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VOL043-会計監査 1999/JUN/15 朝刊1面「変われるか会計監査」

この記事は会計監査について厳しい批判を行っているものです。私も公認会計士の一人として厳粛に受け止めています。私なりに考えること、思うこともありますが、今回は、会計監査とは何かについてご説明してみたいと思います。

会計監査というのは、一般的に、公認会計士あるいは監査法人(公認会計士が集まって作った会社と考えて下さい)が行う監査のことを言います。

会計監査は、法定監査と任意監査に分類することができます。法定監査とは特定の法律に基づいて行われる監査であり、それ以外の場合を任意監査と言います。通常、会計監査という場合は、前者、すなわち、法定監査のことを指しています。

法定監査の主なものとして、商法監査と証券取引法監査があります。

商法監査とは、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2条の規定に基づいて実施される監査のことです。株式会社で、資本金が5億円以上あるか、あるいは、負債(借入金や未払金などの合計額)金額が200億円以上の場合にその対象となります。

一方の証券取引法監査とは、証券取引法第193条の2の規定に基づいて実施される監査のことです。証券取引所に株式を上場している企業や、店頭登録している企業などがその対象となっています。

証券取引所に株式を上場しているような証券取引法監査の対象となっている企業の場合も、商法監査の対象になる条件を満たしていれば、商法監査と証券取引法監査の2つの監査を受ける必要があります。どちらか片方で良い、ということではありません。

それは、商法監査と証券取引法監査の目的が異なっているからです。商法監査は株主保護のために、証券取引法監査は投資家保護のために、それぞれ設けられた制度です。従って、商法監査では企業の作成した決算書類が法令等に従って適法なものであるかどうかについての監査報告書(会計監査の結果に関する会計士の意見を表明するもの)が提出されるのに対し、証券取引法監査では企業の作成した決算書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して適正なものであるかどうかについての監査報告書が提出されます。

 

日本経済新聞社 http://www.nikkei.co.jp/

 

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