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日本のアフガン難民問題最新情報(2001年11月2日まで)


 
このページでは、刻々と移り変わる在日アフガニスタン難民問題の最新情報をお届けします。
 

 
2001年11月2日
 
大阪のアフガン少数民族難民申請者の在留権獲得の動きに弾み!
ユノス・タヒリさんに在留特別許可

 大阪からよいニュースが入りました。98年に来日し、難民申請をしながらも不許可とされてきた大阪在住のユノス・タヒリさん(イスラーム教シーア派のケゼルバッシュ人)に、ようやく在留特別許可の告知が行われました。ユノスさんは、難民申請から2年半を経て、ようやく安定した在留資格を得ることとなりました。
 ユノスさんは、同じような立場にあるグラム・サキさん、グラム・フセインさん、ホダダットさん(いずれもシーア派のハザラ人)と4名で10月15日に上京、法務省との交渉や記者会見、衆議院第二議員会館で開かれた「今こそアフガニスタン難民に難民認定を!市民集会」での発言などを行いました。この「大阪の4人」については、すでにグラム・サキさんが在留特別許可を受けており、グラム・フセインさんやホダダットさんにも、同様の動きがあるのではないかと期待されます。
 一方、現在東京で強制収容されている9名のアフガン人難民申請者は、時期は違いますが(「大阪の4人」は1998年のマザリシャリフ虐殺、「東京の9人」は2001年のヤカオラン虐殺)彼ら「大阪の4人」と同様、タリバーン政権の虐殺にさらされた経験のある人たちです。「大阪の4人」に在留特別許可が与えられるならば、「東京の9人」に対しても、当然正当な形で在留権が与えられるべきです。現在、「東京の9人」に関しては、収容命令の執行停止申立および収容命令の取消訴訟が東京地裁で進行中であり、裁判所や法務省の動きが注目されます。
 

<10月15日の「アフガン難民に難民認定を!市民集会」に関する報道はここから>
<ユノス・タヒリさん在特に関する「カトリック大阪大司教区国際協力委員会」の声明はここから>
 
2001年11月1日
 
日本政府が昨年秋からアフガン人の正規入国を厳しく制限していた事実が発覚!
 
 共同通信が10月30日に配信した記事により、日本のアフガン人難民への対応についての新事実が発覚しました。
現在、法務省は、「東京入管が収容した難民申請者9名は不法入国者だ」「難民認定手続と退去強制手続は別であり、収容には何ら問題ない」と言っています。アフガン人が正規に入国するルートが開かれているなら、そういう主張も可能かも知れません。
 しかし、今回明らかになった事実は、日本政府が、「アフガン人は日本で難民申請するから」という露骨な理由で、昨年秋以降、アフガン人に渡航証明書を出すことを著しく制限し、その結果、2001年上半期の段階ですでにアフガン人の正規の入国が2000年同時期と比較して9分の1にまで減少していたということなのです。政府は、アフガン人難民申請者の正規入国を厳しく制限し、彼らを不法入国せざるを得ない状況に追い込んでいたのです。政府の主張は破綻しています。

2001年10月27日

朝日新聞が社説で在日アフガン難民問題を取り上げ

 朝日新聞の10月27日付朝刊社説で「この収容はおかしい」と題し、在日アフガン難民の問題について突っ込んだ主張を行いました。東京入管が強制収容した9名のアフガン難民申請者たちについて、具体的に分析し、国連難民弁務官事務所(UNHCR)のガイドラインについても言及して、東京入管の今回の処分を批判しています。是非お読み下さい。

2001年10月24日

東京入管が在日アフガン少数民族難民申請者9名への仮放免を不許可

 東京入国管理局は、アフガニスタン難民弁護団が10月9日付で行っていた在日アフガン少数民族難民申請者9名への仮放免申請を、10月22日付で不許可としました。
 仮放免を不許可とした理由は、「申請の理由等を総合的に判断した結果,
これを認めるに足りる理由がな」かったというものですが、これは仮放免不許可通知書の定型書式に書かれている文面であり、どのような具体的な検討がなされたかは全く不明です。
 これは、アフガン難民申請者強制収容事件に関して、事実が明らかになって以降、法務省・東京入管が出した初めての処分です。予想されていたとはいえ、法務省側がこの強制収容について「処分は正しい、ガタガタ言うな」というメッセージを突きつけてきたものです。今後、長期戦が予想されます。
 この処分について、アフガニスタン難民弁護団は以下の声明を発表しました。
 
 
抗議声明
2001年10月24日
アフガニスタン難民弁護団
(連絡先)                  
東京都新宿区揚場町2番16号第二東文堂ビル3階
さつき法律事務所
電話03(5261)8291
satsukih@xd5.so-net.ne.jp
弁護士  大 貫 憲 介
 当弁護団は、本年10月3日に東京周辺で一斉収容された難民申請中のアフガニスタン人9名につき、東京入国管理局に対し、10月9日付(うち1名のみ5日付)で仮放免申請を行い、上記難民の早期解放を求めてきた。ところが、東京入国管理局主任審査官川上章は、本年10月22日付で全員について仮放免を不許可とし、本日、当弁護団に上 記不許可決定を告知した。 
 難民申請中の者の身柄拘束を行うことは、難民条約に違反するだけでなく、本国で迫害を受けて日本政府に庇護を求める難民に対し、重ねて迫害を加える行為であって人道上も到底許されるものではない。殊に、今回の身柄拘束は、特定国籍の者を対象にしたものであり、その不当性は著しい。しかも、日本政府は、条件が整い次第、これらの難民を現在戦争中である本国へ送還するとしている。 
 当弁護団は、日本政府の違法かつ反人道的な一連の措置を非難するとともに、改めて、上記難民の身柄を早期に解放するよう求める。 
以 上
 

2001年10月23日 

国会の参議院対テロ対策関係委員会連合審査会で
在日アフガニスタン難民問題で質問

 取り上げたのは自由民主党の参議院議員、野沢太三氏。朝日新聞10月24日に掲載された審議要録をご覧下さい。わりとまともな取り上げ方です。



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