公認会計士法(抄)
第5章 公認会計士及び会計士補の責任
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- 第29条
- 公認会計士又は会計士補に対する懲戒処分は、左の3種とする。
- 一 戒告
- 二 1年以内の業務の停止
- 三 登録の抹消
- 第30条
- 公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、大蔵大臣は、1年以内の業務の停止又は登録の抹消の処分をすることができる。
- 公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、大蔵大臣は、戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができる。
- 監査法人が虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤又は脱漏のないものとして証明した場合において、当該証明に係る業務を執行した社員である公認会計士に故意又は相当の注意を怠った事実があるときは、当該公認会計士について前2項の規定を準用する。
- 第31条
- 公認会計士又は会計士補がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したときは、大蔵大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
- 第32条
- 何人も、公認会計士又は会計士補に前2条に該当する事実があると思料するときは、大蔵大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 前項に規定する報告があったときは、大蔵大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。
- 大蔵大臣は、公認会計士又は会計士補に前2条に該当する事実があると思料するときは、職権をもって、必要な調査をすることができる。
- 大蔵大臣は、前2条の規定により戒告又は1年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88条)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 前2条の規定による懲戒の処分は、聴聞を行った後、相当な証拠により前2条に該当する事実があったと認めた場合において、公認会計士審査会の意見を聴いて行う。
- 第33条
- 大蔵大臣は、前条第2項(第46条の10第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員をして左の各号に掲げる処分をさせることができる。
一 事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 帳簿書類その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 事件に関係のある事務所その他の場所に立入り、事件に関係のある帳簿書類その他の物件を検査すること。
- 前項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
- 第34条
- 大蔵大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、且つ、前条に規定する処分があったときは、特にその結果を明らかにして置かなければならない。
- 利害関係人は、大蔵大臣に対し、前項の調書の縦覧を求め、又は大蔵省令の定めるところにより実費を支弁して、その謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。但し、当該公認会計士若しくは会計士補又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分がなされ、又は懲戒処分をしない旨の決定があった後でなければ、同項の調書の縦覧を求め、又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができない。
- 大蔵大臣は、第30条又は第31条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。
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