公認会計士法(抄)
第7章 雑 則
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- 第47条
- 公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けた場合を除く外、何人も、その公表する財務書類の全部又は一部が公認会計士、外国公認会計士又は監査法人の監査又は証明を受けたものである旨を公表してはならない。
- 第47条の2
- 公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除く外、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない。
- 第48条
- 公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用してはならない。
- 会計士補でない者は、会計士補の名称又は会計士補と誤認させるような名称を使用してはならない。
- 前2項の規定は、法律の規定により定められた名称を使用すること又は外国公認会計士がその資格を示す適当な名称を使用することを妨げない。
- 第48条の2
- 監査法人でない者は、その名称中に監査法人又は監査法人と誤認させるような文字を使用してはならない。
- 協会でない者は、協会の名称又は協会と誤認させるような名称を使用してはならない。
- 第49条
- 公認会計士又は監査法人が他人の求めに応じて監査又は証明を行うに際して調製した資料その他の書類は、特約のある場合を除く外、公認会計士又は監査法人の所有に属するものである。
- 第49条の2
- 公認会計士、会計士補、外国公認会計士若しくは監査法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第2条第1項又は第2項の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
- 第49条の3
- 大蔵大臣は、第2条第1項又は第2項の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、公認会計士、会計士補、外国公認会計士又は監査法人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
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