公認会計士法(抄)

第4章 公認会計士及び会計士補の義務

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第24条
  1. 公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の一に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なってはならない。
    一 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準用するもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者であった会社その他の者の財務書類
    二 公認会計士がその使用人であり、又は過去1年以内に使用人であった会社その他の者の財務書類
    三 前2号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
  2. 前項第3号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が、会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第2条第1項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
  3. 国家公務員若しくは地方公務員又はこれらの職にあった者は、その在職中又は退職後2年間は、その在職し、又は退職前2年間に在職していた職と職務上密接な関係にある営利企業の財務について、第2条第1項の業務を行ってはならない。
第25条
  1. 公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、如何なる範囲について証明をするかを明示しなければならない。
  2. 公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容を証明書に明示しなければならない。
第26条
 公認会計士又は会計士補は、公認会計士若しくは会計士補の信用を傷つけ、又は公認会計士及び会計士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第27条
 公認会計士又は会計士補は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。公認会計士又は会計士補でなくなった後であっても同様とする。
第28条
 公認会計士又は会計士補は、公認会計士又は会計士補の称号及び専門とする業務を除く外、その技能又は経歴に関する公告をしてはならない。


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