法律は、平成6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第7条に1項を加える改正規定 公布の日
- 二 第50条から第53条の2まで及び第54条から第55条の2までの改正規定 平成4年9月1日
- 三 第10条第3項の改正規定(「その後行なわれる4回の」を「当該筆記試験に係る第3次試験の合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる」に改める部分に限る。)及び次項の規定 平成5年8月1日
- 四 第10条第2項の改正規定、同上第3項の改正規定(「その後行なわれる4回の」を「当該筆記試験に係る第3次試験の合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる」に改める部分を除く。)及び第11条の改正規定 平成7年8月1日
- 2 平成5年8月1日前に行われたこの法律による改正前の公認会計士法第10条第1項の規定による第3次試験の筆記試験において同条第3項に規定する成績を得た者に対するその後の筆記試験の免除については、なお従前の例による。
- 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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