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  東京アフガン人難民申請者収容メディア報道
  2001年12月14日〜 
  
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2001年12月31日 朝日新聞
 
「強制送還やめて」 アフガン少数民族が難民認定求め提訴【大阪】

 法務省西日本入国管理センター(大阪府茨木市)に収容されているアフガニスタンの少数民族ハザラ人の男性が、国外退去令の取り消しと難民認定を求めて30日、大阪地裁に提訴した。もう1人のハザラ人も年明けに提訴する予定。難民認定を申請したが、米国の同時多発テロ事件後に退けられ、国外退去令を受けた。2人は「暫定政権が樹立されても、ハザラ人がほかの民族からの迫害を恐れている状況に変わりはない」と訴えている。
 提訴したのはモハド・アミンさん(31)。カブールで両親と弟の4人暮らしだったが、安全な国に行くよう父親に勧められ、95年に単身で出国、翌年、日本に来た。
 大阪府東大阪市の町工場などで働き、昨年から夜間中学に通っていたが、今年8月に入管から呼び出しを受けた。3年前に申請した難民認定を退けられ、同センターに収容された。異議を10月に却下されて退去強制令を受けた。
 年明けに提訴するアブドゥラさん(25)もカブール出身。難民認定申請を却下されて異議を申し立てたが、10月に退けられ、退去強制令が出た。

  
2001年12月27日 朝日新聞
 
在日難民 認定審査は独立機関で 大貫憲介(私の視点)

 ことし3月から8月にかけて、9人のアフガニスタン人が来日し、難民申請をした。9人は、10代から40代の男性で、タリバーン政権から迫害を受けていたハザラ人などの少数民族である。
 タリバーンは、一武装勢力に転落したが、北部同盟もかつて内戦・治安悪化を導いた前科があり、内部分裂も予想される。ハザラ人は、モンゴル系かつイスラム教シーア派で、アフガニスタンの少数派であり、迫害の恐れは、いまだに消えていない。
 迫害から脱出した人々は、不法入国であることが多い。9人もそうだった。そこで、難民条約は、不法滞在難民の身柄拘束を禁止している。入管実務上も、強制収容しないのが通例であった。
 ところが、1人がタリバーン幹部とたまたま同姓同名だったことなどから、武装警官の大部隊が、10月3日、9人を身柄拘束し、入管が強制収容した。
 9人のうち5人の事件を審査した東京地裁民事3部は、11月6日、収容は難民条約に違反すること、迫害対象の少数民族であることなどから、収容を違法とし、身柄解放を命じた。ところが、東京高裁は、12月19日、収容による損害はないとして、地裁決定を取り消した。
 他方、法務省は、11月20日付で難民不認定処分をしていたが、12月21日、解放されていた5人を再収容し、9人全員をアフガニスタンに送還するとしている。しかし、危険度は依然高く、送還は反人道的である。
 またアフガニスタン人に対する諸外国の難民認定率は、オーストラリア93%、カナダ89%、デンマーク81%(99〜00年)と、いずれも高率であり、日本の不認定処分は不当である。
 以上の経過から、日本の難民認定制度には重大な欠陥があると考える。
 第一に、難民制度導入時の政府見解によると、難民調査官は、立証手段を持たない難民のために資料収集をするなど、いわば弁護人的立場に立つ。他方、入管は、外国人管理、すなわち外事警察的機能をその主要業務としている。難民調査が入管の管轄である現状は、比喩(ひゆ)的にいえば、捜査機関が弁護人を兼ねるようなものであって、制度内在的に矛盾がある。
 現に、9人の難民1次審査において、入管は弁護側証拠の受け取りを拒否し、難民手続き中に退去強制令書を出した。制度を改正して、入管や政府から独立した難民調査機関を設立するべきである。
 第二に、難民心理学によると、難民の記憶や供述は、迫害のトラウマの重大な影響下にあるとされる。しかし、事情聴取や供述の分析に、難民心理学が活用された形跡は全くない。また、迫害とは社会的事実であるので、当該国の情勢に通じていなければ、正確な調査は行い得ない。
 ところが、マザリシャリフのハザラ人大虐殺や、ハザラという単語を知らない担当官がいた。さらに、難民特有のトラウマを検出した精神分析も無視されるなど、専門的知見の軽視も目立った。配置転換の一ポストに過ぎない現状を改革し、難民調査官を専門官として位置づけ、育成・処遇することが必要である。
 (おおぬき・けんすけ 弁護士<アフガニスタン難民弁護団>)

  
2001年12月22日 毎日新聞 
 
難民申請のアフガン人5人、最高裁に特別抗告
  
 日本政府に難民認定を申請しているアフガニスタン少数民族の5人が21日、収容の執行停止の申し立てを却下した東京高裁の決定を不服として、最高裁に特別抗告した。
 

2001年12月21日 毎日新聞(夕刊)
 

難民申請のアフガン人5人、再収容
−自由の身は40日、東京入管へ出頭−
  
 東京地裁の収容の執行停止決定を受けて拘束を解かれていた5人のアフガニスタン人難民認定申請者が21日、東京入国管理局の命令を受けて、東京都北区の同入管第2庁舎に出頭した。5人は約40日ぶりに再び収容された。 
 午前10時過ぎ、5人は弁護団や支援者に付き添われ庁舎前に姿を見せた。モハマド・ダウドさん(27)は「今まで私たちはいつも入管の呼び出しに応じてきた。どうして私たちを捕まえておかなければいけないのか」と話した。最年少のアハマド・リザさん(18)は「昨夜は怖くて眠れなかった。体が悪く医者の診断書も出ているのに、収容するのは人権侵害だ」と診断書や薬を広げた。 
 5人は収容中の他の4人とともに10月3日、不法入国・残留容疑で摘発された。11月6日に東京地裁民事3部が収容の執行停止の申し立てを認め、同9日に拘束を解かれた。これに対し、東京入管が即時抗告し、今月19日、東京高裁が地裁決定を取り消し、申し立てを却下。同入管が改めて5人に出頭を求めていた。 
 弁護団はこの日、入管に5人の仮放免を申請した。また、高裁決定に対する特別抗告を同日中にも最高裁に行う。【磯崎由美】
 
 
2001年12月21日 共同通信
 
アフガン男性5人を再収容  東京入管、高裁決定を受け

 難民認定の申請中に強制収容され、東京地裁に執行停止を認められて拘束を解かれていたアフガニスタン国籍の男性五人について、東京入国管理局は二十一日、同地裁の判断を覆し、収容を妥当とした十九日の東京高裁決定を受け、東京都北区の施設に再収容した。 
 これに対し弁護団は直ちに、東京入管に仮放免を申請した。 
 五人はこの日、東京入管の要請を受けて出頭した。「タリバン政権に迫害を受けた」などと訴えているが、法務省は就労目的で来日したとして難民認定をしない決定をしており、今後、強制退去に向けて手続きを進める。 
 収容に先立ち北区の施設前で会見した五人は「日本政府を信じて難民申請したのに裏切られた」などと訴え、弁護団は「収容は人権無視の暴挙」と批判した。 
 最初に五人とともに収容されたアフガン国籍のほかの男性四人については、東京地裁の別の部が収容の執行停止を認めなかった。四人には既に退去強制令書が発付され、茨城県牛久市の入国管理センターに移送されている。

 
2001年12月21日 読売新聞(夕刊)
 
収容停止決定のアフガン人5人、再び収容

 難民認定申請中に不法入国の疑いで強制収容され、東京地裁の収容停止決定で身柄拘束が解かれていたアフガニスタン人5人について、東京入国管理局は21日、東京都北区の入管施設に再収容した。これに対し、弁護団は仮放免を申請した。 
 この問題を巡っては、東京高裁が18日付で、収容停止を認めた同地裁決定を取り消したことから、入管側が5人に出頭を求めていた。収容停止を求めたアフガニスタン人計9人のうち、別の4人は収容が続いたままで、すでに強制退去の手続きに入っている。

 

2001年12月20日 毎日新聞
 
 

アフガン復興会議、来月21日から開催−きょう政府、暫定政権承認
 緒方貞子・アフガニスタン問題担当政府代表は19日、山崎拓・自民党幹事長を党本部に訪ね、来月東京で開く閣僚級の「アフガニスタン復興国際会議」について、1月21、22日に開催されるとの見通しを伝えた。政府は20日の臨時閣議で、22日発足するアフガニスタン暫定政権をアフガン政府として承認することを了解する。 
 緒方氏はアフガン復興に向けた戦略が国連主導で描かれると指摘すると同時に「日本が主体的な役割を果たすべきだ」と強調、暫定政権の運営経費についても日本が支援する方針を示した。また、米国がアフガン復興に積極関与する方針に転換したと評価し、今後復興に向けた財政支出が予想されることを念頭に、与党の支援を求めた。 
 また緒方氏は19日の別の講演で、アフガニスタン人の難民申請への日本政府の対応について「アフガン問題で積極的に対策をたてているのに、一方でアフガンから来た人たちを送還するのはどうか。法的問題について十分、柔軟な配慮が必要ではないか」と述べた。 
 復興会議は日、米、EU(欧州連合)、サウジアラビアが共同議長を務め、日本からは緒方氏の議長就任が有力視されている。
 

 

2001年12月19日 毎日新聞(夕刊)
 

難民認定:アフガン5人に認めた地裁決定を取り消す 東京高裁 
  
 日本政府に難民認定申請中、出入国管理法違反容疑で東京入国管理局に収容されたアフガニスタン人5人が、収容の執行停止を求めた裁判の即時抗告審で、東京高裁は19日、5人の申し立てを認めた東京地裁決定を取り消し、改めて申し立てを却下した。地裁決定で5人は身柄拘束を解かれていたが、今回の決定により再び収容される。今後、強制送還の手続きが進められるとみられる。 
 雛形要松裁判長は「入国目的は日本での事業や就労などと推認される」と認定した。さらに(1)収容場の環境が過酷で人道上容認し難いとはいえず、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの症状に悩まされている形跡もない(2)弁護士との面会が認められており、難民申請に関する活動が著しく制約されてはいない――と判断した。 
 5人については、東京地裁が11月6日、「難民の可能性がある者を不法入国の疑いだけで収容するのは難民条約に違反する」として、収容の執行を停止する決定を出した。東京入管はこれを不服として即時抗告し、その後、5人の難民申請を不認定にしていた。 
 この問題では、一緒に収容されたアフガニスタン人4人について、東京地裁の別の民事部が「収容は適法」として申し立てを却下し、東京高裁も4人の即時抗告を棄却した。今回の決定により、地裁段階で分かれた司法判断が、高裁では入管側の主張を認める形で統一された。 
 高裁の決定について法務省入国管理局の高山泰・審判課長は「来日目的や、収容による損害が生じるかなどの点で、当方の主張が認められたと考えている。適正、妥当な決定だ」とコメントした。 
 一方、弁護団は記者会見を行い、「高裁は収容が『回復困難な損害にはあたらない』というが、迫害によるトラウマを認めた精神科医の診断を証拠として出したにもかかわらず、決定の中で一切言及されていない。また、入管は難民認定の1次審査で代理人を一切否定していたのに、高裁は『収容されても弁護士がいる』としており、重要な証拠を無視した不当な決定だ」と話した。
 
 
2001年12月19日 朝日新聞(夕刊)
 
アフガン人5人の収容停止決定を取り消し 東京高裁
  
 難民申請中に不法入国などの疑いで収容されたアフガニスタン国籍の男性9人のうち5人について、東京高裁(雛形要松裁判長)は18日、「執行を停止する緊急の必要はない」として、東京地裁民事3部が出した収容停止の決定を取り消し、5人の申し立てを却下した。5人は近く収容される見通し。残る4人は強制送還に向けた手続きがすでに始まっている。 
 東京高裁は「収容で精神的苦痛を受けることがあったとしても、それだけでは収容を不相当とすることはできない」などと判断。また、5人の入国についても「事業の経営や就労が目的と推認される」と指摘した。 
 5人の弁護団は「5人の精神状態についての診断書など、重要な証拠を無視した全く不当な決定だ」と批判している。 
 東京地裁は先月、「収容の必要性は認め難いうえ、収容は男性たちに計り知れない苦痛をもたらす」として、収容を停止する決定を出していた。これを不服として国側が抗告していた。
 
 
2001年12月19日 読売新聞(夕刊)
 
「アフガン人5人は就労目的」収容停止を一転却下
  
 難民認定を申請中に不法入国の疑いで強制収容されたアフガニスタン人5人が東京入国管理局による収容を停止するよう求めていた問題で、東京高裁の雛形要松裁判長は19日までに、「入国は就労目的などと推認される」として、収容停止を認めた東京地裁決定を取り消し、一転して5人の申し立てを却下する決定をした。  
 5人は現在、身柄拘束を解かれているが、入管側は既に難民認定しないことを決めており、同高裁決定を受けて、5人を再び収容し、強制退去手続きに入るとみられる。  
 この問題ではアフガニスタン人計9人が収容停止を申し立て、うち4人は却下され、今回の5人は収容停止を認められ、同地裁で判断が分かれていた。収容が続いている4人については、同高裁の別の裁判長が11月、申し立てを却下した同地裁決定を支持しており、同高裁は9人全員について、入管側の主張を認め、結論を統一した。  
 
 
 
2001年12月19日 東京新聞(夕刊)
 
アフガン難民申請 5人、再び収容へ 
東京高裁 地裁停止命令取り消す
  
 難民認定申請中に強制収容されたアフガニスタン国籍の男性五人が求めた収容の執行停止をめぐる即時抗告で、東京高裁は十九日、収容の執行停止を命じた東京地裁決定を取り消し、五人の執行停止の申し立てを却下する決定をした。これで東京入国管理局は、近く五人を収容し、退去命令書による強制退去の手続きに入るとみられる。 
 東京地裁は十一月六日の決定で「身柄の拘束は日本も批准している難民条約を無視しているのに等しく、国際秩序に反する」などと収容の執行停止を命じた。 
 この決定を不服として入管側が即時抗告していたが、東京高裁の雛形要松裁判長は五人について「日本での事業や稼働、就労目的と推認される」と認定。「収容で自由が制限されても特別の損害を被る恐れがあるとはいえず、難民認定申請を制約するものもない」と述べ、五人の申し立てを却下した。 
 この五人とは別に収容の執行停止を求めたアフガン人男性四人については、東京地裁の別の部が申し立てを却下する決定をし、東京高裁もこの決定を支持。四人は既に茨城県牛久市にある入管施設に収容され、強制退去の手続きが進められている。 
 また、この九人の難民認定申請については、法務省が既にいずれも難民と認めない決定をしている。
 
 
2001年12月12日 朝日新聞夕刊
 
退去取り消し求めて提訴 不法入国容疑のアフガン男性4人

 不法入国などの疑いで収容されたアフガニスタン国籍の男性9人のうち、法務省東京入国管理局に退去強制令書を発付され、収容中の4人が12日、「難民である4人を退去強制処分にするのは違法だ」として処分の取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。併せて令書の執行停止を申し立て、法相が在留特別許可を認めなかった処分についても取り消しを求める訴えを起こした。 
 訴状によると、難民の収容は違法であるうえ、4人は収容により精神的苦痛を受けて、迫害によるトラウマや心的外傷後ストレス障害(PTSD)を悪化させたという。4人は現在、茨城県牛久市の東日本入国管理センターに収容されている。

 
 

2001年12月11日 共同通信社
 
難民を再収容しないで

 難民認定申請中に不法入国などの疑いで法務省入国管理局に収容され、東京地裁の決定で拘束を解かれたアフガニスタン人五人が、再び収容される恐れがあるとして、難民支援団体や野党の国会議員が十一日、東京・永田町で集会を開き、アフガン難民を再収容しないよう訴えた。 
 五人の弁護団は、収容の是非をめぐる裁判は今週中にも東京高裁の決定が出る見込みで、法務省は直後の再収容を準備中だと指摘。五人は「私たちには住む所がない。アフガニスタンが平和になるまで、助けてください」などと述べた。 
 五人と同時に収容されながら、東京地裁の別の裁判官の決定で収容されたままの四人は、収容停止などを求め提訴する予定。法務省は既に九人全員を難民不認定としており、九人は近くこの処分の取り消しを求める訴訟も起こす。

 
 

2001年12月11日 朝日新聞
 
足元の貢献が試される 難民認定(社説)

 難民としての保護を求めているアフガニスタン国籍の男性9人の処遇をめぐり、難民認定手続きが抱える問題点が改めて浮き彫りになった。 
 ハザラ人などの少数民族に属する彼らは「人種や宗教を理由にタリバーンに迫害され、今後も迫害の恐れがある」と難民認定を求めたが、いずれも退けられた。 
 難民と認めなかった法務省入国管理局は「各人の供述が変遷するなど、迫害の恐れがあるという確証が得られなかった」などと、理由を説明していた。 
 双方の主張は真っ向から食い違う。タリバーン政権崩壊でアフガン情勢は大きく変化した。とはいえ、強制収容から難民不認定に至る、今回の経緯にみられた手続きの不透明さには疑問が残る。 
 難民と認定されるためには、迫害を受ける十分な恐れがあるということを申請者の側が立証する必要がある。 
 しかし、迫害を逃れてくる難民にとって、十分な証拠を提出することがいかに困難かは容易に想像できよう。しかも、現行制度では、申請者側に立証責任をどこまで負わせるか、難民かどうかを決める判断基準はどんなものか、全く明らかでない。 
 少なくとも認定、不認定の理由は、申請者に納得がいくよう詳しく書くべきだ。 
 法務省は今回、マスコミに対しては不認定の理由を詳細に公表するという異例の措置を取った。だが、保護を求めている当事者にこそ、簡単な結果の通知ではなく、丁寧な説明をするのが筋だろう。 
 認定の過程に有識者など第三者を入れる。行政運営の透明性を目指してつくられた行政手続法を準用する。民間団体からそんな提言も出ている。傾聴に値しよう。 
 人権救済の砦(とりで)であるべき、司法の果たす役割と問題点も明らかになった。 
 難民申請中の人たちの強制収容の停止を求めた裁判では、裁判所の判断が担当部で正反対に分かれた。 
 東京地裁民事3部は「難民にあたる可能性がある場合に、不法入国などの疑いだけで収容するのは難民条約に違反する」などと述べて、収容の停止を決定した。 
 条約がうたう難民の人権の保護と、入管行政に求められる出入国の公正な管理という二つの要請をはかりにかけ、収容には問題があると結論づけたのである。 
 収容を認めた別の地裁決定や高裁決定は、人権への配慮という視点を欠き、入管行政を事実上追認する機能しか果たしていない、と批判されてもやむを得まい。 
 収容停止を認めた地裁決定は言う。 
 「国のとる態度は法の運用にあたって、その上位規範である難民条約の存在を無視しているに等しく、国際秩序に反する」司法ばかりではなく、難民を受け入れる日本社会全体にも向けられるべき言葉だろう。要するに私たちの足元の国際貢献が試されているのである。

 
 
 



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