公認会計士法(抄)
第1章 総 則
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- 第1条
- この法律で「財務書類」とは、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類をいう。
- この法律で「公表する」とは、公告をすることその他株主、債権者その他多数の者の知りうる状態に置くことをいう。
- この法律で、「監査法人」とは、次条第1項の業務を組織的に行なうことを目的として、この法律の定めるところにより、公認会計士が共同して設立した法人をいう。
- 第2条
- 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
- 公認会計士は、前項に規定する業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。但し、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。
- 第1項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。
- 第3条
- 会計士補は、公認会計士となるのに必要な技能を修習するため、会計士補の名称を用いて、前条第1項の業務について、公認会計士又は監査法人を補助する。
- 会計士補は、他人の求めに応じ報酬を得て、会計士補の名称を用いて、業として前条第2項の業務を営むことができる。
- 前条第2項但書の規定は、前項の場合に、これを準用する。
- 第4条
- 左の各号の一に該当する者は、公認会計士又は会計士補となることができない。
- 一 未成年者、禁治産者又は準禁治産者
- 二 禁こ以上の刑に処せられた者であって、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないもの
- 三 破産者であって復権を得ない者
- 四 国家公務員法(昭和22年法律第120号)、国会職員法(昭和22年法律第85号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 五 第30条又は第31条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 六 第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、未だ当該期間を経過しない者
- 七 税理士法(昭和26年法律第237号)、弁護士法(昭和24年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)又は弁理士法(大正10年法律第100号)により登録の取消、業務の禁止又は除名の処分を受けた者。但し、これらの法律により再び業務を営むことができるようになった者を除く。
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